お世話になります。よろしくお願いいたします。
早速ですが、表題の「原本証明」について、
通常、複写の文書を原本証明する場合は、「原本と相違ないことを証明します・云々・・・」という文言を記載したうえで、再度記名捺印をすると思いますが、
複写の押印箇所の近くに単に同じ印鑑を押印するのみ(文言や記名はしない)の場合でも、法律上、原本証明として成立するものでしょうか?
たとえば、医療機関で診断書を書いてもらった場合、そのコピーに単にその医療機関の角印のみが押印されているようなものは、適法に原本証明がなされていると言えるのでしょうか?
ご教授の程、よろしくお願いいたします。
お世話になります。よろしくお願いいたします。
早速ですが、表題の「原本証明」について、
通常、複写の文書を原本証明する場合は、「原本と相違ないことを証明します・云々・・・」という文言を記載したうえで、再度記名捺印をすると思いますが、
複写の押印箇所の近くに単に同じ印鑑を押印するのみ(文言や記名はしない)の場合でも、法律上、原本証明として成立するものでしょうか?
たとえば、医療機関で診断書を書いてもらった場合、そのコピーに単にその医療機関の角印のみが押印されているようなものは、適法に原本証明がなされていると言えるのでしょうか?
ご教授の程、よろしくお願いいたします。