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給与の昇給や減給はいつでも可能ですか?

質問 回答受付中

給与の昇給や減給はいつでも可能ですか?

2007/08/20 11:21

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:3

編集

給与の昇給や減給については
何か規定を作らなくても問題はないのでしょうか?

10人未満だと就業規則の提出がないので、
うちはまだ、きちんとしたものがありません。

なので、昇給や減給は額も時期も
完全に社長の「一声(−気分ともいう)」
で決まるのですが、問題ないのでしょうか?

どこでも大なり小なりそういうことはあると思うのですが・・・

労働者と経営者の中立の立場としては、
・違反ではないのか
・できれば、他の社員の為にもきちんと「就業規則」に盛り込みたい(=違反であれば、法的根拠の本に社長に提案できる)

ので、ご教授の程、宜しくお願いします。

給与の昇給や減給については
何か規定を作らなくても問題はないのでしょうか?

10人未満だと就業規則の提出がないので、
うちはまだ、きちんとしたものがありません。

なので、昇給や減給は額も時期も
完全に社長の「一声(−気分ともいう)」
で決まるのですが、問題ないのでしょうか?

どこでも大なり小なりそういうことはあると思うのですが・・・

労働者と経営者の中立の立場としては、
・違反ではないのか
・できれば、他の社員の為にもきちんと「就業規則」に盛り込みたい(=違反であれば、法的根拠の本に社長に提案できる)

ので、ご教授の程、宜しくお願いします。

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1. Re: 給与の昇給や減給はいつでも可能ですか?

2007/08/20 12:49

murin

おはつ

編集

法的根拠はともかく。
御社が社会保険に加入しているなら、いちいち月額変更に当たるかどうかを毎月確認するのもめんどくさいよね。

事務手続きの簡易化という点で昇給・減給はせめて、改定日を決めませんか?と提案してみては?

それに従業員も改定日(見直しの日)が決まっていたほうが働いていて気分的に安心なのでは?

弊社も同じ状況だったので同情します

ただ、大きな会社と違って、給与を決めるのが社長一人だけというのは、逆に魅力にもなると思います。
:-(

法的根拠はともかく。
御社が社会保険に加入しているなら、いちいち月額変更に当たるかどうかを毎月確認するのもめんどくさいよね。

事務手続きの簡易化という点で昇給・減給はせめて、改定日を決めませんか?と提案してみては?

それに従業員も改定日(見直しの日)が決まっていたほうが働いていて気分的に安心なのでは?

弊社も同じ状況だったので同情します

ただ、大きな会社と違って、給与を決めるのが社長一人だけというのは、逆に魅力にもなると思います。
:-(

返信

2. Re: 給与の昇給や減給はいつでも可能ですか?

2007/08/20 15:13

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

給与の昇給や減給については、就業規則の記載事項です(労働基準法89条2号)から、御社の場合は規定の作成を強制することはできません。

この場合、賃金の額は個別の労働契約で定めます。契約とは当事者の意思表示の合致を言いますから、その変更もまた双方の合意が必要です。「既存契約の内容の一部を変更する」旨の契約を新たに締結する必要があると言うことです。一方の当事者のみの「一声(−気分ともいう)」で相手方の意思に反して内容を変更することは当然許されません。勝手に宣言しても変更契約は成立しませんから何の効力も生じず、依然として原契約の効力が維持されます。
昇給した場合は、これを嫌がる労働者はないでしょうから直ちに合意が形成され、変更契約が成立すると考えて問題ないでしょう。
しかし、昇給自体は義務ではないので、最低賃金法との関連を除き、これを直接強制することはできません。
降給は、労働者の真に自由な意思による合意がなければ当然に無効であって、これを強行すると債務不履行となり、有効な原契約に定めた賃金額と降給後の賃金額の差額は遅延損害金を含めて強制執行の対象となります(民法414〜417、419条)。
またこの社長の場合、理論的には詐欺罪(刑法246条)が成立する可能性もあります。

以上のことは就業規則や労働協約がなく、また合理的な職能資格制度等が整備されていない場合の、あくまでも原則論・理想論であって、現実には何の苦労も犠牲もなしにそうそう労働者有利に事が運ぶわけではありません。
また頭のいい経営者は、就業規則等を巧妙に整備することによって、逆に実質上の降給フリーハンドを得ています。御社の現状において、就業規則整備が直ちに労働者の利益になるのか、断言できません。

