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被扶養者の収入要件(SOHO事業者の場合)

質問 回答受付中

被扶養者の収入要件(SOHO事業者の場合)

2005/06/03 11:12

astouk

おはつ

回答数:3

編集

はじめまして。ご存知の方いらっしゃったら教えてください。

私は家で仕事をしており、現在は主人の被扶養者となっています。
給与所得者であれば年間収入が130万円を超えることとなった時点で
扶養から外れる申請をすると聞いたのですが
私のように事業所得者である場合はどのように判断すればよいのでしょうか?
16年の確定申告では事業収入が約300万円、事業所得が100万円(繰越欠損金控除前)
で繰越欠損金が未だに100万円程度残っています。
今年も同じ程度の収入は見込んでいますが実際どうなるかわかりません。

よろしくお願いします。


はじめまして。ご存知の方いらっしゃったら教えてください。

私は家で仕事をしており、現在は主人の被扶養者となっています。
給与所得者であれば年間収入が130万円を超えることとなった時点で
扶養から外れる申請をすると聞いたのですが
私のように事業所得者である場合はどのように判断すればよいのでしょうか?
16年の確定申告では事業収入が約300万円、事業所得が100万円(繰越欠損金控除前)
繰越欠損金が未だに100万円程度残っています。
今年も同じ程度の収入は見込んでいますが実際どうなるかわかりません。

よろしくお願いします。


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1. Re: 被扶養者の収入要件(SOHO事業者の場合)

2005/06/03 15:13

astouk

おはつ

編集

TOKJINさん、kamehenさん ありがとうございます。

私の表現が不正確だったので補足しますと
繰越欠損金控除後の事業所得はゼロで
税法上の「配偶者」としてすでに申告しております。

健康保険に関して経費差し引き後でよかったかどうか
記憶があいまいで困っていたところです。
大変助かりました。
ありがとうございました。

TOKJINさん、kamehenさん ありがとうございます。

私の表現が不正確だったので補足しますと
繰越欠損金控除後の事業所得はゼロで
税法上の「配偶者」としてすでに申告しております。

健康保険に関して経費差し引き後でよかったかどうか
記憶があいまいで困っていたところです。
大変助かりました。
ありがとうございました。

返信

2. Re: 被扶養者の収入要件(SOHO事業者の場合)

2005/06/03 14:38

かめへん

神の領域

編集

所得税の扶養については、TOKUJINさんが書かれている通りと思いますので、健康保険の扶養について、書いてみます。

一般的には、健康保険の扶養は、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満であれば、扶養に入れるのですが、個人事業主の場合は、収入金額から必要経費を引いた後の金額が130万円未満であれば扶養に入れる事となりますので、 現状では所得金額100万円という事は、130万円未満ですので、健康保険の扶養の方には入れるのでは、と思います。

但し、これは政府管掌保険の場合の認定基準ですので、もしご主人の会社の健康保険が、健康保険組合の健康保険であれば、それぞれ認定基準が違う場合がありますので、ご主人の勤務先又は健康保険組合に尋ねないとわからないのでは、と思います。
参考となるサイトを掲げておきます。
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20041118mk21.htm

所得税の扶養については、TOKUJINさんが書かれている通りと思いますので、健康保険の扶養について、書いてみます。

一般的には、健康保険の扶養は、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満であれば、扶養に入れるのですが、個人事業主の場合は、収入金額から必要経費を引いた後の金額が130万円未満であれば扶養に入れる事となりますので、 現状では所得金額100万円という事は、130万円未満ですので、健康保険の扶養の方には入れるのでは、と思います。

但し、これは政府管掌保険の場合の認定基準ですので、もしご主人の会社の健康保険が、健康保険組合の健康保険であれば、それぞれ認定基準が違う場合がありますので、ご主人の勤務先又は健康保険組合に尋ねないとわからないのでは、と思います。
参考となるサイトを掲げておきます。
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20041118mk21.htm

返信

3. Re: 被扶養者の収入要件(SOHO事業者の場合)

2005/06/03 13:29

TOKUJIN

すごい常連さん

編集

税務的には、正確には扶養じゃなくて「配偶者」ですね。
(配偶者は「扶養控除」でなく「配偶者控除」になります。
所得による条件は同じですが)
扶養や配偶者の要件は、どの所得であれ、「所得合計38万以下」です。
給与所得者の場合は、所得控除の最低額が65万となっているので、
それを引いた後の所得が38万になる給与所得以下であれば
扶養・配偶者になれます。つまり、38+65=103万、ということです。
事業の場合も同様で、事業所得のみでしたら「事業所得38万」です。
ここでいう所得は、欠損控除前です。
16年度ですでに事業所得が100万あるということは、16年度で
既に控除対象配偶者から外れていますので、ご主人の16年度の申告
(または年末調整)上配偶者控除を受けていたらそれは間違っている、
ということになります。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm
をお読みください。

税務的には、正確には扶養じゃなくて「配偶者」ですね。
(配偶者は「扶養控除」でなく「配偶者控除」になります。
所得による条件は同じですが)
扶養や配偶者の要件は、どの所得であれ、「所得合計38万以下」です。
給与所得者の場合は、所得控除の最低額が65万となっているので、
それを引いた後の所得が38万になる給与所得以下であれば
扶養・配偶者になれます。つまり、38+65=103万、ということです。
事業の場合も同様で、事業所得のみでしたら「事業所得38万」です。
ここでいう所得は、欠損控除前です。
16年度ですでに事業所得が100万あるということは、16年度で
既に控除対象配偶者から外れていますので、ご主人の16年度の申告
(または年末調整)上配偶者控除を受けていたらそれは間違っている、
ということになります。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm
をお読みください。

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