•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

地震保険料の件

質問 回答受付中

地震保険料の件

2007/12/03 15:00

asami

常連さん

回答数:18

編集

お疲れ様です。

地震保険料控除についてですが…

一枚の証明書に2段に分かれて
・地震保険料としての証明額 7,157円
・損害保険料としての証明額 36,230円
枠外に『満期返戻金あり』と記載されています。

この場合、…どうしたら良いのでしょうか。

お疲れ様です。

地震保険料控除についてですが…

一枚の証明書に2段に分かれて
・地震保険料としての証明額 7,157円
・損害保険料としての証明額 36,230円
枠外に『満期返戻金あり』と記載されています。

この場合、…どうしたら良いのでしょうか。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜18件 (全18件)
| 1 |

1. Re: 地震保険料の件

2007/12/03 15:34

fkaikei

積極参加

編集

火災保険・傷害保険などに適用されていた
損害保険料控除が廃止され、
地震保険料控除が創設されることになりました。

経過措置として、以下3点を満たしている
長期損害保険契約等に係る損害保険料については
地震保険料控除の対象になっています。

(1)平成18年12月31日までに締結した契約
(2)満期返戻金などのあるもので
  保険期間または共済期間が10年以上の契約
(3)同19年1月1日以後に
  その損害保険契約等の変更をしていないもの

控除額は、地震保険料については年間の支払保険料の
合計が5万円以下の場合は支払金額、
5万円を超える場合には5万円。

旧長期損害保険料については、
支払金額1万円以下は支払金額、
1万円超2万円以下は支払金額÷2+5千円、
2万円超は1万5千円。

地震保険料と旧長期損害保険料の両方がある場合には
5万円を上限ととして、それぞれの方法で
計算した金額の合計額。

ただし、旧長期損害保険契約で
地震保険料および旧損害保険料の
両方を支払っている場合には、
いずれか一つの保険料のみしか控除を
受けられないので留意する必要があります。

詳細は、以下サイトをご参照ください。

 http://www.nta.go.jp/nencho/video.html


火災保険・傷害保険などに適用されていた
損害保険料控除が廃止され、
地震保険料控除が創設されることになりました。

経過措置として、以下3点を満たしている
長期損害保険契約等に係る損害保険料については
地震保険料控除の対象になっています。

(1)平成18年12月31日までに締結した契約
(2)満期返戻金などのあるもので
  保険期間または共済期間が10年以上の契約
(3)同19年1月1日以後に
  その損害保険契約等の変更をしていないもの

控除額は、地震保険料については年間の支払保険料
合計が5万円以下の場合は支払金額、
5万円を超える場合には5万円。

旧長期損害保険料については、
支払金額1万円以下は支払金額、
1万円超2万円以下は支払金額÷2+5千円、
2万円超は1万5千円。

地震保険料と旧長期損害保険料の両方がある場合には
5万円を上限ととして、それぞれの方法で
計算した金額の合計額。

ただし、旧長期損害保険契約で
地震保険料および旧損害保険料の
両方を支払っている場合には、
いずれか一つの保険料のみしか控除を
受けられないので留意する必要があります。

詳細は、以下サイトをご参照ください。

 http://www.nta.go.jp/nencho/video.html


返信

2. Re: 地震保険料の件

2007/12/11 13:31

asami

常連さん

編集

fkaikeiさん、ありがとうございます。
お返事が遅くなり、申し訳ありませんでした。

また質問しますが…
その3つの条件以外のものが『旧長期』と考えれば良いのですか?

fkaikeiさん、ありがとうございます。
お返事が遅くなり、申し訳ありませんでした。

また質問しますが…
その3つの条件以外のものが『旧長期』と考えれば良いのですか?

返信

3. Re: 地震保険料の件

2007/12/11 15:16

asami

常連さん

編集

何度もすみません。

区分)満期返戻金無し、短期保険料
目的)建物
種類)住宅火災保険
証明額)19,400円

これは、旧長期保険料損保でしょうか。

さっぱり分かりません。

『旧長期保険』とは、???

