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助け合い

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退職する人の手続き

質問 回答受付中

退職する人の手続き

2005/03/16 08:59

ebikara

ちょい参加

回答数:4

編集

こんにちは。
退職者に関する手続きについて教えてください!

1.社保の手続き
 保険証を返してもらい喪失の手続きをする。
 国保への手続きは本人にしてもらう(といっても何をするのかわかりませんが)
 任意継続するかどうかについても聞く。
 2か月分の保険料を給料から天引きする。
2.ハローワークへ行く
 同じく資格喪失手続きをする。離職票の提出
3.住民税
 残りの分を給料から天引きし、役所に異動届を提出する。
4.退職金
 所得税を引く。(保険料とかはかからないんですよね?)

以上で全部でしょうか。漏れがあって迷惑をかけたくないので。

こんにちは。
退職者に関する手続きについて教えてください!

1.社保の手続き
 保険証を返してもらい喪失の手続きをする。
 国保への手続きは本人にしてもらう(といっても何をするのかわかりませんが)
 任意継続するかどうかについても聞く。
 2か月分の保険料を給料から天引きする。
2.ハローワークへ行く
 同じく資格喪失手続きをする。離職票の提出
3.住民税
 残りの分を給料から天引きし、役所に異動届を提出する。
4.退職金
 所得税を引く。(保険料とかはかからないんですよね?)

以上で全部でしょうか。漏れがあって迷惑をかけたくないので。

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1. ありがとうございます!

2005/03/22 09:53

ebikara

ちょい参加

編集

そういう風な計算になるんですね。
住民税も計算しなければならなかったんですね。
本当にありがとうございます!
お聞きしてよかったです。
助かりました〜!!

そういう風な計算になるんですね。
住民税も計算しなければならなかったんですね。
本当にありがとうございます!
お聞きしてよかったです。
助かりました〜!!

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2. Re: 退職する人の手続き(退職金の所得税)

2005/03/17 15:51

furosiki

おはつ

編集

勤続年数の考え方は正解です。
35年を1日でも超えると勤続年数は36年とします。

税額の計算は違います。
課税対象額が0でなければ、(分離課税ですので)所得税に加えて住民税も徴収しなければなりません。

所得税は(退職収入−退職所得控除額)×1/2=退職所得となるので、
2,400万円−((36−20)×70+800)×1/2=240万円(退職所得)
240万円×10%=24万円が所得税となります。

住民税は((退職所得×税率)−控除額)×0.9ですので
(市町村民税)
240万円×8%(200万円超700万円以下)-10万円×0.9=82,800円
(道府県民税)
240万円×2%(200万円超700万円以下)×0.9=43,200円
となります。

ということで、本人に入るのは
2,400万円−24万円-82,800円−43,200円=23,634,000円となります。

間違っていたら大変なので、一度、税務署や市区町村に確認してみてください。

ebikaraさんの会社は退職金そんなにもらえるのですね。
うらやまし〜

勤続年数の考え方は正解です。
35年を1日でも超えると勤続年数は36年とします。

税額の計算は違います。
課税対象額が0でなければ、(分離課税ですので)所得税に加えて住民税も徴収しなければなりません。

所得税は(退職収入−退職所得控除額)×1/2=退職所得となるので、
2,400万円−((36−20)×70+800)×1/2=240万円(退職所得)
240万円×10%=24万円が所得税となります。

住民税は((退職所得×税率)−控除額)×0.9ですので
(市町村民税)
240万円×8%(200万円超700万円以下)-10万円×0.9=82,800円
(道府県民税)
240万円×2%(200万円超700万円以下)×0.9=43,200円
となります。

ということで、本人に入るのは
2,400万円−24万円-82,800円−43,200円=23,634,000円となります。

間違っていたら大変なので、一度、税務署や市区町村に確認してみてください。

ebikaraさんの会社は退職金そんなにもらえるのですね。
うらやまし〜

返信

3. Re: 退職する人の手続き(退職金の所得税)

2005/03/17 11:52

ebikara

ちょい参加

編集

ebikaraです。ありがとうございます!
退職金の所得税は勤続年数で変わるんですね。
今回退職する人は35年6ヶ月なんですが、
この場合、きっと36年として計算するんですよね。

ちなみに2,400万円の予定なので
2,400万円−((36−20)×70+800)=480万
となり、所得税は
480万円×20%−33万=63万
となると本人には2400−63=2337万円
ということでよいんでしょうか。

ebikaraです。ありがとうございます!
退職金の所得税は勤続年数で変わるんですね。
今回退職する人は35年6ヶ月なんですが、
この場合、きっと36年として計算するんですよね。

ちなみに2,400万円の予定なので
2,400万円−((36−20)×70+800)=480万
となり、所得税
480万円×20%−33万=63万
となると本人には2400−63=2337万円
ということでよいんでしょうか。

返信

4. Re: 退職する人の手続き

2005/03/16 12:54

furosiki

おはつ

編集

こんにちは
社会保険の手続きですが、国保の場合ですと健康保険資格喪失証明書を出さなくてはいけないと思います。
内容が同じであれば、独自の書式のものでも大丈夫です。
住民税ですが、1月以降なら一括徴収しかできませんが、それよりも前であれば普通徴収(本人が市区町村へ納付)も選択できます。
退職金は勤続年数によって所得控除額が変化します。
勤続年数が20年以下であれば勤続年数×40万円、20年超なら(勤続年数-20)×70万円+800万円が控除額になります。要は控除額より退職金が少なければ所得税がかからないということです。課税される位の退職金であるなら、うらやましいですね!
ざっとこんな所だと思います。

こんにちは
社会保険の手続きですが、国保の場合ですと健康保険資格喪失証明書を出さなくてはいけないと思います。
内容が同じであれば、独自の書式のものでも大丈夫です。
住民税ですが、1月以降なら一括徴収しかできませんが、それよりも前であれば普通徴収(本人が市区町村へ納付)も選択できます。
退職金は勤続年数によって所得控除額が変化します。
勤続年数が20年以下であれば勤続年数×40万円、20年超なら(勤続年数-20)×70万円+800万円が控除額になります。要は控除額より退職金が少なければ所得税がかからないということです。課税される位の退職金であるなら、うらやましいですね!
ざっとこんな所だと思います。

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