所得税の返却について教えて下さい。
当社では留学生のアルバイトを採用しております。
つい最近税務署から留学生を雇うのであれば、租税条約に関する届出書を出さないと20%税金を取らないといけないと言われました。
それで、4月給与では20%本人より引き去っているのですが、その後、租税条約に関する届出書を税務署に提出しました。
すると、税務署から「提出があったので徴収は不要です」と言われました。
この4月分で引き去った所得税分は全額税務署に納めて、5月給与にて所得税分をマイナスで計算するなどして給与にて返却しても良いのでしょうか?
所得税の返却について教えて下さい。
当社では留学生のアルバイトを採用しております。
つい最近税務署から留学生を雇うのであれば、租税条約に関する届出書を出さないと20%税金を取らないといけないと言われました。
それで、4月給与では20%本人より引き去っているのですが、その後、租税条約に関する届出書を税務署に提出しました。
すると、税務署から「提出があったので徴収は不要です」と言われました。
この4月分で引き去った所得税分は全額税務署に納めて、5月給与にて所得税分をマイナスで計算するなどして給与にて返却しても良いのでしょうか?