•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

時間外労働100時間を超えた場合

質問 回答受付中

時間外労働100時間を超えた場合

2007/10/05 10:46

kuko

積極参加

回答数:3

編集

こんにちは。度々失礼します。

昨年改正された労働安全衛生法にて

◎事業者は週40時間を越える労働が1ヶ月当たり100時間
 を越え、かつ疲労の蓄積が認められるときは、労働者の申出
 を受けて医師による面接指導を行わなければならない。

という項目があるのですが
医師の面接指導というのは健康診断受診で代用していいのでしょうか?
また労働者の申し出がない場合は必要ありませんか?

当社は労働時間が200時間超える月が3ケ月続けば健康診断の受診をお願いしているんですが
今回いきなり、労働時間300時間、時間外労働150時間
という勤務をした社員さんがいました。
まだ1ケ月だけですが、この方には、この1ケ月のみで受診してもらった方がよいのかどうか・・・。
もちろん当人から申し出などはありません。

こんにちは。度々失礼します。

昨年改正された労働安全衛生法にて

◎事業者は週40時間を越える労働が1ヶ月当たり100時間
 を越え、かつ疲労の蓄積が認められるときは、労働者の申出
 を受けて医師による面接指導を行わなければならない。

という項目があるのですが
医師の面接指導というのは健康診断受診で代用していいのでしょうか?
また労働者の申し出がない場合は必要ありませんか?

当社は労働時間が200時間超える月が3ケ月続けば健康診断の受診をお願いしているんですが
今回いきなり、労働時間300時間、時間外労働150時間
という勤務をした社員さんがいました。
まだ1ケ月だけですが、この方には、この1ケ月のみで受診してもらった方がよいのかどうか・・・。
もちろん当人から申し出などはありません。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜3件 (全3件)
| 1 |

1. Re: 時間外労働100時間を超えた場合

2007/10/05 14:17

kuko

積極参加

編集

dasrechtさま
kaibashiraさま

詳しいアドバイスをありがとうございました。
内容、自身でも調べてみて、上に進言したいと思います。
ありがとうございました。


若い方が多いので無頓着というのか
健康診断を勧めても「面倒くさい」「またでいい」って済まされる方も結構いるのです。

dasrechtさま
kaibashiraさま

詳しいアドバイスをありがとうございました。
内容、自身でも調べてみて、上に進言したいと思います。
ありがとうございました。


若い方が多いので無頓着というのか
健康診断を勧めても「面倒くさい」「またでいい」って済まされる方も結構いるのです。

返信

2. Re: 時間外労働100時間を超えた場合

2007/10/05 13:51

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

実際にこのようなケースについて
特に経験や知識があるわけではありませんが、

厚生労働省の通達では、
「時間外・休日労働が月100時間を超える労働者のうち、
申し出を行った者については、面接指導を確実に実施する」
「時間外・休日労働時間が月100時間を超える労働者
(中略)については、面接指導を実施するよう
努めるものとする。」となっていて、申し出を行わない者
については一応努力義務レベルに留まっています。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/roudou/an-eihou/dl/ka060317008a.pdf
(7ページ、2のアの(ア)のあたり)
しかし制度が周知されていなかったりすると
申し出ようもないですし(貴事業所はそうではないようですが)、
自ら申し出ない者に対して使用者の方から
指導を受けるよう勧奨することもできるでしょう。
万一のことを防止する、あるいは不幸にも
防止できなかった場合の責任を軽減する上での効用を
どう見るかでしょうね・・・

面接指導の内容についてはこういうところに
指針が置かれております。
http://www.zsisz.or.jp/
(真ん中あたりの面接指導チェックリスト・マニュアル)
素人目で眺めますに、一般の定期健康診断とはやや趣が異なる
ようですので、健康診断を受けたから面接指導を
受けさせる必要はない、とは言えないと思います。
(健康診断の際に、「この人は長時間労働をしているので、
面接指導も一緒にお願いします」と言って一回で済ませる
というのは問題ないのではないかと思います)


(以上、内容的にはdasrechtさんのアドバイスに
特に付け加えるものはないのですが、
まあご参考までに・・・)

