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失業保険の受け取りについて

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失業保険の受け取りについて

2005/10/10 19:24

320

おはつ

回答数:3

編集

初めまして。普段経理をしてるので総務の事が分からなくて、
今回皆さんの知識を拝借したくて初投稿します。

今回の相談事例は・・・
会社員甲は、A社から解雇され、退社してすぐ自ら代表者になり
B社を設立する事になりました。
解雇による失業保険は時間が掛からず、また6ヶ月受け取れる
という事ですが、その期間の間にB社は設立します。
開業して事業が軌道にのるまでは、Aは役員報酬を取らずに、
失業保険を生活資金の使用と考えています。
今のところ失業保険がいくらもらえるか分からないので、
もし失業保険だけでは生活出来なければ、B社から10万円程度
取ろうかとも考えています。
その程度の金額がB社から報酬があったら、
失業保険は支給が止められるのでしょうか?
また支給を受け続けるには、
月1度ハローワークに面接行く必要があるのでしょうか?

下手な説明で分かり難いかも知れませんが、
皆さん宜しくお願いします!

初めまして。普段経理をしてるので総務の事が分からなくて、
今回皆さんの知識を拝借したくて初投稿します。

今回の相談事例は・・・
会社員甲は、A社から解雇され、退社してすぐ自ら代表者になり
B社を設立する事になりました。
解雇による失業保険は時間が掛からず、また6ヶ月受け取れる
という事ですが、その期間の間にB社は設立します。
開業して事業が軌道にのるまでは、Aは役員報酬を取らずに、
失業保険を生活資金の使用と考えています。
今のところ失業保険がいくらもらえるか分からないので、
もし失業保険だけでは生活出来なければ、B社から10万円程度
取ろうかとも考えています。
その程度の金額がB社から報酬があったら、
失業保険は支給が止められるのでしょうか?
また支給を受け続けるには、
月1度ハローワークに面接行く必要があるのでしょうか?

下手な説明で分かり難いかも知れませんが、
皆さん宜しくお願いします!

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1. 参考URLについて

2005/10/13 09:06

Happy-go

ちょい参加

編集

ZELDAさん、おはようございます
勉強させていただこうとリンクをクリックしましたが、エラーページに
なってしまいます。

Webページのホームから、参考のページへ行くにはどのようにしたら
辿りつけますでしょうか?

私信めいてしまってすみません。

ZELDAさん、おはようございます
勉強させていただこうとリンクをクリックしましたが、エラーページに
なってしまいます。

Webページのホームから、参考のページへ行くにはどのようにしたら
辿りつけますでしょうか?

私信めいてしまってすみません。

返信

2. Re: 失業保険の受け取りについて

2005/10/12 22:38

320

おはつ

編集

返事が遅くなりました。
その後ハローワークにも確認取りました。
全く仰る通りで下手な事は止すべきである事が分かりました。
設立から役員報酬を取る方向で考えます。

返事が遅くなりました。
その後ハローワークにも確認取りました。
全く仰る通りで下手な事は止すべきである事が分かりました。
設立から役員報酬を取る方向で考えます。

返信

3. Re: 失業保険の受け取りについて

2005/10/10 23:09

ZELDA

神の領域

編集

ハローワークのサイトに下記の記述がありました。

基本手当を受けられないにもかかわらず、虚偽の申告などにより基本手当の支給を受けようとした場合には、不正受給としてそれ以後の支給がすべて停止され、厳しい処分が行われます。 次のようなことは、絶対に行わないようにしてください。
1.求職活動の実績がないにもかかわらず、失業認定申告書にその実績について虚偽の申告をする。
2.就職や就労(パート、アルバイト、日雇、試用期間なども含みます。)をし、また、自営を開始した場合に、そのことを失業認定申告書で申告しない。
3.内職や手伝いをした事実や収入をかくしたり、偽った申告をする。

という事なので、途中で会社を設立するとその時点で受給資格は無くなります。偽って受給し、発覚した場合は受給金額の3倍の金額が請求されます。

また、月に一度の面接は失業認定の為のものですから、ここで認定されないと次の失業手当は支給されない事となりますので、必ず出向く必要があります。

受給金額については給付額のシュミレーションが出来るサイトがありましたので、参考にしてみてはいかがでしょうか。

参考サイト:転職知っ得情報局
http://www.jinzai-bank.net/edit/info.cfm?disp=av010281001 

ハローワークのサイトに下記の記述がありました。

基本手当を受けられないにもかかわらず、虚偽の申告などにより基本手当の支給を受けようとした場合には、不正受給としてそれ以後の支給がすべて停止され、厳しい処分が行われます。 次のようなことは、絶対に行わないようにしてください。
1.求職活動の実績がないにもかかわらず、失業認定申告書にその実績について虚偽の申告をする。
2.就職や就労(パート、アルバイト、日雇、試用期間なども含みます。)をし、また、自営を開始した場合に、そのことを失業認定申告書で申告しない。
3.内職や手伝いをした事実や収入をかくしたり、偽った申告をする。

という事なので、途中で会社を設立するとその時点で受給資格は無くなります。偽って受給し、発覚した場合は受給金額の3倍の金額が請求されます。

また、月に一度の面接は失業認定の為のものですから、ここで認定されないと次の失業手当は支給されない事となりますので、必ず出向く必要があります。

受給金額については給付額のシュミレーションが出来るサイトがありましたので、参考にしてみてはいかがでしょうか。

参考サイト:転職知っ得情報局
http://www.jinzai-bank.net/edit/info.cfm?disp=av010281001 

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