何度もすみません。

区分)満期返戻金無し、短期保険料
目的)建物
種類)住宅火災保険
証明額)19,400円

これは、旧長期保険料損保でしょうか。

さっぱり分かりません。

『旧長期保険』とは、???

返信

4. Re: 地震保険料の件

2007/12/11 15:29

かめへん

神の領域

編集

横から失礼します。

そもそも、新長期損害保険料はありません、廃止されたようなものですから。
但し、経過措置として、旧長期損害保険料に対する控除が残っているだけで、先に回答がある、(1)〜(3)を満たしたものが旧長期損害保険料で控除対象となる、というだけです。

満期返戻金なしであれば、そもそも旧長期損害保険料とはなりえない事となります。

横から失礼します。

そもそも、新長期損害保険料はありません、廃止されたようなものですから。
但し、経過措置として、旧長期損害保険料に対する控除が残っているだけで、先に回答がある、(1)〜(3)を満たしたものが旧長期損害保険料で控除対象となる、というだけです。

満期返戻金なしであれば、そもそも旧長期損害保険料とはなりえない事となります。

返信

5. Re: 地震保険料の件

2007/12/11 15:41

asami

常連さん

編集

ますます分からないのですが…

地震保険と旧長期保険の違いは、何でしょうか。

パニックですー。

ますます分からないのですが…

地震保険と旧長期保険の違いは、何でしょうか。

パニックですー。

返信

6. Re: 地震保険料の件

2007/12/11 16:36

かめへん

神の領域

編集

まず、最初から説明すると、控除の名前自体が、地震保険料控除となりました。

以前について説明すると、損害保険料控除でした、ただし、短期のものと長期のもので分けて計算すべき事となっていました。

今回の改正により、基本的には、地震等を対象とした損害保険契約しか、控除できなくなったのですが、一時的な経過措置として、従来の長期損害保険については、とりあえず控除できる事となりました。

ですから、現状は、地震保険料控除という名のもとに、本来の地震保険料と、従来の長期保険料の二本建てとなっています。

地震保険料は、先に書いた通り、地震等を対象とした一定の損害保険契約、そして、経過措置で残っている長期損害保険(今までの説明でいえば旧長期保険)は、保険期間が10年以上で満期返戻金が支払われる契約で、かつ、平成19年1月1日以降に契約の変更をしていないもの、となります。

そもそもの、最初のご質問に戻ってみますね。

>一枚の証明書に2段に分かれて
>・地震保険料としての証明額 7,157円
>・損害保険料としての証明額 36,230円
>枠外に『満期返戻金あり』と記載されています。

その証明書のタイトルが、地震保険料控除証明書、となっている前提で書くと、地震保険料と長期保険料、それぞれ控除できるのですが、ただし、同一の契約で両方の保険料が含まれている場合には、いずれか片方のみを選択して控除すべき事となります。
(ですから逆にいえば、それぞれ控除できるのは、別々の複数の保険契約がある場合に限る事となります)

仮に、地震保険料の方を選択すると、控除額は7,157円、長期保険料の方を選択すると、2万円超のため、控除額は15,000円、という事で、長期保険料の方を選択した方が有利ですから、旧長期にマルをして、36,230円という支払金額を書き込んで、15,000円を控除すべき事となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1145.htm

まず、最初から説明すると、控除の名前自体が、地震保険料控除となりました。

以前について説明すると、損害保険料控除でした、ただし、短期のものと長期のもので分けて計算すべき事となっていました。

今回の改正により、基本的には、地震等を対象とした損害保険契約しか、控除できなくなったのですが、一時的な経過措置として、従来の長期損害保険については、とりあえず控除できる事となりました。

ですから、現状は、地震保険料控除という名のもとに、本来の地震保険料と、従来の長期保険料の二本建てとなっています。

地震保険料は、先に書いた通り、地震等を対象とした一定の損害保険契約、そして、経過措置で残っている長期損害保険(今までの説明でいえば旧長期保険)は、保険期間が10年以上で満期返戻金が支払われる契約で、かつ、平成19年1月1日以降に契約の変更をしていないもの、となります。

