いつもお世話になっております。
質問させてください。
表題の件の「過半数代表者の選出」についてですが、今回うちの職場では、職場の管理者サイドが任意で選出した従業員1名を過半数代表者に推薦し、社内の回覧でそれを公表し、そのことについて従業員全員に可否を問う、というスタイルで代表者の選出が行われています。
要するに、管理者主導による過半数代表者の選出が行われようとしているのですが、この方式は法的に問題はないのでしょうか?
私が思うに、この代表に推薦された人物は一般の従業員ではありますが、プライベートで管理者連中とは仲が良く、決まれば事実上管理者サイドの人物が代表を務めるのと変わりない効果があると考えております。
職場サイドが特定の人物を過半数代表者に推薦し、それに対して投票を行うという行為に、労基法上問題はないのでしょうか?
どなたかご教授の程、よろしくお願いいたします。
ちなみに、これまで当社では過半数代表者など決めたことはなく、労働組合もありません。就業規則の変更は管理者サイドの思いのままでした。
いつもお世話になっております。
質問させてください。
表題の件の「過半数代表者の選出」についてですが、今回うちの職場では、職場の管理者サイドが任意で選出した従業員1名を過半数代表者に推薦し、社内の回覧でそれを公表し、そのことについて従業員全員に可否を問う、というスタイルで代表者の選出が行われています。
要するに、管理者主導による過半数代表者の選出が行われようとしているのですが、この方式は法的に問題はないのでしょうか?
私が思うに、この代表に推薦された人物は一般の従業員ではありますが、プライベートで管理者連中とは仲が良く、決まれば事実上管理者サイドの人物が代表を務めるのと変わりない効果があると考えております。
職場サイドが特定の人物を過半数代表者に推薦し、それに対して投票を行うという行為に、労基法上問題はないのでしょうか?
どなたかご教授の程、よろしくお願いいたします。
ちなみに、これまで当社では過半数代表者など決めたことはなく、労働組合もありません。就業規則の変更は管理者サイドの思いのままでした。