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退職者の名簿保管期間について

質問 回答受付中

退職者の名簿保管期間について

2005/06/14 16:41

tsuyopon

おはつ

回答数:7

編集

社員が退職した後、様々な書類が残っていますが、
これらの保管期間は法律で決まっているのでしょうか?
もしくは通例があるのでしょうか?
:)入社時の履歴書・雇用保険喪失確認票・離職票・
 労働者名簿など・・・
どなたか詳しい方がいらっしゃいましたらお願いします。

社員が退職した後、様々な書類が残っていますが、
これらの保管期間は法律で決まっているのでしょうか?
もしくは通例があるのでしょうか?
:)入社時の履歴書・雇用保険喪失確認票・離職票・
 労働者名簿など・・・
どなたか詳しい方がいらっしゃいましたらお願いします。

この質問に回答
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1. Re: 退職者の名簿保管期間について

2005/06/16 19:04

tsuyopon

おはつ

編集

みなさん よい情報を有難う御座いました。
これからも宜しくお願いします。

みなさん よい情報を有難う御座いました。
これからも宜しくお願いします。

返信

2. Re: 退職者の名簿保管期間について

2005/06/16 17:32

編集

実務的には長い期間を選び保存しておく方法もありますね。

ayaさん、先日は組合の件でありがとうございました。
やっぱ来てくれると思っていました :-)

実務的には長い期間を選び保存しておく方法もありますね。

ayaさん、先日は組合の件でありがとうございました。
やっぱ来てくれると思っていました :-)

返信

3. Re: 退職者の名簿保管期間について

2005/06/16 07:25

おはつ

編集

労務関係以外でも法令で保存期限が決まっているものは様々あります。その文書がどちらに属するかで判断しますが、保存期限については下記のサイトにありますのでご覧下さい。
http://www.houho.com/furoku/bunsyo.html

労務関係以外でも法令で保存期限が決まっているものは様々あります。その文書がどちらに属するかで判断しますが、保存期限については下記のサイトにありますのでご覧下さい。
http://www.houho.com/furoku/bunsyo.html

返信

4. Re: 退職者の名簿保管期間について

2005/06/15 17:56

tsuyopon

おはつ

編集

ayaさん、Mamekoさん御意見有難う御座いました。
所で、他の人から聞いたところ、税金関係は7年保存が義務
付けられているとのことで、それに付随する物はやっぱり
労働関係以外の法律に合わせて保管せねばならないでしょうか?

ayaさん、Mamekoさん御意見有難う御座いました。
所で、他の人から聞いたところ、税金関係は7年保存が義務
付けられているとのことで、それに付随する物はやっぱり
労働関係以外の法律に合わせて保管せねばならないでしょうか?

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5. Re: 退職者の名簿保管期間について

2005/06/15 12:04

おはつ

編集

mamekoさん、フォローありがとうございました。雇用保険法施行規則第143条があること、すっかり抜けていました。

抜けついでにですが、労働安全衛生規則第51条により健康診断の個人票は5年間保存となっております。

mamekoさん、フォローありがとうございました。雇用保険法施行規則第143条があること、すっかり抜けていました。

抜けついでにですが、労働安全衛生規則第51条により健康診断の個人票は5年間保存となっております。

返信

6. Re: 退職者の名簿保管期間について

2005/06/15 09:25

mameko

おはつ

編集

こんにちは。追加です。

雇用保険、健康保険、厚生年金に関する書類は2年ですが、
雇用保険の被保険者に関する書類は「4年」となっております。
ですので、離職票、雇用保険資格喪失確認通知書は
「4年間保管」ですね。

こんにちは。追加です。

雇用保険、健康保険、厚生年金に関する書類は2年ですが、
雇用保険の被保険者に関する書類は「4年」となっております。
ですので、離職票、雇用保険資格喪失確認通知書は
「4年間保管」ですね。

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7. Re: 退職者の名簿保管期間について

2005/06/14 16:51

おはつ

編集

労働基準法には下記の様な定めがあります。御参考までに。

第109条(記録の保存)
使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。

労働基準法には下記の様な定めがあります。御参考までに。

第109条(記録の保存)
使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。

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