そもそもの、最初のご質問に戻ってみますね。

>一枚の証明書に2段に分かれて
>・地震保険料としての証明額 7,157円
>・損害保険料としての証明額 36,230円
>枠外に『満期返戻金あり』と記載されています。

その証明書のタイトルが、地震保険料控除証明書、となっている前提で書くと、地震保険料と長期保険料、それぞれ控除できるのですが、ただし、同一の契約で両方の保険料が含まれている場合には、いずれか片方のみを選択して控除すべき事となります。
(ですから逆にいえば、それぞれ控除できるのは、別々の複数の保険契約がある場合に限る事となります)

仮に、地震保険料の方を選択すると、控除額は7,157円、長期保険料の方を選択すると、2万円超のため、控除額は15,000円、という事で、長期保険料の方を選択した方が有利ですから、旧長期にマルをして、36,230円という支払金額を書き込んで、15,000円を控除すべき事となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1145.htm

返信

7. Re: 地震保険料の件

2007/12/11 17:17

asami

常連さん

編集

kamehenさん、本当にありがとうございます。


>同一の契約で両方の保険料が含まれている

↑この部分の意味が分からないのですが…。
 教えて頂けますか。

kamehenさん、本当にありがとうございます。


>同一の契約で両方の保険料が含まれている

↑この部分の意味が分からないのですが…。
 教えて頂けますか。

返信

8. Re: 地震保険料の件

2007/12/11 17:37

かめへん

神の領域

編集

要するに、1保険契約ごとに証明書が発行される訳で、1枚の証明書に、地震保険料と旧長期保険料の金額が併記されている、という事で、最初のご質問が、まさにこれに該当する事になります。

それぞれで控除できる場合は、要するに、地震保険料控除証明書が2枚以上ある場合、という事です。
(もちろん、控除額は全部合わせて5万円が限度となりますが)

要するに、1保険契約ごとに証明書が発行される訳で、1枚の証明書に、地震保険料と旧長期保険料の金額が併記されている、という事で、最初のご質問が、まさにこれに該当する事になります。

それぞれで控除できる場合は、要するに、地震保険料控除証明書が2枚以上ある場合、という事です。
(もちろん、控除額は全部合わせて5万円が限度となりますが)

返信

9. Re: 地震保険料の件

2007/12/11 17:44

ZELDA

神の領域

編集

長期(満期返戻金などのあるもので保険期間または共済期間が10年以上の契約)で契約し、尚且つ地震保険もその契約に付帯している場合は、長期損害保険であり、地震保険でもあるため、長期損害保険控除を適用するか地震保険控除を適用するかどちらかを選択する事になります。

ちなみに、地震保険は単独で契約できない為、火災保険に付帯する形でしか契約できません。
保険料としては「火災保険料+地震保険料」となります。

横から失礼しました。

長期(満期返戻金などのあるもので保険期間または共済期間が10年以上の契約)で契約し、尚且つ地震保険もその契約に付帯している場合は、長期損害保険であり、地震保険でもあるため、長期損害保険控除を適用するか地震保険控除を適用するかどちらかを選択する事になります。

ちなみに、地震保険は単独で契約できない為、火災保険に付帯する形でしか契約できません。
保険料としては「火災保険料+地震保険料」となります。

横から失礼しました。

返信

10. Re: 地震保険料の件

2007/12/11 17:53

asami

常連さん

編集

kamehenさん、分かりました!
ありがとうございます:;

kamehenさん、分かりました!
ありがとうございます:;

返信

11. Re: 地震保険料の件

2007/12/11 17:57

asami

常連さん

編集

ZELDAさん、ありがとうございます。

質問します…。

『地震保険料控除証明書』が添付されていて、
「上記保険料は、平成18年所得税法等改正等附則第10条第2項第1号に規定する長期損害保険料に該当するものである」
と書いてありました。

保険期間は10年間です。

これは地震保険料でしょうか。旧長期保険でしょうか。

ZELDAさん、ありがとうございます。

質問します…。

『地震保険料控除証明書』が添付されていて、
「上記保険料は、平成18年所得税法等改正等附則第10条第2項第1号に規定する長期損害保険料に該当するものである」
と書いてありました。

