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4月退職者について

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4月退職者について

2005/03/11 11:35

usausa

常連さん

回答数:2

編集

4月29、30日は会社はお休みです。
社会保険の資格喪失届の提出ですが、
 給与は25日締末日払
 辞令の雇用期間 4月30日 の場合
  資格喪失日  5月1日 
  4月社会保険料 会社が徴収し翌月納付
  
 辞令の雇用期間 4月28日 の場合
  資格喪失日  4月29日
  4月社会保険料 会社は徴収しない

    でいいのでしょうか。
  実際には、29、30日は労働しません。
 1年ごとに辞令をだしています。上司は3月末できれるので1ヶ月だけ延長するということですが、29、30日休みということにきずいてないようです。労働しないのに30日までの辞令はおかしいのかな?と。辞令が30日だといいのかな?

 教えてください。お願いします。


  
   

4月29、30日は会社はお休みです。
社会保険の資格喪失届の提出ですが、
 給与は25日締末日払
 辞令の雇用期間 4月30日 の場合
  資格喪失日  5月1日 
  4月社会保険料 会社が徴収し翌月納付
  
 辞令の雇用期間 4月28日 の場合
  資格喪失日  4月29日
  4月社会保険料 会社は徴収しない

    でいいのでしょうか。
  実際には、29、30日は労働しません。
 1年ごとに辞令をだしています。上司は3月末できれるので1ヶ月だけ延長するということですが、29、30日休みということにきずいてないようです。労働しないのに30日までの辞令はおかしいのかな?と。辞令が30日だといいのかな?

 教えてください。お願いします。


  
   

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1. Re: ありがとうございます

2005/03/14 09:17

usausa

常連さん

編集

3月までは月給者ですが、4月からは日給になります。

上司に28日の場合と30日の場合の違いを今日説明してきました。
日給で28日までの予定ですが、雇用期間30日までとし保険料も負担するということになりました。

 お礼が遅くなりましたありがとうございました。
 これからもよろしくお願いいたします。

3月までは月給者ですが、4月からは日給になります。

上司に28日の場合と30日の場合の違いを今日説明してきました。
日給で28日までの予定ですが、雇用期間30日までとし保険料も負担するということになりました。

 お礼が遅くなりましたありがとうございました。
 これからもよろしくお願いいたします。

返信

2. Re: 4月退職者について

2005/03/11 11:43

よしぞう

常連さん

編集

こんにちは。
そうですね、月末日に在籍していなければ、
4月28日退職の場合は、その月の保険料はかかりません。

>労働しないのに30日までの辞令はおかしいのかな?と。辞令が30日だといいのかな?
考え方だと思いますよ、日雇いやパートさんについてはこういった考え方が多いのでは思いますが・・・
1ヶ月単位が一般的なのではないでしょうか?

こんにちは。
そうですね、月末日に在籍していなければ、
4月28日退職の場合は、その月の保険料はかかりません。

>労働しないのに30日までの辞令はおかしいのかな?と。辞令が30日だといいのかな?
考え方だと思いますよ、日雇いやパートさんについてはこういった考え方が多いのでは思いますが・・・
1ヶ月単位が一般的なのではないでしょうか?

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