•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

パートさんの基礎算定額

質問 回答受付中

パートさんの基礎算定額

2007/09/04 19:24

atsuko114

ちょい参加

回答数:5

編集

いつもお世話になってます。
早速ですが
数ヶ月前から突然勤務日数が減ってしまったパート従業員がいます。
一緒に働いていた人が社員となり勤務日数が増えてしまったため
もう一人のパートさんの勤務日数が減ってしまった
という現状なのですが
1ヶ月に10日前後の出勤になってしまい、月額変更届も出せず、
基礎算定届も前回ままで計算ということになってしいました。
もちろん2等級以上の違いがあります。
扶養家族になろうにもご主人は国民健康保険加入、ということで
結局保険料がいくらかはかかると思います。
パートさんはちょうど60歳になったばかり。
本人さんにはどんなアドバイスをすればいいのでしょう?
まだまだ社会保険事務初心者なので
月額変更・基礎算定等について私の解釈が間違っていれば
ご指摘いただきたいのですが。。。
よろしくお願いします!

いつもお世話になってます。
早速ですが
数ヶ月前から突然勤務日数が減ってしまったパート従業員がいます。
一緒に働いていた人が社員となり勤務日数が増えてしまったため
もう一人のパートさんの勤務日数が減ってしまった
という現状なのですが
1ヶ月に10日前後の出勤になってしまい、月額変更届も出せず、
基礎算定届も前回ままで計算ということになってしいました。
もちろん2等級以上の違いがあります。
扶養家族になろうにもご主人は国民健康保険加入、ということで
結局保険料がいくらかはかかると思います。
パートさんはちょうど60歳になったばかり。
本人さんにはどんなアドバイスをすればいいのでしょう?
まだまだ社会保険事務初心者なので
月額変更・基礎算定等について私の解釈が間違っていれば
ご指摘いただきたいのですが。。。
よろしくお願いします!

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜5件 (全5件)
| 1 |

1. Re: パートさんの基礎算定額

2007/09/04 21:33

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

私の思いつく範囲で・・・

まず思ったのは、この方に社会保険の
被保険者としての実態があるかということです。
というのは、パートタイマーが社会保険の
適用対象となるのは週の労働日数および労働時間が
常勤者の4分の3以上あることが目安と
されているからです。

目安に達していなくても、本人が希望して
会社もそれで良いと考えるなら
社会保険に加入し続ける方向で
社保事務所と掛け合うこともありえなくはないです。
が、無造作に勤務日数が減っているところから見ると
おそらく月給ではなく日給か時給でしょうから
今度は支払基礎日数の問題が出てくると思います。
そう考えると、社会保険加入者のままとするのは
やはり少し無理があるかもしれません。
(何にせよ、この方向を模索するなら
社会保険事務所との相談が必須でしょう)

そこでもし社会保険については資格喪失、
という方向に進むと、では国民健康保険に、
ということになります。
世帯単位で加入なので、
既にご主人が加入されているなら
新たにこの方が被保険者となった場合でも
保険料負担が激増はしないとは思います。
(この方一人の世帯として加入した場合と比較して、
の話です。具体的な保険料額はお住まいの市町村に
よって異なるのでご主人やご本人から市役所等に
照会されるといいでしょう)
60歳だから、国民年金保険料負担は基本的に
無しですね。(任意加入するしないの話もあるかも
しれませんが、会社でそこまで首を突っ込む
話ではないかと・・・)

過去数ヶ月間の処理も適正に戻す必要が
あるでしょうから、結局は社会保険事務所との
協議から手をつけることになるかと思います。

私の思いつく範囲で・・・

まず思ったのは、この方に社会保険の
被保険者としての実態があるかということです。
というのは、パートタイマーが社会保険の
適用対象となるのは週の労働日数および労働時間が
常勤者の4分の3以上あることが目安と
されているからです。

目安に達していなくても、本人が希望して
会社もそれで良いと考えるなら
社会保険に加入し続ける方向で
社保事務所と掛け合うこともありえなくはないです。
が、無造作に勤務日数が減っているところから見ると
おそらく月給ではなく日給か時給でしょうから
今度は支払基礎日数の問題が出てくると思います。
そう考えると、社会保険加入者のままとするのは
やはり少し無理があるかもしれません。
(何にせよ、この方向を模索するなら
社会保険事務所との相談が必須でしょう)

そこでもし社会保険については資格喪失、
という方向に進むと、では国民健康保険に、
ということになります。
世帯単位で加入なので、
既にご主人が加入されているなら
新たにこの方が被保険者となった場合でも
保険料負担が激増はしないとは思います。
(この方一人の世帯として加入した場合と比較して、
の話です。具体的な保険料額はお住まいの市町村に
よって異なるのでご主人やご本人から市役所等に
照会されるといいでしょう)
60歳だから、国民年金保険料負担は基本的に
無しですね。(任意加入するしないの話もあるかも
しれませんが、会社でそこまで首を突っ込む
話ではないかと・・・)

