6月に入社してきた人の分がまだ未提出で、今月提出するんですが、この時「資格取得年月日」の欄はどう記入したらいいのでしょうか? そのまま6月にするとあまりよくないと聞いたんですが・・。
6月に入社してきた人の分がまだ未提出で、今月提出するんですが、この時「資格取得年月日」の欄はどう記入したらいいのでしょうか? そのまま6月にするとあまりよくないと聞いたんですが・・。
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1. Re: 健康保険資格取得届について
2008/10/20 17:00
daifuさん、こんにちは。
健康保険法第三条-3に…
3 この法律において「適用事業所」とは、次の各号のいずれかに該当する事業所をいう。
一 次に掲げる事業の事業所であって、常時五人以上の従業員を使用するもの
とあります。要するに5人以上の従業員を使用する事業所に
入社した場合、強制加入することとなります。
よって、資格取得年月日=入社日となるのです。
問題として考えられるのは
1.6月入社〜現在までの保険及び年金加入状況
2.その他雇用保険等の加入状況
があります。
会社負担分+個人負担分の納付及び個人からの徴収、
またその期間に国民健康保険等に加入していた場合は
還付手続きが必要となるでしょう。
それらの問題点をまとめて、従業員さんへ不手際を
お詫びする(一括徴収等すると一時的に経済的負担を
まねく)とともに、正しい処理をしなければならない
旨のご説明をしてあげることが大事だと思います。
daifuさん、こんにちは。
健康保険法第三条-3に…
3 この法律において「適用事業所」とは、次の各号のいずれかに該当する事業所をいう。
一 次に掲げる事業の事業所であって、常時五人以上の従業員を使用するもの
とあります。要するに5人以上の従業員を使用する事業所に
入社した場合、強制加入することとなります。
よって、資格取得年月日=入社日となるのです。
問題として考えられるのは
1.6月入社〜現在までの保険及び年金加入状況
2.その他雇用保険等の加入状況
があります。
会社負担分+個人負担分の納付及び個人からの徴収、
またその期間に国民健康保険等に加入していた場合は
還付手続きが必要となるでしょう。
それらの問題点をまとめて、従業員さんへ不手際を
お詫びする(一括徴収等すると一時的に経済的負担を
まねく)とともに、正しい処理をしなければならない
旨のご説明をしてあげることが大事だと思います。
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