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残業・休日出勤手当等の計算

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残業・休日出勤手当等の計算

2005/09/29 11:44

tcreate

積極参加

回答数:2

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労働基準法では「通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」となっていますが、この「通常の労働時間又は労働日の賃金」とは基本給の事でしょうか?基本給以外に資格等の固定の手当が支給されている場合はどこまでが通常の賃金になるのでしょうか?

労働基準法では「通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」となっていますが、この「通常の労働時間又は労働日の賃金」とは基本給の事でしょうか?基本給以外に資格等の固定の手当が支給されている場合はどこまでが通常の賃金になるのでしょうか?

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1. Re: 残業・休日出勤手当等の計算

2005/09/30 13:30

kaibashira

さらにすごい常連さん

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労働基準法第37条4項に「(前略)割増賃金の基礎となる賃金には、
家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は
算入しない」とありまして、
それを受けて労働基準法施行規則第二十一条に
家族手当と通勤手当以外にも

・別居手当
・子女教育手当、
・住宅手当
・臨時に支払われた賃金
・一箇月を超える期間ごとに支払われる賃金

は計算基礎に入れない旨定められています。

限定列挙されたもの以外は割増の基礎に含めなければならない
ので、資格手当や役職手当などはご質問中の「通常の賃金」に
含まれます。

なお家族手当など計算基礎に含まれない手当てについても
実態で判断されるため、例えば本当は有資格者にしか
支給しないものを名目だけ「家族手当」と呼んでいる場合などは
当然計算基礎に含めるよう指導されます。
また住宅手当にはこういう基準で支給しているものだけが
計算から除外することを認められる、というのがありますので
ご留意ください。

労働基準法第37条4項に「(前略)割増賃金の基礎となる賃金には、
家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は
算入しない」とありまして、
それを受けて労働基準法施行規則第二十一条に
家族手当と通勤手当以外にも

・別居手当
・子女教育手当、
・住宅手当
・臨時に支払われた賃金
・一箇月を超える期間ごとに支払われる賃金

は計算基礎に入れない旨定められています。

限定列挙されたもの以外は割増の基礎に含めなければならない
ので、資格手当や役職手当などはご質問中の「通常の賃金」に
含まれます。

なお家族手当など計算基礎に含まれない手当てについても
実態で判断されるため、例えば本当は有資格者にしか
支給しないものを名目だけ「家族手当」と呼んでいる場合などは
当然計算基礎に含めるよう指導されます。
また住宅手当にはこういう基準で支給しているものだけが
計算から除外することを認められる、というのがありますので
ご留意ください。

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2. Re: 残業・休日出勤手当等の計算

2005/10/02 21:49

tcreate

積極参加

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ありがとうございました。
理解できました。

ありがとうございました。
理解できました。

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