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給与支払いの5原則について

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給与支払いの5原則について

2007/08/09 11:00

aoten777

おはつ

回答数:2

編集

普段の仕事の中で,ふと疑問がでてきまして
色々調べたのですが,明確な答えが見つからないもので
みなさんにお聞きしたいと思います。


給与支払いの5原則の中に「全額支払いの原則」があり
内容は以下のことと思います。

賃金はその全額を支払わなければならない
【例外】次の場合は賃金の一部を控除して支払うことができる。
○法令に別段の定めがある場合……給与所得の源泉徴収等
○労使協定がある場合……社宅等の家賃、社内預金


そこで質問なのですが
労働者側から控除するには,労使協定を結べば可能ですが
使用者から控除するにはどうしたら良いのでしょうか?

使用者なんだから,本人の同意さえあれば
どのようなモノでも控除して良いものでしょうか?

普段の仕事の中で,ふと疑問がでてきまして
色々調べたのですが,明確な答えが見つからないもので
みなさんにお聞きしたいと思います。


給与支払いの5原則の中に「全額支払いの原則」があり
内容は以下のことと思います。

賃金はその全額を支払わなければならない
【例外】次の場合は賃金の一部を控除して支払うことができる。
○法令に別段の定めがある場合……給与所得源泉徴収
○労使協定がある場合……社宅等の家賃、社内預金


そこで質問なのですが
労働者側から控除するには,労使協定を結べば可能ですが
使用者から控除するにはどうしたら良いのでしょうか?

使用者なんだから,本人の同意さえあれば
どのようなモノでも控除して良いものでしょうか?

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1. Re: 給与支払いの5原則について

2007/08/09 12:22

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

取締役の報酬債権は労基法で保護されていませんので、
会社が取締役に対して金銭債権を持っていて
取締役に対する報酬の支払債務と相殺する、
というのは原則自由です。
(実務上本人の意向を無視することは
少ないでしょうが、相殺の要件が整っていれば
本人の同意すら不要でしょう。)
ただ、税務でいう使用人兼務役員のように、
その役員が労働者としての性格も持っていて、
その対価としての賃金の部分も含まれている場合は
注意が必要かと思います。

取締役の報酬債権は労基法で保護されていませんので、
会社が取締役に対して金銭債権を持っていて
取締役に対する報酬の支払債務と相殺する、
というのは原則自由です。
(実務上本人の意向を無視することは
少ないでしょうが、相殺の要件が整っていれば
本人の同意すら不要でしょう。)
ただ、税務でいう使用人兼務役員のように、
その役員が労働者としての性格も持っていて、
その対価としての賃金の部分も含まれている場合は
注意が必要かと思います。

返信

2. Re: 給与支払いの5原則について

2007/08/09 16:20

aoten777

おはつ

編集

なるほど!
やはり自由にしてよろしいのですね。
(我が社の場合,使用人兼ではないので)

念のため,本人の同意を書面でもらった上で
控除をしようと思います。

明確な回答をどうもありがとうございました。

なるほど!
やはり自由にしてよろしいのですね。
(我が社の場合,使用人兼ではないので)

念のため,本人の同意を書面でもらった上で
控除をしようと思います。

明確な回答をどうもありがとうございました。

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