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雇用形態の変更

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雇用形態の変更

2007/07/20 14:50

shoe

常連さん

回答数:3

編集

こういうのってOKなのかどうか、よくわからないので、皆様よろしくお願いします。

現在いる社員を、正社員ではなくアルバイトに雇用形態を変更したいと考えています。
定年ではありません。
社会保険等は現在加入しています。
労働時間もこれまでより多少は短くなります。
お給料も自給になりますので、少し減ることになると思います。
アルバイト雇用でも保険には入らないといけないハズですが、雇用形態が変わるということ自体はOKなのでしょうか?
なにか手続き上など、問題アリとなりますか?

こういうのってOKなのかどうか、よくわからないので、皆様よろしくお願いします。

現在いる社員を、正社員ではなくアルバイトに雇用形態を変更したいと考えています。
定年ではありません。
社会保険等は現在加入しています。
労働時間もこれまでより多少は短くなります。
お給料も自給になりますので、少し減ることになると思います。
アルバイト雇用でも保険には入らないといけないハズですが、雇用形態が変わるということ自体はOKなのでしょうか?
なにか手続き上など、問題アリとなりますか?

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1. Re: 雇用形態の変更

2007/07/23 14:46

shoe

常連さん

編集

ご意見ありがとうございました。

言葉足らずの質問で、解雇のような話にも取れたようですが、両者間の話し合いによる、労働者側の希望でアルバイトの扱いに・・・ということになったので、質問しました。

ま、どちらにせよ、条件を満たせば社会保険も加入しないといけないということですね

ありがとうございました。

ご意見ありがとうございました。

言葉足らずの質問で、解雇のような話にも取れたようですが、両者間の話し合いによる、労働者側の希望でアルバイトの扱いに・・・ということになったので、質問しました。

ま、どちらにせよ、条件を満たせば社会保険も加入しないといけないということですね

ありがとうございました。

返信

2. Re: 雇用形態の変更

2007/07/20 18:13

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

そもそも労働条件の変更は、両当事者の自由で対等な意思表示の合致である労働契約で定めるものであって、会社が一方的恣意的に決められるものではありません。合意に基づかない変更は、原則として無効です。
仮に労働者の合意を形の上で取り付けたとしても、「労働時間もこれまでより多少は短くなります。
お給料も自給になりますので、少し減ることになると思います。」との内容から、この変更は労働者の側からその個人的な事情によって希望されたものでないことはほぼ間違いなく、収入の減少はもとより正社員の地位喪失と言う人生設計そのものの見直しを迫られるような変更に自由な合意などあり得る筈もないので、真意を知り得る心裡留保(民法93条但書)又は詐欺・強迫(民法96条)により無効又は取り消しの対象となる可能性があります。
またこの変更は単なる労働条件の変更にとどまらず、正社員の地位を喪失させる点において解雇同然の効果をもたらすものですから、場合によっては解雇にかかる厳しい制限を被ります。

そういうわけで雇用形態が変わるということ自体は問題山積みで全然NGです。

そもそも労働条件の変更は、両当事者の自由で対等な意思表示の合致である労働契約で定めるものであって、会社が一方的恣意的に決められるものではありません。合意に基づかない変更は、原則として無効です。
仮に労働者の合意を形の上で取り付けたとしても、「労働時間もこれまでより多少は短くなります。
お給料も自給になりますので、少し減ることになると思います。」との内容から、この変更は労働者の側からその個人的な事情によって希望されたものでないことはほぼ間違いなく、収入の減少はもとより正社員の地位喪失と言う人生設計そのものの見直しを迫られるような変更に自由な合意などあり得る筈もないので、真意を知り得る心裡留保(民法93条但書)又は詐欺・強迫(民法96条)により無効又は取り消しの対象となる可能性があります。
またこの変更は単なる労働条件の変更にとどまらず、正社員の地位を喪失させる点において解雇同然の効果をもたらすものですから、場合によっては解雇にかかる厳しい制限を被ります。

そういうわけで雇用形態が変わるということ自体は問題山積みで全然NGです。

返信

3. Re: 雇用形態の変更

2007/07/20 15:20

maboo

すごい常連さん

編集

shoeさん、こんにちは

まず、雇用保険ですが
1週間当り労働時間が
30時間以上:一般
30時間未満:短時間

と区分が異なりますので、雇用形態変更により
30時間をまたぐようでしたら申請が必要です。


つぎに健康保険ですが
給与の変動幅が大きいようでしたら
月額変更届を提出する必要があります。

具体的な金額が分からないので概略ですが、
現状の給与⇔新しい給与
で算出した基礎金額が健康保険料算出で
2等級以上ズレがあるようでしたら
社会保険事務所へ申告する必要があります。

詳しくは社会保険庁HPを見てください。

shoeさん、こんにちは

まず、雇用保険ですが
1週間当り労働時間が
30時間以上:一般
30時間未満:短時間

と区分が異なりますので、雇用形態変更により
30時間をまたぐようでしたら申請が必要です。


つぎに健康保険ですが
給与の変動幅が大きいようでしたら
月額変更届を提出する必要があります。

具体的な金額が分からないので概略ですが、
現状の給与⇔新しい給与
で算出した基礎金額が健康保険料算出で
2等級以上ズレがあるようでしたら
社会保険事務所へ申告する必要があります。

詳しくは社会保険庁HPを見てください。

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