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欠勤等による賃金控除

質問 回答受付中

欠勤等による賃金控除

2005/11/22 13:54

siho_h

ちょい参加

回答数:4

編集

就業規則に次のような規定があるのですが、

第44条(遅刻、早退又は欠勤の賃金控除)
1.遅刻、早退又は欠勤により、所定労働時間の全部又は一部を休業した場合は、その休業した時間に応じる賃金は支給しない。
2.前項の場合、休業した時間の計算は賃金計算期間の末日において合計し、1時間未満は切り上げるものとする。
3.一賃金計算期間における賃金の総額に10円未満の端数が生じた場合は、これを10円に切り上げるものとする。


<質問1>
 2項の「1時間未満は切り上げるものとする」というのは問題ありませんか?

<質問2>
 3項の端数処理に関する規定ですが、一般的にはどう処理されていることが多いのでしょうか?

就業規則に次のような規定があるのですが、

第44条(遅刻、早退又は欠勤の賃金控除)
1.遅刻、早退又は欠勤により、所定労働時間の全部又は一部を休業した場合は、その休業した時間に応じる賃金は支給しない。
2.前項の場合、休業した時間の計算は賃金計算期間の末日において合計し、1時間未満は切り上げるものとする。
3.一賃金計算期間における賃金の総額に10円未満の端数が生じた場合は、これを10円に切り上げるものとする。


<質問1>
 2項の「1時間未満は切り上げるものとする」というのは問題ありませんか?

<質問2>
 3項の端数処理に関する規定ですが、一般的にはどう処理されていることが多いのでしょうか?

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1. Re: 欠勤等による賃金控除

2005/11/24 09:51

siho_h

ちょい参加

編集

o_k さん、ありがとうございます。
早速、就業規則を修正します。

o_k さん、ありがとうございます。
早速、就業規則を修正します。

返信

2. Re: 欠勤等による賃金控除

2005/11/23 03:10

おけ

さらにすごい常連さん

編集

ええと、1については、行政通達にて、
たとえ制裁を兼ねていたとしても、遅刻・欠勤時間の切り上げ処理は
認められない旨の内容を見かけたことがあります。

仮に切り上げ部分が制裁だとすると、
25分の遅刻(切り上げで35分追加)と比べて
10分の遅刻(切り上げで50分追加)のほうが制裁額が多いことに
なりまして、不合理です。

したがって、お書きの切り上げ処理はダメということになります。


2については、1円未満を四捨五入ないし切り上げという規定が
一般的のように思います。

ええと、1については、行政通達にて、
たとえ制裁を兼ねていたとしても、遅刻・欠勤時間の切り上げ処理は
認められない旨の内容を見かけたことがあります。

仮に切り上げ部分が制裁だとすると、
25分の遅刻(切り上げで35分追加)と比べて
10分の遅刻(切り上げで50分追加)のほうが制裁額が多いことに
なりまして、不合理です。

したがって、お書きの切り上げ処理はダメということになります。


2については、1円未満を四捨五入ないし切り上げという規定が
一般的のように思います。

返信

3. Re: 欠勤等による賃金控除

2005/11/22 19:49

siho_h

ちょい参加

編集

kaibashiraさんありがとうございます。

質問1については、正直申しますと、私個人事業主ながら就業規則にそのような規定があったことをすっかり忘れて切り上げ計算なんぞしてまいりませんでした。
たまたま端数処理の規定を確認していたところ、そのような規定になっていたことに気がついたのです。そして、これは労働者に不利だなと思って、まずいかなと思った次第です。

質問2についてですが、これも10円未満について10円に切り上げる規定だなんて忘れておりました(経営者失格)。
今回、1円未満の端数が出たもので、調べた次第です。

kaibashira さんのところでは、1円未満についてはどう処理されていますか?

kaibashiraさんありがとうございます。

質問1については、正直申しますと、私個人事業主ながら就業規則にそのような規定があったことをすっかり忘れて切り上げ計算なんぞしてまいりませんでした。
たまたま端数処理の規定を確認していたところ、そのような規定になっていたことに気がついたのです。そして、これは労働者に不利だなと思って、まずいかなと思った次第です。

質問2についてですが、これも10円未満について10円に切り上げる規定だなんて忘れておりました(経営者失格)。
今回、1円未満の端数が出たもので、調べた次第です。

kaibashira さんのところでは、1円未満についてはどう処理されていますか?

返信

4. Re: 欠勤等による賃金控除

2005/11/22 15:06

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

たしか、時間外労働時間の計算に関して毎日の時間外労働時間を
月で合計し、分単位の余りは30分未満は切り捨て、
30分以上は1時間に切り上げ、という簡便な端数処理については、
「必ずしも労働者の不利にならないから」という理由で
認められています。
不就労控除は基本給の減額に関わる問題なので
上記の割増計算のように「四捨五入」が認められるかどうか
定かではありませんが、少なくとも労働者の不利にしか
働かない切り上げ計算は認められないと推測されます。

なお、ノーワークに対するノーペイでなく、
遅刻早退等に対する制裁として減給することは
一定の制限下で認められているので、
就業規則中に制裁として規定し直せば
結果的に同様の減給幅になるように定めることは
可能でしょう。

2番目は、何が一般的はわかりませんが
ご参考までに弊社では一円単位です。

たしか、時間外労働時間の計算に関して毎日の時間外労働時間を
月で合計し、分単位の余りは30分未満は切り捨て、
30分以上は1時間に切り上げ、という簡便な端数処理については、
「必ずしも労働者の不利にならないから」という理由で
認められています。
不就労控除は基本給の減額に関わる問題なので
上記の割増計算のように「四捨五入」が認められるかどうか
定かではありませんが、少なくとも労働者の不利にしか
働かない切り上げ計算は認められないと推測されます。

なお、ノーワークに対するノーペイでなく、
遅刻早退等に対する制裁として減給することは
一定の制限下で認められているので、
就業規則中に制裁として規定し直せば
結果的に同様の減給幅になるように定めることは
可能でしょう。

2番目は、何が一般的はわかりませんが
ご参考までに弊社では一円単位です。

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