お知恵を拝借ください。
法人の事業税について、申告の誤りから過年度事業年度分の減額更正を受けました。
この分の事業税の還付を今年度に還付をうけ、入金の確認をしましたが、
この事業税の戻りは、益金に算入だと思うのですが
事業税の減額に伴う延滞金の戻りは、益金に入れるべきなのでしょうか?
ちなみに延滞金は当時の事業年度の納付の期には損金にはいれていません。
お知恵を拝借ください。
法人の事業税について、申告の誤りから過年度事業年度分の減額更正を受けました。
この分の事業税の還付を今年度に還付をうけ、入金の確認をしましたが、
この事業税の戻りは、益金に算入だと思うのですが
事業税の減額に伴う延滞金の戻りは、益金に入れるべきなのでしょうか?
ちなみに延滞金は当時の事業年度の納付の期には損金にはいれていません。