過去数ヶ月間の処理も適正に戻す必要が
あるでしょうから、結局は社会保険事務所との
協議から手をつけることになるかと思います。

返信

2. Re: パートさんの基礎算定額

2007/09/05 15:00

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

「4分の3」は一般に、社会保険料負担を嫌う企業に対し、基準を満たす者を被保険者とするよう強制するための指針であり、基準未満の者を排除する趣旨ではありません。
はじめから基礎日数が足りない者を被保険者とするのは実務上困難ですが、このケースの場合は、本人がそれを望み、会社がそれを認めるのであればわざわざ行政の介入を招かずともそのまま継続してよいと思います。
なお質問のような事情であれば、このパートさんは、勤務日数が減ってしまった後も従来と同額の賃金債権を失っていない可能性があります(民法536条2項)。

「4分の3」は一般に、社会保険料負担を嫌う企業に対し、基準を満たす者を被保険者とするよう強制するための指針であり、基準未満の者を排除する趣旨ではありません。
はじめから基礎日数が足りない者を被保険者とするのは実務上困難ですが、このケースの場合は、本人がそれを望み、会社がそれを認めるのであればわざわざ行政の介入を招かずともそのまま継続してよいと思います。
なお質問のような事情であれば、このパートさんは、勤務日数が減ってしまった後も従来と同額の賃金債権を失っていない可能性があります(民法536条2項)。

返信

3. Re: パートさんの基礎算定額

2007/09/05 15:12

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

うーん、時給ないし日給であると仮定したとき
社会保険に残るとすると問題になるのは
「1ヶ月に10日前後の出勤」で
どうやって標準報酬月額を決めるか、ではないかと。
(そもそも労働契約で「前後」っていうのは
どうなってるの、という疑問はありますが)

保険者算定で行くにしても
結局は社保事務所にやってもらわないと
いけないから要協議、と思ったのですが。

要するに介入とかいうレベルじゃなくて、
そもそも向こうが決定権を持っている事項だと
いう考えです。

うーん、時給ないし日給であると仮定したとき
社会保険に残るとすると問題になるのは
「1ヶ月に10日前後の出勤」で
どうやって標準報酬月額を決めるか、ではないかと。
(そもそも労働契約で「前後」っていうのは
どうなってるの、という疑問はありますが)

保険者算定で行くにしても
結局は社保事務所にやってもらわないと
いけないから要協議、と思ったのですが。

要するに介入とかいうレベルじゃなくて、
そもそも向こうが決定権を持っている事項だと
いう考えです。

返信

4. Re: パートさんの基礎算定額

2007/09/05 16:26

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

標準報酬は、随時改定はせず、定時決定のときに3ヶ月とも15日未満の場合は従前の標準報酬月額で決定すると言うことでいいと思います。

http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo09_2.htm

だから、当事者がそうしたいのならこのままでいいじゃないかと言う程度の話です。役人に相談すると面倒なので。

「そもそも労働契約で「前後」っていうのはどうなってるの、という疑問」がずばり、民法536条2項を持ち出した所以です。

標準報酬は、随時改定はせず、定時決定のときに3ヶ月とも15日未満の場合は従前の標準報酬月額で決定すると言うことでいいと思います。

http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo09_2.htm

だから、当事者がそうしたいのならこのままでいいじゃないかと言う程度の話です。役人に相談すると面倒なので。

「そもそも労働契約で「前後」っていうのはどうなってるの、という疑問」がずばり、民法536条2項を持ち出した所以です。

返信

5. Re: パートさんの基礎算定額

2007/09/07 10:02

atsuko114

ちょい参加

編集

いろいろアドバイスありがとうございます。
返信が遅くなってすみません。

去年は一緒に仕事をしているパート従業員が家庭の事情で休みがちだったために勤務日数が増えてしまい、今年に入ってから逆転した状況です。
勤務日数については2人で補い合っていて(姉妹なのです)会社としてはそれでよし、としてしまっているような実情です。

本人さんは保険料に割高感があり、損している気分にはなっているらしいのですが、もう少し考えてみます、とのことでした。
いろんなお役所やご家族のことなども絡んでくるようなのでこちらもどこまでのことをやっていいのか迷ってしまってたんですが、事実をお伝えして、本人さんに考えてもらうのがベストかと。

いろいろアドバイスありがとうございます。
返信が遅くなってすみません。

去年は一緒に仕事をしているパート従業員が家庭の事情で休みがちだったために勤務日数が増えてしまい、今年に入ってから逆転した状況です。
勤務日数については2人で補い合っていて(姉妹なのです)会社としてはそれでよし、としてしまっているような実情です。

本人さんは保険料に割高感があり、損している気分にはなっているらしいのですが、もう少し考えてみます、とのことでした。
いろんなお役所やご家族のことなども絡んでくるようなのでこちらもどこまでのことをやっていいのか迷ってしまってたんですが、事実をお伝えして、本人さんに考えてもらうのがベストかと。

返信

1件〜5件 (全5件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています