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手取り額による雇用契約書について

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手取り額による雇用契約書について

2009/12/05 15:52

waiwai3

おはつ

回答数:2

編集

 お世話になります。経理に関する質問で投稿させていただきましたが、アドバイスを頂戴できなかったため、こちらに投稿させていただきます。
 職員との雇用契約を結ぶにあたり、手取り額で契約することで税務上、問題が発生することはございますでしょうか。
 給与計算の煩雑さもあり、一般的には、支給額で契約をすることが多いかと思いますが、手取り額で契約することに問題はございますでしょうか。給与計算に当っては、税額、社会保険等は逆算にて正確に計算いたします。
 個人的には、問題がないと思っておりますが、ある方より支給額と手取り額の差額部分について、税務当局の指摘事項に当るのではないかとの意見をいただきました。
 以上、宜しくお願いいたします。

 お世話になります。経理に関する質問で投稿させていただきましたが、アドバイスを頂戴できなかったため、こちらに投稿させていただきます。
 職員との雇用契約を結ぶにあたり、手取り額で契約することで税務上、問題が発生することはございますでしょうか。
 給与計算の煩雑さもあり、一般的には、支給額で契約をすることが多いかと思いますが、手取り額で契約することに問題はございますでしょうか。給与計算に当っては、税額、社会保険等は逆算にて正確に計算いたします。
 個人的には、問題がないと思っておりますが、ある方より支給額と手取り額の差額部分について、税務当局の指摘事項に当るのではないかとの意見をいただきました。
 以上、宜しくお願いいたします。

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1. Re: 手取り額による雇用契約書について

2009/12/08 03:14

yucha

積極参加

編集

こんばんは。

レスがないようなので一応調べてみたのですが、税務上より労働法上に問題があるかもしれません。ちょっと確信もっていえないのですが・・

労働法では雇用契約は「賃金」を明示して契約を結ばないといけないとなっています。
で、この「賃金」は名称のいかんを問わず労働の対価として使用者が労働者に支払うものとなっています。
そして、賃金は全額支払わないとならないが、法令で定められた源泉徴収税などを「賃金から差し引くことができる」となっています。
つまり、差し引かれた後の手取り額は「賃金」ではないので、手取り額では雇用契約は結べないということになります。
 
お互いの合意の上で手取り額が一定になるように給与計算をする方法はあると思いますが、雇用契約は控除前の額=支給額で結ばないといけないと考えられます。

中途半端な答えですみません。

参考にしたのはこちらです。
労働基準法 第2章(労働契約)
(労働条件の明示)
第十五条
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

労働基準法 第3章(賃金)
(賃金の支払)
第二十四条
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる


賃金について
http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/008.htm

こんばんは。

レスがないようなので一応調べてみたのですが、税務上より労働法上に問題があるかもしれません。ちょっと確信もっていえないのですが・・

労働法では雇用契約は「賃金」を明示して契約を結ばないといけないとなっています。
で、この「賃金」は名称のいかんを問わず労働の対価として使用者が労働者に支払うものとなっています。
そして、賃金は全額支払わないとならないが、法令で定められた源泉徴収税などを「賃金から差し引くことができる」となっています。
つまり、差し引かれた後の手取り額は「賃金」ではないので、手取り額では雇用契約は結べないということになります。
 
お互いの合意の上で手取り額が一定になるように給与計算をする方法はあると思いますが、雇用契約は控除前の額=支給額で結ばないといけないと考えられます。

中途半端な答えですみません。

参考にしたのはこちらです。
労働基準法 第2章(労働契約)
(労働条件の明示)
第十五条
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

労働基準法 第3章(賃金)
(賃金の支払)
第二十四条
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる


賃金について
http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/008.htm

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2. Re: 手取り額による雇用契約書について

2011/05/06 12:34

waiwai3

おはつ

編集

yucha様

 お世話になります。お礼が遅くなり大変申し訳ございません。
ご指摘の点、大変勉強になりました。

yucha様

 お世話になります。お礼が遅くなり大変申し訳ございません。
ご指摘の点、大変勉強になりました。

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