保険期間は10年間です。

これは地震保険料でしょうか。旧長期保険でしょうか。

返信

12. Re: 地震保険料の件

2007/12/11 18:14

ZELDA

神の領域

編集

>これは地震保険料でしょうか。旧長期保険でしょうか。

地震保険でもあり旧長期保険でもあるので、どちらで控除しても良いと思われます。(両方はダメです。)

どちらか有利な方で控除すれば良いのではないでしょうか。

>これは地震保険料でしょうか。旧長期保険でしょうか。

地震保険でもあり旧長期保険でもあるので、どちらで控除しても良いと思われます。(両方はダメです。)

どちらか有利な方で控除すれば良いのではないでしょうか。

返信

13. Re: 地震保険料の件

2007/12/11 18:26

かめへん

神の領域

編集

その部分は、地震保険料控除の中の、旧長期保険に該当するものとなります。
ですから、そちらを選択する場合には、旧長期損害保険の計算方式により控除額を求めるべき事となります。
(本来の地震保険料のように、全額は控除できません)

おそらく、証明額が二つに分かれていたなら、もう一つの方には、次のように書かれているものと思います。
「上記保険料は所得税法第七十七条第一項に規定する地震保険料に該当するものです」
その部分が、本来の地震保険料となります。
ですから、こちらについては、5万円を限度として、支払った全額が控除する事が出来ます。

一つの証明書の中に、上記のそれぞれの金額があれば、それぞれ控除額を計算してみて、いずれか控除額が大きくなる方のみ選択する、という事になります。
(ですから、最初のご質問の例では、旧長期保険を適用した方が有利となります)

その部分は、地震保険料控除の中の、旧長期保険に該当するものとなります。
ですから、そちらを選択する場合には、旧長期損害保険の計算方式により控除額を求めるべき事となります。
(本来の地震保険料のように、全額は控除できません)

おそらく、証明額が二つに分かれていたなら、もう一つの方には、次のように書かれているものと思います。
「上記保険料は所得税法第七十七条第一項に規定する地震保険料に該当するものです」
その部分が、本来の地震保険料となります。
ですから、こちらについては、5万円を限度として、支払った全額が控除する事が出来ます。

一つの証明書の中に、上記のそれぞれの金額があれば、それぞれ控除額を計算してみて、いずれか控除額が大きくなる方のみ選択する、という事になります。
(ですから、最初のご質問の例では、旧長期保険を適用した方が有利となります)

返信

14. Re: 地震保険料の件

2007/12/12 10:15

asami

常連さん

編集

ZELDAさん、kamehenさん、ありがとうございます。

では、118,200円の保険料ですので
地震保険料控除額『最高5万円』で控除すれば良いですね?

かなり不安なのですが…。

ZELDAさん、kamehenさん、ありがとうございます。

では、118,200円の保険料ですので
地震保険料控除額『最高5万円』で控除すれば良いですね?

かなり不安なのですが…。

返信

15. Re: 地震保険料の件

2007/12/12 10:22

かめへん

神の領域

編集

>では、118,200円の保険料ですので
>地震保険料控除額『最高5万円』で控除すれば良いですね?

ちょっとわかんないのですが(初めて聞く金額ですが)、それは支払った保険料の総額ではないでしょうか?
あくまでも、証明額が対象となります。
(もしも旧長期保険に該当するものであれば、算式により控除額を計算すべき事となりますし、最高1万5千円となります)

>一枚の証明書に2段に分かれて
>・地震保険料としての証明額 7,157円
>・損害保険料としての証明額 36,230円
>枠外に『満期返戻金あり』と記載されています。

ですから、もしも証明額が最初に書かれた上記の分であれば、そうではなく、私が前に書いた通りとなります。

ZELDAさんが前に書かれた通り、支払った火災保険料のうち、対象となるのは、地震に対する部分のみですから、支払った総額からすれば少ない額が対象になるものと思います。
(加えて、経過措置として、長期損害保険も対象とはなりますが)

>では、118,200円の保険料ですので
>地震保険料控除額『最高5万円』で控除すれば良いですね?

