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通勤費の課税対象分って言うのは・・・

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通勤費の課税対象分って言うのは・・・

2005/05/09 17:59

smilea2

ちょい参加

回答数:2

編集

全くの初心者で基本的なことかもしれませんが・・・
自動車の通勤費を支給する中で、規定金額を越えると課税対象になりますよね。
その課税対象は、給与の中で何に関してかかってくるのでしょう???
所得税が増えるのですか?
雇用保険、厚生年金の算定に関わってくるのでしょうか?
どなたか、教えてください。
お願いします。 :-(

全くの初心者で基本的なことかもしれませんが・・・
自動車の通勤費を支給する中で、規定金額を越えると課税対象になりますよね。
その課税対象は、給与の中で何に関してかかってくるのでしょう???
所得税が増えるのですか?
雇用保険、厚生年金の算定に関わってくるのでしょうか?
どなたか、教えてください。
お願いします。 :-(

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1. Re: 通勤費の課税対象分って言うのは・・・

2005/05/09 22:09

smilea2

ちょい参加

編集

ありがとうございます。
すべてにかかってくるものなのですね。
ガソリン支給から現金支給にすると、保険算定や、住民税にも
影響してくるのなら、
我が社の従業員の方々からは不満の声、文句が出てきそうです。
私のストレスはたまる一方となりそうです。

ありがとうございました。 :cry:

ありがとうございます。
すべてにかかってくるものなのですね。
ガソリン支給から現金支給にすると、保険算定や、住民税にも
影響してくるのなら、
我が社の従業員の方々からは不満の声、文句が出てきそうです。
私のストレスはたまる一方となりそうです。

ありがとうございました。 :cry:

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2. Re: 通勤費の課税対象分って言うのは・・・

2005/05/09 18:19

かめへん

神の領域

編集

課税・非課税というのは、所得税における規定から来ていますので、所得税で定める非課税の範囲を超える部分については、所得税がかかってきます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2585.htm

雇用保険や健康保険・厚生年金については、そもそも所得税の課税・非課税に関係なく、通勤費の全てが保険料算定の対象に含まれますので、所得税の課税対象になるからと言って変わりはありません。

ついでに言えば、住民税は、前年1月〜12月の所得税の計算を基礎に、6月〜翌年5月までの金額が決まりますので、それにも遅れて影響してくる事とはなります。

課税・非課税というのは、所得税における規定から来ていますので、所得税で定める非課税の範囲を超える部分については、所得税がかかってきます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2585.htm

雇用保険や健康保険・厚生年金については、そもそも所得税の課税・非課税に関係なく、通勤費の全てが保険料算定の対象に含まれますので、所得税の課税対象になるからと言って変わりはありません。

ついでに言えば、住民税は、前年1月〜12月の所得税の計算を基礎に、6月〜翌年5月までの金額が決まりますので、それにも遅れて影響してくる事とはなります。

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