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債務超過会社の株式
2007/10/03 16:29
1. Re: 債務超過会社の株式
2007/10/06 02:42
そうですね。
タダでもらった場合、時価もゼロだったら帳簿には何にも載りませんね。
まあ、経済実態として価値がない株式ですから、それはそれでおかしくはないと思います。
無償で贈与となるのでしたら、「贈与契約書」を作っておいたほうがよいでしょう。
あるいは、ごくごく安い金額(千円とか一万円程度)で株式を売買をし、「売買契約書」を作っておくという方法もあります。
(こうすれば、その株式の取得価額を資産に計上できますね。)
ものを実際の価値よりも著しく高い金額で購入した場合、相手側に対する寄付となりますが、しかし千円とか一万円程度でしたら、万一税務調査で指摘されたとしても、実際にはほとんど税金はでないでしょうから、あまりそのへんを気にする必要はないでしょう。
また、もしも株式の譲渡制限のある会社(謄本に書いてあります。)でしたら、株式の譲渡について、その会社の役員の同意(取締役会の承認など)を取っておいたほうがよいでしょう。
ここいらへんは、役員の変更登記もかねて司法書士さんにいろいろ相談されるのがよいと思います。
また、一般的に債務超過の会社を受け継いだ場合、怖いのは帳簿に載っていない隠れ債務があるのではないかということです。
前の経営者の借金は、前の経営者にきれいにしてもらうのが当然ですが、しかし保証債務がある場合(その会社が他人の借金の保証人や連帯保証人になっている場合)には、そんなものがあるのかどうかは実際にトラブルになるまでわかりませんから、くれぐれも慎重になさってください。
そうですね。
タダでもらった場合、時価もゼロだったら帳簿には何にも載りませんね。
まあ、経済実態として価値がない株式ですから、それはそれでおかしくはないと思います。
無償で贈与となるのでしたら、「贈与契約書」を作っておいたほうがよいでしょう。
あるいは、ごくごく安い金額(千円とか一万円程度)で株式を売買をし、「売買契約書」を作っておくという方法もあります。
(こうすれば、その株式の取得価額を資産に計上できますね。)
ものを実際の価値よりも著しく高い金額で購入した場合、相手側に対する寄付となりますが、しかし千円とか一万円程度でしたら、万一税務調査で指摘されたとしても、実際にはほとんど税金はでないでしょうから、あまりそのへんを気にする必要はないでしょう。
また、もしも株式の譲渡制限のある会社(謄本に書いてあります。)でしたら、株式の譲渡について、その会社の役員の同意(取締役会の承認など)を取っておいたほうがよいでしょう。
ここいらへんは、役員の変更登記もかねて司法書士さんにいろいろ相談されるのがよいと思います。
また、一般的に債務超過の会社を受け継いだ場合、怖いのは帳簿に載っていない隠れ債務があるのではないかということです。
前の経営者の借金は、前の経営者にきれいにしてもらうのが当然ですが、しかし保証債務がある場合(その会社が他人の借金の保証人や連帯保証人になっている場合)には、そんなものがあるのかどうかは実際にトラブルになるまでわかりませんから、くれぐれも慎重になさってください。
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2. Re: 債務超過会社の株式
2007/10/05 15:49
どうもありがとうございます。
sika-sikaさんのおっしゃられる通り、その債務超過会社を使って事業を行うためです。事情はあえてふせておきます。
0円評価の場合、法人が取得したら帳簿にのらないので変な感じですが、しょうがないのでしょうか?
また個人から法人への株式譲渡になりますが、議事録や譲渡を証明するような書類は必要でしょうか?宜しくお願いします。
どうもありがとうございます。
sika-sikaさんのおっしゃられる通り、その債務超過会社を使って事業を行うためです。事情はあえてふせておきます。
0円評価の場合、法人が取得したら帳簿にのらないので変な感じですが、しょうがないのでしょうか?
また個人から法人への株式譲渡になりますが、議事録や譲渡を証明するような書類は必要でしょうか?宜しくお願いします。
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3. Re: 債務超過会社の株式
2007/10/04 08:59
>個人から個人への場合は贈与として扱ってもよいのでしょうか?
