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社会保険料の計上のタイミングについて

質問 回答受付中

社会保険料の計上のタイミングについて

2008/08/21 14:23

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:4

編集

お世話になります。

社会保険料の仕訳について気になったので教えてください。

7月末日引き落とし社会保険料→6月度社会保険料
7月25日支給給与天引き→6月度社会保険料
7月25日計上法定福利→7月度社会保険料

として理解しているのですが、何か間違ってましたら
ご指摘願います!

そして・・・もし、特に間違いがないのであれば、
どうして、会社計上分と給与天引き分に差が出るのでしょう?

会社計上分はあくまでも、「当月の経費」として計上するからでしょうか?
7月分として計上、でも、実際の7月分の支払いは8月に支払う為、「未払い」となる?

あと少しで頭の中がスッキリしそうなのですが、
この捉え方の方向性があってるのか微妙だったので、
ご教授願います。

お世話になります。

社会保険料の仕訳について気になったので教えてください。

7月末日引き落とし社会保険料→6月度社会保険料
7月25日支給給与天引き→6月度社会保険料
7月25日計上法定福利→7月度社会保険料

として理解しているのですが、何か間違ってましたら
ご指摘願います!

そして・・・もし、特に間違いがないのであれば、
どうして、会社計上分と給与天引き分に差が出るのでしょう?

会社計上分はあくまでも、「当月の経費」として計上するからでしょうか?
7月分として計上、でも、実際の7月分の支払いは8月に支払う為、「未払い」となる?

あと少しで頭の中がスッキリしそうなのですが、
この捉え方の方向性があってるのか微妙だったので、
ご教授願います。

この質問に回答
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1. Re: 社会保険料の計上のタイミングについて

2008/08/22 13:40

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

kaibashira様

非常に丁寧なご説明、ありがとうございます!
とても分かりやすく、勉強になりました!

kaibashira様

非常に丁寧なご説明、ありがとうございます!
とても分かりやすく、勉強になりました!

返信

2. Re: 社会保険料の計上のタイミングについて

2008/08/22 11:24

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

税法から出発する一種転倒した組み立てになって申し訳ないのですが、
12月31日が年度末なら12月分の社会保険料(の事業主負担分)
までは損金にできます。(12月分の社会保険料というのは、
1月末日に引き落とされるものを指して言っています。)
「できる」なので、することは強制ではありません。
ただ、12月分の社会保険料までは当年度の費用とする方が、
会計上の費用収益対応を考える上でも
より正確と言えるのではないか、と私は思います。

さて、12月分の社会保険料の事業主負担分までその年度の
費用とする場合、1月に1月分社会保険料を記帳、
2月に2月分、…、7月に7月分、、…、12月に12月分を記帳、
それぞれ1ヶ月後の引き落とし日までは未払金に滞留、
という流れになります。(月次決算をシビアにやらず、
期末の税務申告さえしのげれば良いなら、かならずしも
このタイミングで記帳する必要はありませんが)
7月分社会保険料について 法定福利費/未払金 のような
仕訳を切るのは、必ずしも給与支払日の25日にあわせる
必要はなく、7月31日付とかでもいいとは思いますが、
ともかく、まさに
>会社計上分はあくまでも、「当月の経費」として計上
しようとした結果が
>7月分として計上、でも、実際の7月分の支払いは
>8月に支払う為、「未払い」となる
という帳簿の動きになると言えると思います。

一方で被保険者負担分は原則として6月分の保険料を
7月に支払う報酬から控除することになっていますから、
7月25日の給与支払の時点で6月分保険料被保険者負担分を
預かる仕訳を切るのが正確ではないかと思います。

長くなりましたが、結局は
n月分保険料((n+1)月末引き落とし)について、
・事業主負担分は、やり方はいろいろあるけれども
 n月分の費用として捉えるなら普通はn月付で起票する
・被保険者負担分は、これも事業所によるけれども
 原則としては(n+1)月に支払う報酬から
 控除するよう言われているから、天引きの伝票は
 (n+1)月に切ることになる
という違いから来るのだと思います。

税法から出発する一種転倒した組み立てになって申し訳ないのですが、
12月31日が年度末なら12月分の社会保険料(の事業主負担分)
までは損金にできます。(12月分の社会保険料というのは、
1月末日に引き落とされるものを指して言っています。)
「できる」なので、することは強制ではありません。
ただ、12月分の社会保険料までは当年度の費用とする方が、
会計上の費用収益対応を考える上でも
より正確と言えるのではないか、と私は思います。

さて、12月分の社会保険料の事業主負担分までその年度の
費用とする場合、1月に1月分社会保険料を記帳、
2月に2月分、…、7月に7月分、、…、12月に12月分を記帳、
それぞれ1ヶ月後の引き落とし日までは未払金に滞留、
という流れになります。(月次決算をシビアにやらず、
期末の税務申告さえしのげれば良いなら、かならずしも
このタイミングで記帳する必要はありませんが)
7月分社会保険料について 法定福利費未払金 のような
仕訳を切るのは、必ずしも給与支払日の25日にあわせる
必要はなく、7月31日付とかでもいいとは思いますが、
ともかく、まさに
>会社計上分はあくまでも、「当月の経費」として計上
しようとした結果が
>7月分として計上、でも、実際の7月分の支払いは
>8月に支払う為、「未払い」となる
という帳簿の動きになると言えると思います。

一方で被保険者負担分は原則として6月分の保険料を
7月に支払う報酬から控除することになっていますから、
7月25日の給与支払の時点で6月分保険料被保険者負担分を
預かる仕訳を切るのが正確ではないかと思います。

長くなりましたが、結局は
n月分保険料((n+1)月末引き落とし)について、
・事業主負担分は、やり方はいろいろあるけれども
 n月分の費用として捉えるなら普通はn月付で起票する
被保険者負担分は、これも事業所によるけれども
 原則としては(n+1)月に支払う報酬から
 控除するよう言われているから、天引きの伝票は
 (n+1)月に切ることになる
という違いから来るのだと思います。

返信

3. Re: 社会保険料の計上のタイミングについて

2008/08/22 10:01

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

あ、漏れてましたね(><)
スミマセン!!!

フォロー、ありがとうございます!

給与
20日締め
当月25日支払い

事業年度末は12/31です。

宜しくお願いします。

あ、漏れてましたね(><)
スミマセン!!!

フォロー、ありがとうございます!

給与
20日締め
当月25日支払い

事業年度末は12/31です。

宜しくお願いします。

返信

4. Re: 社会保険料の計上のタイミングについて

2008/08/21 15:30

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

25日が給与の支給日であると推測されますが、
あと給与計算上の締め日と、事業年度末の日付の
データがあると、話がしやすいんじゃないかと思います。
(仮定の日付でもいいです)

25日が給与の支給日であると推測されますが、
あと給与計算上の締め日と、事業年度末の日付の
データがあると、話がしやすいんじゃないかと思います。
(仮定の日付でもいいです)

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