ちょっとわかんないのですが(初めて聞く金額ですが)、それは支払った保険料の総額ではないでしょうか?
あくまでも、証明額が対象となります。
(もしも旧長期保険に該当するものであれば、算式により控除額を計算すべき事となりますし、最高1万5千円となります)

>一枚の証明書に2段に分かれて
>・地震保険料としての証明額 7,157円
>・損害保険料としての証明額 36,230円
>枠外に『満期返戻金あり』と記載されています。

ですから、もしも証明額が最初に書かれた上記の分であれば、そうではなく、私が前に書いた通りとなります。

ZELDAさんが前に書かれた通り、支払った火災保険料のうち、対象となるのは、地震に対する部分のみですから、支払った総額からすれば少ない額が対象になるものと思います。
(加えて、経過措置として、長期損害保険も対象とはなりますが)

返信

16. Re: 地震保険料の件

2007/12/12 10:46

asami

常連さん

編集

kamehenさん、すみません。

1つ前から内容が変わってしまい、別の証明書の話になってしまいました。

もう、パニックです;;

kamehenさん、すみません。

1つ前から内容が変わってしまい、別の証明書の話になってしまいました。

もう、パニックです;;

返信

17. Re: 地震保険料の件

2007/12/12 11:02

かめへん

神の領域

編集

もう1回、最初から整理してみますね。

まずは、前提として、証明書のタイトルが「地震保険料控除証明書」となっている事。

そして、それぞれの証明額が、計算する基礎となります。

(1) 地震保険料分「上記保険料は所得税法第七十七条第一項に規定する地震保険料に該当するものです」

上記の証明額については、支払った額がそのまま控除額となり、ただし、最高5万円となります。

(2) 長期損害保険料分「上記保険料は、平成18年所得税法等改正等附則第10条第2項第1号に規定する長期損害保険料に該当するものである」

上記の証明額については、証明額が1万円以下の場合には支払った金額の全額、証明額が1万円超2万円未満の場合には、証明額÷2+5千円、2万円超の場合には1万5千円が控除額となります。

但し、ひとつの証明書に、上記の(1)(2)の両方の記載がある場合には、いずれか片方のみ(有利な方)の控除が受けられる事となります。
複数の証明書がある場合には、それぞれを合計して、地震保険料部分は最高5万円、長期損害保険料部分は最高1万5千円(但し、地震保険料部分もある場合には合わせて5万円)まで控除できる事となります。

もう1回、最初から整理してみますね。

まずは、前提として、証明書のタイトルが「地震保険料控除証明書」となっている事。

そして、それぞれの証明額が、計算する基礎となります。

(1) 地震保険料分「上記保険料は所得税法第七十七条第一項に規定する地震保険料に該当するものです」

上記の証明額については、支払った額がそのまま控除額となり、ただし、最高5万円となります。

(2) 長期損害保険料分「上記保険料は、平成18年所得税法等改正等附則第10条第2項第1号に規定する長期損害保険料に該当するものである」

上記の証明額については、証明額が1万円以下の場合には支払った金額の全額、証明額が1万円超2万円未満の場合には、証明額÷2+5千円、2万円超の場合には1万5千円が控除額となります。

但し、ひとつの証明書に、上記の(1)(2)の両方の記載がある場合には、いずれか片方のみ(有利な方)の控除が受けられる事となります。
複数の証明書がある場合には、それぞれを合計して、地震保険料部分は最高5万円、長期損害保険料部分は最高1万5千円(但し、地震保険料部分もある場合には合わせて5万円)まで控除できる事となります。

返信

18. Re: 地震保険料の件

2007/12/12 12:52

asami

常連さん

編集

kamehemさん、ありがとうございました。

保険料額、118,200円となっていますので
明らかに15,000円の控除ですね。

やっと1枚終わりました…。

頭が痛すぎです:;

kamehemさん、ありがとうございました。

保険料額、118,200円となっていますので
明らかに15,000円の控除ですね。

やっと1枚終わりました…。

頭が痛すぎです:;

返信

1件〜18件 (全18件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています