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有給休暇取得中の雇用について

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有給休暇取得中の雇用について

2005/09/19 01:49

ビギナー

おはつ

回答数:2

編集

はじめて投稿させていただきます。

来月からうちに、非常勤で新しい社員を雇用する予定なのですが、
その社員は今月まで他の会社に勤めております。

来月も有給休暇に入るため、前会社の退職日が半ば頃になるそうです。
しかし、うちの会社にはどうしても有給休暇取得中の時期
(前会社の勤務が終了した時点)から出勤して頂きたいのです。
もちろん、給与も発生します。

その場合、社会保険・雇用保険の加入また、取り扱いはどうしたらよいのでしょうか??

若しくは、そういったこと(二重在籍)はやはりしてはいけないのでしょうか?

よろしくお願いします。

はじめて投稿させていただきます。

来月からうちに、非常勤で新しい社員を雇用する予定なのですが、
その社員は今月まで他の会社に勤めております。

来月も有給休暇に入るため、前会社の退職日が半ば頃になるそうです。
しかし、うちの会社にはどうしても有給休暇取得中の時期
(前会社の勤務が終了した時点)から出勤して頂きたいのです。
もちろん、給与も発生します。

その場合、社会保険・雇用保険の加入また、取り扱いはどうしたらよいのでしょうか??

若しくは、そういったこと(二重在籍)はやはりしてはいけないのでしょうか?

よろしくお願いします。

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1. Re: 有給休暇取得中の雇用について

2005/09/19 20:48

おけ

さらにすごい常連さん

編集

雇い入れる側としては、直接の問題は無いかと思います。

しかしながら、ある問題がその未来の社員さんに生じる可能性があり、
これが間接的に御社へ影響を与える恐れがあります。

その問題とは、その未来の社員さんが二重在籍をすることにより、
前職の会社から懲戒解雇を含む懲戒処分を受ける恐れが生じる、
ということです。


就業規則上、たいていの会社では特段の理由等の無い限り、
二重在籍を懲戒処分事由としています。
(御社でも、そうではありませんか?)

これは、たとえ退職前の有給期間中でも適用され得るものです。

「バレなければ」ではありますが、判明した場合には、
重い処分を受けかねません。

前職が同業他社であるなど、場合によっては、
その未来の社員さんが前職の会社から、
損害賠償責任を追及される恐れすらあります。


そしてこれらの場合、
御社の行動(御社の都合)によって、
その未来の社員さんに大きな負担をかけることになります。
そうなると、その方と御社との関係がぎくしゃくする恐れもあります。

さらに、御社もまた、懲戒を受けた者を社員として受け入れる、
という実績(前例)を作ることになります。
(個人的には、それがどうした、と思いますが、
 気にする会社が少なくないのも事実です。)


リスクの少ない方法としては、
前職の退職日を迎えるまではパートタイム採用(アルバイト採用)
としておく、などのやり方があるでしょうね。

この場合でも懲戒事由にはなり得ますが、
少なくとも社員として雇い入れるよりは、
処分が軽くなるでしょうね。

雇い入れる側としては、直接の問題は無いかと思います。

しかしながら、ある問題がその未来の社員さんに生じる可能性があり、
これが間接的に御社へ影響を与える恐れがあります。

その問題とは、その未来の社員さんが二重在籍をすることにより、
前職の会社から懲戒解雇を含む懲戒処分を受ける恐れが生じる、
ということです。


就業規則上、たいていの会社では特段の理由等の無い限り、
二重在籍を懲戒処分事由としています。
(御社でも、そうではありませんか?)

これは、たとえ退職前の有給期間中でも適用され得るものです。

「バレなければ」ではありますが、判明した場合には、
重い処分を受けかねません。

前職が同業他社であるなど、場合によっては、
その未来の社員さんが前職の会社から、
損害賠償責任を追及される恐れすらあります。


そしてこれらの場合、
御社の行動(御社の都合)によって、
その未来の社員さんに大きな負担をかけることになります。
そうなると、その方と御社との関係がぎくしゃくする恐れもあります。

さらに、御社もまた、懲戒を受けた者を社員として受け入れる、
という実績(前例)を作ることになります。
(個人的には、それがどうした、と思いますが、
 気にする会社が少なくないのも事実です。)


リスクの少ない方法としては、
前職の退職日を迎えるまではパートタイム採用(アルバイト採用)
としておく、などのやり方があるでしょうね。

この場合でも懲戒事由にはなり得ますが、
少なくとも社員として雇い入れるよりは、
処分が軽くなるでしょうね。

返信

2. Re: 有給休暇取得中の雇用について

2005/09/20 13:18

おはつ

編集

ちょっと捕捉をさせてただきます。
社会保険・雇用保険について、前職ががそのまま加入中という
前提で書きます。

社会保険の期間が重なったとしても、新しい事業所の資格取得日
が有効とされるハズです。ただ、もともと重複という考えはあま
りないかと思います。

雇用保険は重複できません。hasegawaさんの会社で手続きを行お
うとしてもハローワークにて「まだ退職の手続きがとられていま
せんので手続きできません」という返答があるかと思います。

よって社会保険の資格取得日は入社日でも問題ありませんが、雇
用保険の日付は前職かhasegawaさんの会社で調整する必要があり
ます。

ちょっと捕捉をさせてただきます。
社会保険・雇用保険について、前職ががそのまま加入中という
前提で書きます。

社会保険の期間が重なったとしても、新しい事業所の資格取得日
が有効とされるハズです。ただ、もともと重複という考えはあま
りないかと思います。

雇用保険は重複できません。hasegawaさんの会社で手続きを行お
うとしてもハローワークにて「まだ退職の手続きがとられていま
せんので手続きできません」という返答があるかと思います。

よって社会保険の資格取得日は入社日でも問題ありませんが、雇
用保険の日付は前職かhasegawaさんの会社で調整する必要があり
ます。

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