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原本証明について

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原本証明について

2013/06/19 13:36

open_car

常連さん

回答数:1

編集

お世話になります。よろしくお願いいたします。
早速ですが、表題の「原本証明」について、
通常、複写の文書を原本証明する場合は、「原本と相違ないことを証明します・云々・・・」という文言を記載したうえで、再度記名捺印をすると思いますが、
複写の押印箇所の近くに単に同じ印鑑を押印するのみ(文言や記名はしない)の場合でも、法律上、原本証明として成立するものでしょうか?

たとえば、医療機関で診断書を書いてもらった場合、そのコピーに単にその医療機関の角印のみが押印されているようなものは、適法に原本証明がなされていると言えるのでしょうか?


ご教授の程、よろしくお願いいたします。

お世話になります。よろしくお願いいたします。
早速ですが、表題の「原本証明」について、
通常、複写の文書を原本証明する場合は、「原本と相違ないことを証明します・云々・・・」という文言を記載したうえで、再度記名捺印をすると思いますが、
複写の押印箇所の近くに単に同じ印鑑を押印するのみ(文言や記名はしない)の場合でも、法律上、原本証明として成立するものでしょうか?

たとえば、医療機関で診断書を書いてもらった場合、そのコピーに単にその医療機関の角印のみが押印されているようなものは、適法に原本証明がなされていると言えるのでしょうか?


ご教授の程、よろしくお願いいたします。

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1. Re: 原本証明について

2013/06/20 12:18

open_car

常連さん

編集

とりあえず、自己解決しました。

保険会社に確認したところ、コピーの陰影の上に重ねて(または、見にくくなる場合は近くの空いているスペースに)改めて押印のみしてくれれば大丈夫との確認をしました。
「この書面は原本に相違ないことを証明します」の文言と「新たな記名捺印」は不要との見解です。
(但し、一つの保険会社のみなのですべての保険会社に該当するとは限りませんが・・)


ご覧いただいた方々、ありがとうございました。

とりあえず、自己解決しました。

保険会社に確認したところ、コピーの陰影の上に重ねて(または、見にくくなる場合は近くの空いているスペースに)改めて押印のみしてくれれば大丈夫との確認をしました。
「この書面は原本に相違ないことを証明します」の文言と「新たな記名捺印」は不要との見解です。
(但し、一つの保険会社のみなのですべての保険会社に該当するとは限りませんが・・)


ご覧いただいた方々、ありがとうございました。

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