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社会保険の扶養申請時期

質問 回答受付中

社会保険の扶養申請時期

2005/10/05 09:57

おはつ

回答数:6

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補足する

おはようございます。
現在、退職手続き中なのですが、人事担当者に31日退職より
30日退職にして31日から夫の扶養に入ったほうが一か月分
お得ですよって言われたのですが・・・

もし31日で扶養に入ったとして、後々に不利になるような
ことって何も発生しないのでしょうか?
何かいいことだけを聞くと疑ってしまいます(^^;
できれば良い点、悪い点をくわしくお聞かせいただけたら
助かります。
よろしくお願いします!

おはようございます。
現在、退職手続き中なのですが、人事担当者に31日退職より
30日退職にして31日から夫の扶養に入ったほうが一か月分
お得ですよって言われたのですが・・・

もし31日で扶養に入ったとして、後々に不利になるような
ことって何も発生しないのでしょうか?
何かいいことだけを聞くと疑ってしまいます(^^;
できれば良い点、悪い点をくわしくお聞かせいただけたら
助かります。
よろしくお願いします!

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1. Re: 社会保険の扶養申請時期

2005/10/05 12:43

おはつ

編集

わかりました。
とりあえず、確認してみます。
ありがとうございます〜(^^)

わかりました。
とりあえず、確認してみます。
ありがとうございます〜(^^)

返信

2. Re: 社会保険の扶養申請時期

2005/10/05 12:36

かめへん

神の領域

編集

あっ、ちょっと私の書き方が悪かったですが、健康保険組合であれば、扶養の要件そのものが違う可能性がありますので、失業給付を受けない時点でも(今まで収入があっても)扶養に入れるかどうか、まずは確認された方が良いかと思います。

あっ、ちょっと私の書き方が悪かったですが、健康保険組合であれば、扶養の要件そのものが違う可能性がありますので、失業給付を受けない時点でも(今まで収入があっても)扶養に入れるかどうか、まずは確認された方が良いかと思います。

返信

3. Re: 社会保険の扶養申請時期

2005/10/05 12:11

おはつ

編集

なるほど、次の一年間の収入見込みでいいのですね?
ということは、まず保険組合の扶養条件を確認して
失業給付額が判明した時点でまた判定をする形になり
ますね。

tcreateさん、kamehenさん。
ご教授ありがとうございました!

なるほど、次の一年間の収入見込みでいいのですね?
ということは、まず保険組合の扶養条件を確認して
失業給付額が判明した時点でまた判定をする形になり
ますね。

tcreateさん、kamehenさん。
ご教授ありがとうございました!

返信

4. Re: 社会保険の扶養申請時期

2005/10/05 11:55

かめへん

神の領域

編集

健康保険の扶養は、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満であれば大丈夫ですので、今までの収入は関係ない事となります。

ただ、失業給付も収入に含まれますので、年換算で130万円ですので、失業給付が日額3,611円を超えるようであれば、失業給付を受ける期間については、健康保険の扶養には入れない事となります。

ただ、以上の扶養の要件については、政府管掌保険(○○社会保険事務所)の場合の要件ですので、健康保険組合の場合は、違う場合もありますので、その場合はご主人の会社で確認されるべきとは思います。

健康保険の扶養は、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満であれば大丈夫ですので、今までの収入は関係ない事となります。

ただ、失業給付も収入に含まれますので、年換算で130万円ですので、失業給付が日額3,611円を超えるようであれば、失業給付を受ける期間については、健康保険の扶養には入れない事となります。

ただ、以上の扶養の要件については、政府管掌保険(○○社会保険事務所)の場合の要件ですので、健康保険組合の場合は、違う場合もありますので、その場合はご主人の会社で確認されるべきとは思います。

返信

5. Re: 社会保険の扶養申請時期

2005/10/05 10:16

おはつ

編集

確か社会保険の扶養所得って130万でしたっけ?
1月からの起算だと十分超えてますね(--;

退職が12月末なので昨年の所得と一緒と考えると
とても扶養には入れそうにもないですよね・・・

確か社会保険の扶養所得って130万でしたっけ?
1月からの起算だと十分超えてますね(--;

退職が12月末なので昨年の所得と一緒と考えると
とても扶養には入れそうにもないですよね・・・

返信

6. Re: 社会保険の扶養申請時期

2005/10/05 10:08

tcreate

積極参加

編集

30日付で退職されるとその月の社会保険料を負担しなくていいということだと思いますが、ご主人の扶養になり国民年金も第3号被保険者になる事が前提です。今年の所得が扶養の範囲内であれば大丈夫ですが、所得は確認された方がいいと思います。

30日付で退職されるとその月の社会保険料を負担しなくていいということだと思いますが、ご主人の扶養になり国民年金も第3号被保険者になる事が前提です。今年の所得が扶養の範囲内であれば大丈夫ですが、所得は確認された方がいいと思います。

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