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法定休日というのは労働基準法で義務付けられている
週一日(原則)の休日のことです。
貴事業所の現状は、毎週日曜日が法定休日、
それ以外の祝日は法定外休日だと考えられます。
(できればその旨就業規則等に明記しておく方が
問題が起きないのですが)
法定外休日については法律上与える義務がないので、
貴事業所のように、祝日は原則休日とするが、
特定の祝日だけは休日としない、という規則も
法律上は問題なく認められます。
ですので、年度初めに説明した時点で
従業員の同意も取れているのであれば、
普通に労働義務のある日に働いただけで、
休日出勤にあたらないものとして扱ってよいでしょう。
(もちろん、週の法定労働時間を超えないか、
という別次元の問題もクリアする必要はありますが)
法定休日というのは労働基準法で義務付けられている
週一日(原則)の休日のことです。
貴事業所の現状は、毎週日曜日が法定休日、
それ以外の祝日は法定外休日だと考えられます。
(できればその旨就業規則等に明記しておく方が
問題が起きないのですが)
法定外休日については法律上与える義務がないので、
貴事業所のように、祝日は原則休日とするが、
特定の祝日だけは休日としない、という規則も
法律上は問題なく認められます。
ですので、年度初めに説明した時点で
従業員の同意も取れているのであれば、
普通に労働義務のある日に働いただけで、
休日出勤にあたらないものとして扱ってよいでしょう。
(もちろん、週の法定労働時間を超えないか、
という別次元の問題もクリアする必要はありますが)
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