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年次有休休暇については、昔は「1日単位で
与えなければならず分割はできない」だったのが、
「労使の合意があれば、半日単位で付与してもよい」
というように当局の解釈が変わってきた経緯があります。
時間単位の付与については、
当局が積極的に取り締まっているという話は
私などは聞いたことがありませんが、
「少なくともそれで良いと言ったことはない」
といった感じのやや曖昧な姿勢が感じられ、
元々有休を1日単位で取得するものとしていた
趣旨も考えあわせると、何かの折に「時間単位で
有休を付与し取得させてはいけませんよ」
と言いだす可能性の残されている
不安定な状態だといえるでしょう。
労基法を改正して正面から時間単位取得を
合法化してしまおうという動きもあるのですが、
いまだ継続審議中で成立しておりません。
年次有休休暇については、昔は「1日単位で
与えなければならず分割はできない」だったのが、
「労使の合意があれば、半日単位で付与してもよい」
というように当局の解釈が変わってきた経緯があります。
時間単位の付与については、
当局が積極的に取り締まっているという話は
私などは聞いたことがありませんが、
「少なくともそれで良いと言ったことはない」
といった感じのやや曖昧な姿勢が感じられ、
元々有休を1日単位で取得するものとしていた
趣旨も考えあわせると、何かの折に「時間単位で
有休を付与し取得させてはいけませんよ」
と言いだす可能性の残されている
不安定な状態だといえるでしょう。
労基法を改正して正面から時間単位取得を
合法化してしまおうという動きもあるのですが、
いまだ継続審議中で成立しておりません。
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