実際にこのようなケースについて
特に経験や知識があるわけではありませんが、

厚生労働省の通達では、
「時間外・休日労働が月100時間を超える労働者のうち、
申し出を行った者については、面接指導を確実に実施する」
「時間外・休日労働時間が月100時間を超える労働者
(中略)については、面接指導を実施するよう
努めるものとする。」となっていて、申し出を行わない者
については一応努力義務レベルに留まっています。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/roudou/an-eihou/dl/ka060317008a.pdf
(7ページ、2のアの(ア)のあたり)
しかし制度が周知されていなかったりすると
申し出ようもないですし(貴事業所はそうではないようですが)、
自ら申し出ない者に対して使用者の方から
指導を受けるよう勧奨することもできるでしょう。
万一のことを防止する、あるいは不幸にも
防止できなかった場合の責任を軽減する上での効用を
どう見るかでしょうね・・・

面接指導の内容についてはこういうところに
指針が置かれております。
http://www.zsisz.or.jp/
(真ん中あたりの面接指導チェックリスト・マニュアル)
素人目で眺めますに、一般の定期健康診断とはやや趣が異なる
ようですので、健康診断を受けたから面接指導を
受けさせる必要はない、とは言えないと思います。
(健康診断の際に、「この人は長時間労働をしているので、
面接指導も一緒にお願いします」と言って一回で済ませる
というのは問題ないのではないかと思います)


(以上、内容的にはdasrechtさんのアドバイスに
特に付け加えるものはないのですが、
まあご参考までに・・・)

返信

3. Re: 時間外労働100時間を超えた場合

2007/10/05 13:21

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

>医師の面接指導というのは健康診断受診で代用していいのでしょうか?

その健康診断の内容が法の要求する面接指導を含むものなら代用と言うより実施そのものでしょうし、含まないものなら実施したことにはならず、「代用していい」とする規定はありません。

>労働者の申し出がない場合は必要ありませんか?

お見込みのとおりです。ただし当該労働者には、医師の面接指導を受ける義務があります(労働安全衛生法第66条の8第2項、労働安全衛生規則第52条の3第2項)。また後述するように、「必要がない」のは会社として誠実に勧奨したにもかかわらず労働者がこれを積極的に拒否した場合に限ると解すべきです。

>まだ1ケ月だけですが、この方には、この1ケ月のみで受診してもらった方がよいのかどうか・

疲労の蓄積が認められるのであれば受診させなければなりません(労働安全衛生規則第52条の2)。

>もちろん当人から申し出などはありません

「もちろん」ってことはないと思うんですが。いずれにしろ、産業医は、その社員に対して、の受診申出を行うよう勧奨することができます(労働安全衛生規則第52条の3第4項)。そのためには会社が産業医に現状を報告しなければならず、本人が申し出ないからと言ってほっかむりすることはできません。

>医師の面接指導というのは健康診断受診で代用していいのでしょうか?

その健康診断の内容が法の要求する面接指導を含むものなら代用と言うより実施そのものでしょうし、含まないものなら実施したことにはならず、「代用していい」とする規定はありません。

>労働者の申し出がない場合は必要ありませんか?

お見込みのとおりです。ただし当該労働者には、医師の面接指導を受ける義務があります(労働安全衛生法第66条の8第2項、労働安全衛生規則第52条の3第2項)。また後述するように、「必要がない」のは会社として誠実に勧奨したにもかかわらず労働者がこれを積極的に拒否した場合に限ると解すべきです。

>まだ1ケ月だけですが、この方には、この1ケ月のみで受診してもらった方がよいのかどうか・

疲労の蓄積が認められるのであれば受診させなければなりません(労働安全衛生規則第52条の2)。

>もちろん当人から申し出などはありません

「もちろん」ってことはないと思うんですが。いずれにしろ、産業医は、その社員に対して、の受診申出を行うよう勧奨することができます(労働安全衛生規則第52条の3第4項)。そのためには会社が産業医に現状を報告しなければならず、本人が申し出ないからと言ってほっかむりすることはできません。

返信

1件〜3件 (全3件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています