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賃貸物件に対して行った内部造作資産の契約解除時の扱い

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賃貸物件に対して行った内部造作資産の契約解除時の扱い

2008/02/19 22:01

おはつ

回答数:2

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お世話になります。
題名に記した事柄なのですが、当方は建物を借りて小売業を営業していたのですが、昨年当契約を解除し別の物件を借りました。

その旧物件には当方負担で内部造作を行っており、造作費用を建物及び建物附属設備として資産計上し減価償却を行ってきました。
契約解除によってこの旧店舗は事業に供さなくなったわけですが、これにかかる未償却残高は事業所得の計算上、固定資産除却損/建物として必要経費に算入してもよいのか、事業主貸/建物として必要経費には算入せずに帳簿から落とせばよいのかが分かりません。

どなたかご教授お願いいたします。

お世話になります。
題名に記した事柄なのですが、当方は建物を借りて小売業を営業していたのですが、昨年当契約を解除し別の物件を借りました。

その旧物件には当方負担で内部造作を行っており、造作費用を建物及び建物附属設備として資産計上し減価償却を行ってきました。
契約解除によってこの旧店舗は事業に供さなくなったわけですが、これにかかる未償却残高は事業所得の計算上、固定資産除却損/建物として必要経費に算入してもよいのか、事業主貸建物として必要経費には算入せずに帳簿から落とせばよいのかが分かりません。

どなたかご教授お願いいたします。

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1. Re: 賃貸物件に対して行った内部造作資産の契約解除時の扱い

2008/02/26 12:23

おはつ

編集

cyuya様、ご回答有難うございます。
旧店舗に関しては、取り壊すことなくそのままの形で契約解除となりました。(現在もまだ残っております。)
壊した訳ではないにもかかわらず除却損でよいのかと疑問に思い質問させていただきました。
未償却残高全額を必要経費に算入しようと思います。

cyuya様、ご回答有難うございます。
旧店舗に関しては、取り壊すことなくそのままの形で契約解除となりました。(現在もまだ残っております。)
壊した訳ではないにもかかわらず除却損でよいのかと疑問に思い質問させていただきました。
未償却残高全額を必要経費に算入しようと思います。

返信

2. Re: 賃貸物件に対して行った内部造作資産の契約解除時の扱い

2008/02/25 13:35

cyuya

おはつ

編集

固定資産除却損/建物として必要経費に算入

内部造作を全て取り壊した場合は、これでよいと思います。内部造作の一部を新店舗に移動した場合や、貸主や業者に引き取ってもらった場合、事業主が保管している場合などはこの限りではありませんが・・・

固定資産除却損/建物として必要経費に算入

内部造作を全て取り壊した場合は、これでよいと思います。内部造作の一部を新店舗に移動した場合や、貸主や業者に引き取ってもらった場合、事業主が保管している場合などはこの限りではありませんが・・・

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