そのとおりです。
贈与税の計算方法は、
1.(贈与された財産の年間合計金額−贈与税の基礎控除額110万円)=課税標準
2.課税標準×贈与税率=贈与税額
として計算されます。
したがって、最大の問題点は、その株式の財産としての価額(時価)がいくらになるかということです。
具体的には、「相場のない株式の評価」という方法で計算した相続税評価額をもって、贈与税法上の財産金額(時価)とします。
実際の「相場のない株式の評価」の計算方法は非常にめんどくさいので、とてもここでは説明できませんが、まあ、債務超過の状態が過去数年間続いているような状態の会社で、近年の配当実績もなく、不動産とか有価証券といっためぼしい資産がないようでしたら、たぶん評価額はゼロ、あるいはゼロに近い金額になるでしょう。
したがって、その株式の贈与を受けた個人に、その年内に他の贈与財産がなければ、まず贈与税はでないでしょう。
もしも仮に贈与財産があったとしても、年間110万円以下なら「贈与税の基礎控除額」でひききれてしまいますので、やっぱり贈与税はでません。
>また個人から法人の場合だと投資有価証券/受贈益になるのかと思いますが、
そのとおりです。
しかし、問題はその金額です。
その株式の贈与があった時点での時価を持って上記の受贈益の仕訳をします。
法人税法上の株式の価額は、あくまでもその時点での株式の時価なのですが、しかし株式の時価というのはいくつも計算方法があります。
そのような場合には、おおむね「相続税評価額」をもって時価とみなしてもOKです。
債務超過の状態が続いているような会社でめぼしい資産がなければ、それで法人税の課税上、特に弊害は生じないでしょう。
というわけで、法人税法上も受贈益はゼロ、あるいはゼロに近い金額になるでしょう。
結論としては、債務超過で本当に資産価値が全然ない会社の株式でしたら、個人でも法人でもタダでもらって問題はありません。
まあ、本当の問題点は、なぜそういう会社の株式を、その個人あるいは法人に贈与するのかという目的です。
たとえば、Aさんの財産をBさん個人に贈与するとBさんに贈与税がかかるので、赤字会社の株式をBさんに所有させ、その赤字会社にAさんの財産を贈与するというケースでは、その会社にではなく株主であるBさん個人に贈与税が課税される危険性があります。
あるいはその債務超過会社を使って新しく商売を始める場合、帳簿に載っている債務だけでなく、帳簿に載っていない隠れた債務まで新しい経営者が返済するはめになる危険性があります。
どういう目的で債務超過会社の株式を譲り受けるのかはわかりませんが、くれぐれも慎重に検討なさったほうがよいでしょう。
>個人から個人への場合は贈与として扱ってもよいのでしょうか?
そのとおりです。
贈与税の計算方法は、
1.(贈与された財産の年間合計金額−贈与税の基礎控除額110万円)=課税標準
2.課税標準×贈与税率=贈与税額
として計算されます。
したがって、最大の問題点は、その株式の財産としての価額(時価)がいくらになるかということです。
具体的には、「相場のない株式の評価」という方法で計算した相続税評価額をもって、贈与税法上の財産金額(時価)とします。
実際の「相場のない株式の評価」の計算方法は非常にめんどくさいので、とてもここでは説明できませんが、まあ、債務超過の状態が過去数年間続いているような状態の会社で、近年の配当実績もなく、不動産とか有価証券といっためぼしい資産がないようでしたら、たぶん評価額はゼロ、あるいはゼロに近い金額になるでしょう。
したがって、その株式の贈与を受けた個人に、その年内に他の贈与財産がなければ、まず贈与税はでないでしょう。
もしも仮に贈与財産があったとしても、年間110万円以下なら「贈与税の基礎控除額」でひききれてしまいますので、やっぱり贈与税はでません。
>また個人から法人の場合だと投資有価証券/受贈益になるのかと思いますが、
そのとおりです。
しかし、問題はその金額です。
その株式の贈与があった時点での時価を持って上記の受贈益の仕訳をします。
法人税法上の株式の価額は、あくまでもその時点での株式の時価なのですが、しかし株式の時価というのはいくつも計算方法があります。
そのような場合には、おおむね「相続税評価額」をもって時価とみなしてもOKです。
債務超過の状態が続いているような会社でめぼしい資産がなければ、それで法人税の課税上、特に弊害は生じないでしょう。
というわけで、法人税法上も受贈益はゼロ、あるいはゼロに近い金額になるでしょう。
結論としては、債務超過で本当に資産価値が全然ない会社の株式でしたら、個人でも法人でもタダでもらって問題はありません。
まあ、本当の問題点は、なぜそういう会社の株式を、その個人あるいは法人に贈与するのかという目的です。
たとえば、Aさんの財産をBさん個人に贈与するとBさんに贈与税がかかるので、赤字会社の株式をBさんに所有させ、その赤字会社にAさんの財産を贈与するというケースでは、その会社にではなく株主であるBさん個人に贈与税が課税される危険性があります。
あるいはその債務超過会社を使って新しく商売を始める場合、帳簿に載っている債務だけでなく、帳簿に載っていない隠れた債務まで新しい経営者が返済するはめになる危険性があります。
どういう目的で債務超過会社の株式を譲り受けるのかはわかりませんが、くれぐれも慎重に検討なさったほうがよいでしょう。
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