うちの会社では1年単位の変形労働時間制を取ってまして、
就業規則上会社の休みは指定していますが、法定休日は
特定していません。
その場合なんですが、例えば2週間ぶっ通しで働いても、
4週に4日休みがあれば、1.35倍の割増賃金は不要なのですか?
労務に関してほとんど素人なもので。。。
よろしくお願いします。
うちの会社では1年単位の変形労働時間制を取ってまして、
就業規則上会社の休みは指定していますが、法定休日は
特定していません。
その場合なんですが、例えば2週間ぶっ通しで働いても、
4週に4日休みがあれば、1.35倍の割増賃金は不要なのですか?
労務に関してほとんど素人なもので。。。
よろしくお願いします。