給与の昇給や減給については、就業規則の記載事項です(労働基準法89条2号)から、御社の場合は規定の作成を強制することはできません。

この場合、賃金の額は個別の労働契約で定めます。契約とは当事者の意思表示の合致を言いますから、その変更もまた双方の合意が必要です。「既存契約の内容の一部を変更する」旨の契約を新たに締結する必要があると言うことです。一方の当事者のみの「一声(−気分ともいう)」で相手方の意思に反して内容を変更することは当然許されません。勝手に宣言しても変更契約は成立しませんから何の効力も生じず、依然として原契約の効力が維持されます。
昇給した場合は、これを嫌がる労働者はないでしょうから直ちに合意が形成され、変更契約が成立すると考えて問題ないでしょう。
しかし、昇給自体は義務ではないので、最低賃金法との関連を除き、これを直接強制することはできません。
降給は、労働者の真に自由な意思による合意がなければ当然に無効であって、これを強行すると債務不履行となり、有効な原契約に定めた賃金額と降給後の賃金額の差額は遅延損害金を含めて強制執行の対象となります(民法414〜417、419条)。
またこの社長の場合、理論的には詐欺罪(刑法246条)が成立する可能性もあります。

以上のことは就業規則や労働協約がなく、また合理的な職能資格制度等が整備されていない場合の、あくまでも原則論・理想論であって、現実には何の苦労も犠牲もなしにそうそう労働者有利に事が運ぶわけではありません。
また頭のいい経営者は、就業規則等を巧妙に整備することによって、逆に実質上の降給フリーハンドを得ています。御社の現状において、就業規則整備が直ちに労働者の利益になるのか、断言できません。

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3. Re: 給与の昇給や減給はいつでも可能ですか?

2007/08/20 15:26

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

労働者の合意はある意味とってますね(−−;意義を言える雰囲気でないというか・・・
なので、「契約成立」と言えるかもしれません。 8-)

>また頭のいい経営者は、就業規則等を巧妙に整備することによって、逆に実質上の降給フリーハンドを得ています

そういう意味では「頭はよくない」かもしれません :-P
就業規則の整備は社長当人は全く気がありません。

社長の気分によって、いろんな処理を言い付かるのが嫌なのと、
特定の社員だけが、公私混同され振り回されりするのにうんざり来ている私が整備したいという感じでしょうか(^^;
公私混同なので、その特定の社員に関しては、
会社経費でご飯を食べれることがあるという特権がある反面
気分で八つ当たりを一番受ける、という可愛そうな面もあります。ま、どうでもいいことですが :-?

ということで、昇給時期については個別の契約に基づく=個別の契約に多少は記載しておく必要があるのかもしれません。

いずれにしても、昇給については社保の関係上、4月〜6月を避けるくらいのことだけは、時期をみて提案してみようと思います。

毎度、シビアかつ的確なアドバイス、ありがとうございます!

>ただ、大きな会社と違って、給与を決めるのが社長一人だけというのは、逆に魅力にもなると思います。

murinさん、ありがとうございます。
そう前向きに捉えて頑張ろうと思います(^^)

労働者の合意はある意味とってますね(−−;意義を言える雰囲気でないというか・・・
なので、「契約成立」と言えるかもしれません。 8-)

>また頭のいい経営者は、就業規則等を巧妙に整備することによって、逆に実質上の降給フリーハンドを得ています

そういう意味では「頭はよくない」かもしれません :-P
就業規則の整備は社長当人は全く気がありません。

社長の気分によって、いろんな処理を言い付かるのが嫌なのと、
特定の社員だけが、公私混同され振り回されりするのにうんざり来ている私が整備したいという感じでしょうか(^^;
公私混同なので、その特定の社員に関しては、
会社経費でご飯を食べれることがあるという特権がある反面
気分で八つ当たりを一番受ける、という可愛そうな面もあります。ま、どうでもいいことですが :-?

ということで、昇給時期については個別の契約に基づく=個別の契約に多少は記載しておく必要があるのかもしれません。

いずれにしても、昇給については社保の関係上、4月〜6月を避けるくらいのことだけは、時期をみて提案してみようと思います。

毎度、シビアかつ的確なアドバイス、ありがとうございます!

>ただ、大きな会社と違って、給与を決めるのが社長一人だけというのは、逆に魅力にもなると思います。

murinさん、ありがとうございます。
そう前向きに捉えて頑張ろうと思います(^^)

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