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労働保険料の修正は???

質問 回答受付中

労働保険料の修正は???

2005/05/21 00:29

nhmsmk

おはつ

回答数:5

編集

今年も労働保険の申告・納付を済ませ゚ホッ!”としていたのもつかの間、雇用保険料の算出に代表取締の報酬も合わせて計算していた事に気付きました。
確か代表取締役は雇用保険の対象外ですよね?

修正申告のようなことが出来るのか、どなたかご存知ないでしょうか?

調べてみたら、間違いは過去4年にもさかのぼり、どうしていいのか途方にくれております(ToT)

今年も労働保険の申告・納付を済ませ゚ホッ!”としていたのもつかの間、雇用保険料の算出に代表取締の報酬も合わせて計算していた事に気付きました。
確か代表取締役は雇用保険の対象外ですよね?

修正申告のようなことが出来るのか、どなたかご存知ないでしょうか?

調べてみたら、間違いは過去4年にもさかのぼり、どうしていいのか途方にくれております(ToT)

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1. Re: 労働保険料の修正は???

2005/06/07 11:50

mmm

積極参加

編集

やはり、役員給与からも天引きしていましたか‥‥。

2年分しか還付されないことは、労働基準監督署で確認されましたか?(匿名で電話で聞けます)

以前、労働基準監督署へ行ったときに、たまたま、お隣である法人の役員さんが、窓口の担当者さんと話をされていたものを聞いたもので‥‥‥。

「会社は役員は雇用保険に加入できないないのを、説明せず、保険料を徴収されていたのですが、返してもらえるのか‥‥云々」

担当者さんは、そのとき2年分までしか、還付できないようなこと言っていました。

申告保険料の間違いは、だまっていても判らないとは思いますが、役員の給料からどのように天引きを止めるかですね。

わずかですが、給与の手取額が増えますので、発覚するのではないでしょうか?
法人の役員さんが雇用保険に加入できない(労働者兼務を除いて)ことを知らない役員さんも結構います。

やはりここは、社長さんに謝る必要があるのでは。後日失業給付の申請の問題が出ると困りますので‥‥。

やはり、役員給与からも天引きしていましたか‥‥。

2年分しか還付されないことは、労働基準監督署で確認されましたか?(匿名で電話で聞けます)

以前、労働基準監督署へ行ったときに、たまたま、お隣である法人の役員さんが、窓口の担当者さんと話をされていたものを聞いたもので‥‥‥。

「会社は役員は雇用保険に加入できないないのを、説明せず、保険料を徴収されていたのですが、返してもらえるのか‥‥云々」

担当者さんは、そのとき2年分までしか、還付できないようなこと言っていました。

申告保険料の間違いは、だまっていても判らないとは思いますが、役員の給料からどのように天引きを止めるかですね。

わずかですが、給与の手取額が増えますので、発覚するのではないでしょうか?
法人の役員さんが雇用保険に加入できない(労働者兼務を除いて)ことを知らない役員さんも結構います。

やはりここは、社長さんに謝る必要があるのでは。後日失業給付の申請の問題が出ると困りますので‥‥。

返信

2. Re: 労働保険料の修正は???

2005/06/07 00:46

nhmsmk

おはつ

編集

mmmさん 有り難うございます。

ご心配いただいた通り、役員の給与から保険料を徴収しておりました。
修正申告に行って保険料を返金してもらおうと勢い込んでたのですが、「謝るのが大変!」の一言にビビってしまい、まだ行っておりませ〜ん(>_<)

今回はこのまま誰にも秘密にしておいて、次回の申告からちゃんとやればいいか....
なんて逃げ腰になっております。。。。
それでも問題はありませんよね?



mmmさん 有り難うございます。

ご心配いただいた通り、役員の給与から保険料を徴収しておりました。
修正申告に行って保険料を返金してもらおうと勢い込んでたのですが、「謝るのが大変!」の一言にビビってしまい、まだ行っておりませ〜ん(>_<)

今回はこのまま誰にも秘密にしておいて、次回の申告からちゃんとやればいいか....
なんて逃げ腰になっております。。。。
それでも問題はありませんよね?



返信

3. Re: 労働保険料の修正は???

2005/05/27 09:42

mmm

積極参加

編集

労働保険料の申告の間違い(過納付)で還付されるのは確か2年分までだったように思います。

単に申告保険料の計算間違いであれば、過納付をしていることに気がつき、そのうちこの分は戻らないことが判明しましたと謝るしかないと思います。

問題は、役員の月々の給与からも雇用保険料を徴収していたばあいですが(その場合には謝るのが大変です)、そういうケースではないと考えますが。

労働保険料の申告の間違い(過納付)で還付されるのは確か2年分までだったように思います。

単に申告保険料の計算間違いであれば、過納付をしていることに気がつき、そのうちこの分は戻らないことが判明しましたと謝るしかないと思います。

問題は、役員の月々の給与からも雇用保険料を徴収していたばあいですが(その場合には謝るのが大変です)、そういうケースではないと考えますが。

返信

4. Re: 労働保険料の修正は???

2005/05/27 01:28

nhmsmk

おはつ

編集

yui2さん アドバイスありがとうございます。
早速手続きに行ってきます。

yui2さん アドバイスありがとうございます。
早速手続きに行ってきます。

返信

5. Re: 労働保険料の修正は???

2005/05/21 10:23

ゆいちょ

さらにすごい常連さん

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修正申告はできます。
ただ、過去4年に遡っているということですので、
資料を持参の上相談されることをおすすめします。

修正申告はできます。
ただ、過去4年に遡っているということですので、
資料を持参の上相談されることをおすすめします。

返信

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