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取締役会の回数

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取締役会の回数

2006/01/31 09:52

おはつ

回答数:2

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株式会社(小会社)で、取締役会を例えば毎年2回(うち1回は決算承認のための取締役会)しか開催していないような場合、商法第260条第3項に違反していることとなりますが、どのような問題点があるのでしょうか。
取締役・監査役全員がこのことを承知で年2回という現状を是認しており、また取締役会を開いて決定しなければならない案件も平素は殆ど無く、「少なくとも商法に抵触しない回数を開け」という要求もありません。
どうか、よろしくお願いします。

株式会社(小会社)で、取締役会を例えば毎年2回(うち1回は決算承認のための取締役会)しか開催していないような場合、商法第260条第3項に違反していることとなりますが、どのような問題点があるのでしょうか。
取締役・監査役全員がこのことを承知で年2回という現状を是認しており、また取締役会を開いて決定しなければならない案件も平素は殆ど無く、「少なくとも商法に抵触しない回数を開け」という要求もありません。
どうか、よろしくお願いします。

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1. Re: 取締役会の回数

2006/01/31 12:31

kaibashira

さらにすごい常連さん

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結構お詳しそうですし、私も月並みなことしか思いつかないので、
簡単に挙げると・・・

・会社が結果的に倒産した場合などに、会社債権者がこれを理由に
 商法266条の3により取締役個人から賠償を得られないかと考える

・株主の仲違いや相続を契機に、経営権争奪の一環として
 現経営陣を糾弾する理由に使われる

というあたりじゃないでしょうか。
会社が順調で内部も一枚岩のときは誰も何も言わないでしょうけど。

結構お詳しそうですし、私も月並みなことしか思いつかないので、
簡単に挙げると・・・

・会社が結果的に倒産した場合などに、会社債権者がこれを理由に
 商法266条の3により取締役個人から賠償を得られないかと考える

・株主の仲違いや相続を契機に、経営権争奪の一環として
 現経営陣を糾弾する理由に使われる

というあたりじゃないでしょうか。
会社が順調で内部も一枚岩のときは誰も何も言わないでしょうけど。

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2. Re: 取締役会の回数

2006/01/31 13:30

おはつ

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kaibashira さん、早速のご指導ありがとうございます。

>会社が順調で内部も一枚岩のときは誰も何も言わないでしょうけど

私なりに、以下のように解釈させていただきました。
(1)必要な回数を開催していないことだけの理由をもって、法的に罰せられることはない。
(2)将来何らかの紛糾が生じた際に備え、自衛的な意味で、必要な回数を開催しておくのは安心材料のひとつとなる。

kaibashira さん、早速のご指導ありがとうございます。

>会社が順調で内部も一枚岩のときは誰も何も言わないでしょうけど

私なりに、以下のように解釈させていただきました。
(1)必要な回数を開催していないことだけの理由をもって、法的に罰せられることはない。
(2)将来何らかの紛糾が生じた際に備え、自衛的な意味で、必要な回数を開催しておくのは安心材料のひとつとなる。

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