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延滞金の戻りは益金でしょうか?

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延滞金の戻りは益金でしょうか?

2007/12/14 13:55

tuna

おはつ

回答数:2

編集

お知恵を拝借ください。

法人の事業税について、申告の誤りから過年度事業年度分の減額更正を受けました。
この分の事業税の還付を今年度に還付をうけ、入金の確認をしましたが、
この事業税の戻りは、益金に算入だと思うのですが
事業税の減額に伴う延滞金の戻りは、益金に入れるべきなのでしょうか?

ちなみに延滞金は当時の事業年度の納付の期には損金にはいれていません。

お知恵を拝借ください。

法人の事業税について、申告の誤りから過年度事業年度分の減額更正を受けました。
この分の事業税の還付を今年度に還付をうけ、入金の確認をしましたが、
この事業税の戻りは、益金に算入だと思うのですが
事業税の減額に伴う延滞金の戻りは、益金に入れるべきなのでしょうか?

ちなみに延滞金は当時の事業年度の納付の期には損金にはいれていません。

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1. Re: 延滞金の戻りは益金でしょうか?

2007/12/19 17:21

tuna

おはつ

編集

ご回答ありがとうございます。実はこの延滞金は期間延長にかかるもので
あったり・・・あたまがこんがらがっていますが、がんばって
早速仕訳にとりかかります。

ご回答ありがとうございます。実はこの延滞金は期間延長にかかるもので
あったり・・・あたまがこんがらがっていますが、がんばって
早速仕訳にとりかかります。

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2. Re: 延滞金の戻りは益金でしょうか?

2007/12/18 07:50

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

基本的な考え方は、支払い時の逆、ということです。

たとえば、延滞金の支払いが100、その戻りが20だとします。

事業税の延滞金100は、支払った時には会計上の費用100となりますが、法人税法上は全額「損金不算入100」として別表で加算します。

ということは、延滞金の戻り20があったときは、会計上は収益20ですが、法人税法上は「益金不算入20」として別表で減算すればOKです。

もしも、支払いと戻りが同一事業年度内にあったのであれば、延滞金の支払いは会計上の費用100とし、その戻りは会計上の費用のマイナス(相殺)20とし、収益にはしないという方法もあります。

こうすれば、差額の最終的に費用となっている部分80のみを「損金不算入」とするだけですむことになります。

基本的な考え方は、支払い時の逆、ということです。

たとえば、延滞金の支払いが100、その戻りが20だとします。

事業税の延滞金100は、支払った時には会計上の費用100となりますが、法人税法上は全額「損金不算入100」として別表で加算します。

ということは、延滞金の戻り20があったときは、会計上は収益20ですが、法人税法上は「益金不算入20」として別表で減算すればOKです。

もしも、支払いと戻りが同一事業年度内にあったのであれば、延滞金の支払いは会計上の費用100とし、その戻りは会計上の費用のマイナス(相殺)20とし、収益にはしないという方法もあります。

こうすれば、差額の最終的に費用となっている部分80のみを「損金不算入」とするだけですむことになります。

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