編集
まず、個人情報保護法は、既に可決・成立しているので、
「法案」ちゃうてりっぱな「法律」ですネ。 (^^;;)
ついでに、4月からいよいよ運用開始しているので、
もはや、守らないと即アウトの状況です。
さて、この法律で対象となっています「個人情報」というのは、
その人自身や居場所などを特定出来るあらゆる情報でして、
お書きの名前や住所などは正に個人情報です。
で、この法律が何をさせようとしているのかといいますと、
1.単純ミスなどの単なる間違いだけで
個人情報がポロッと外へ漏れてしまうことの無いように、
社内のしくみを整えること
(悪だくみで漏らされてしまうのはとりあえず仕方ない
としています)、
および、
2.悪だくみにせよ間違いにせよ、
万が一個人情報が外に漏れてしまったときにも、
その流出経路を特定出来るようにしておくこと
(こちらは悪だくみであっても、
特定出来るようにしておく必要があります)、
このふたつを、義務付けているんです。
つまり、この法律自体は、「やっちまったら罰則」ではなく、
「きちんと情報管理をしていないから、していなかったから罰則」
なのです。
(「やっちまったら」の場合には、刑法や民法などで別途、
罰則や賠償を食らうことになります。)
ほいで、その罰則はというと、
きちんとやっていない場合には6ヶ月以下の懲役or30万円以下の罰金、
きちんとやっていないのに行政機関などへ「きちんとしています」
などというウソの報告をしたら30万円以下の罰金、
といった具合です。
罰則が意外に軽い感じもしますが、
個人情報をきちんと管理していない会社は
今の時代では評判が下がってしまいます。
つまりは、きちんとしていない会社には社会的制裁があるので、
罰則そのものはこの程度にしているのかもしれません。
あ、ちなみに、きちんとしていない場合に、
最初は行政機関からの勧告、ついで命令、
それでも改善しない場合に上記の罰則、という順番で参ります。
それからもうひとつ、対象となる事業者は、
5,000人以上の個人情報を(現時点で)抱えている事業者、
となります。
もちろん、この法律の対象外だからといって、
個人情報が流出した場合には、刑法の処罰や民法の損害賠償からは
逃れられません。
つまり、実際に個人情報が流出してしまった場合には、
今回新しく出来た個人情報保護法についてはどの会社でも
(基本的に)無関係で罰則無しですけれども、
古くからある刑法や民法で、制裁があり得るということです。
(流出してしまった結果、報告のウソが発覚したなどの場合には、
個人情報保護法での罰則も適用され得ることになります。)
まず、個人情報保護法は、既に可決・成立しているので、
「法案」ちゃうてりっぱな「法律」ですネ。 (^^;;)
ついでに、4月からいよいよ運用開始しているので、
もはや、守らないと即アウトの状況です。
さて、この法律で対象となっています「個人情報」というのは、
その人自身や居場所などを特定出来るあらゆる情報でして、
お書きの名前や住所などは正に個人情報です。
で、この法律が何をさせようとしているのかといいますと、
1.単純ミスなどの単なる間違いだけで
個人情報がポロッと外へ漏れてしまうことの無いように、
社内のしくみを整えること
(悪だくみで漏らされてしまうのはとりあえず仕方ない
としています)、
および、
2.悪だくみにせよ間違いにせよ、
万が一個人情報が外に漏れてしまったときにも、
その流出経路を特定出来るようにしておくこと
(こちらは悪だくみであっても、
特定出来るようにしておく必要があります)、
このふたつを、義務付けているんです。
つまり、この法律自体は、「やっちまったら罰則」ではなく、
「きちんと情報管理をしていないから、していなかったから罰則」
なのです。
(「やっちまったら」の場合には、刑法や民法などで別途、
罰則や賠償を食らうことになります。)
ほいで、その罰則はというと、
きちんとやっていない場合には6ヶ月以下の懲役or30万円以下の罰金、
きちんとやっていないのに行政機関などへ「きちんとしています」
などというウソの報告をしたら30万円以下の罰金、
といった具合です。
罰則が意外に軽い感じもしますが、
個人情報をきちんと管理していない会社は
今の時代では評判が下がってしまいます。
つまりは、きちんとしていない会社には社会的制裁があるので、
罰則そのものはこの程度にしているのかもしれません。
あ、ちなみに、きちんとしていない場合に、
最初は行政機関からの勧告、ついで命令、
それでも改善しない場合に上記の罰則、という順番で参ります。
それからもうひとつ、対象となる事業者は、
5,000人以上の個人情報を(現時点で)抱えている事業者、
となります。
もちろん、この法律の対象外だからといって、
個人情報が流出した場合には、刑法の処罰や民法の損害賠償からは
逃れられません。
つまり、実際に個人情報が流出してしまった場合には、
今回新しく出来た個人情報保護法についてはどの会社でも
(基本的に)無関係で罰則無しですけれども、
古くからある刑法や民法で、制裁があり得るということです。
(流出してしまった結果、報告のウソが発覚したなどの場合には、
個人情報保護法での罰則も適用され得ることになります。)
返信