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復興特別所得税に仕訳について

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復興特別所得税に仕訳について

2013/01/08 17:48

ohmygod

ちょい参加

回答数:3

編集

1月より課税される復興特別所得税の仕訳についてご教示ください。

例示させて頂きます。


委託している弁護士報酬について
支払額10万円の場合。


100,000÷0.8979=111,370
よって預かり源泉所得税は11,370円となりますよね?

委託料111,370/預かり所得税11,370
預金100,000

となると思うのですが、弊社では科目を分けたいと考えています。

つまり
委託料/預かり所得税
    預かり復興所得税
    預金

とする場合
11,370円をどうやって分けたら良いかがわかりません。

10%の場合である100,000÷0.9=111,111と
10.21%の場合である100,000÷0.8979=111,370
の差額111,370-111,111=259円が預かり復興所得税という
導き方で良いのでしょうか?

皆様のお知恵をください。よろしくお願いします。

1月より課税される復興特別所得税仕訳についてご教示ください。

例示させて頂きます。


委託している弁護士報酬について
支払額10万円の場合。


100,000÷0.8979=111,370
よって預かり源泉所得税は11,370円となりますよね?

委託料111,370/預かり所得税11,370
預金100,000

となると思うのですが、弊社では科目を分けたいと考えています。

つまり
委託料/預かり所得税
    預かり復興所得税
    預金

とする場合
11,370円をどうやって分けたら良いかがわかりません。

10%の場合である100,000÷0.9=111,111と
10.21%の場合である100,000÷0.8979=111,370
の差額111,370-111,111=259円が預かり復興所得税という
導き方で良いのでしょうか?

皆様のお知恵をください。よろしくお願いします。

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1. Re: 復興特別所得税に仕訳について

2013/01/08 18:20

efu

すごい常連さん

編集

なぜ分ける必要があるのか理解できませんが・・・・

11,370円には所得税100%と復興特別所得税2.1%を含んでいますので、

11,370÷(100+2.1)=11.370÷102.1=111.36
111.36×2.1=233.856

したがって11,370円には233.86円の復興特別所得税が含まれています。233円とするか234円とするかはご自由に。

なぜ分ける必要があるのか理解できませんが・・・・

11,370円には所得税100%と復興特別所得税2.1%を含んでいますので、

11,370÷(100+2.1)=11.370÷102.1=111.36
111.36×2.1=233.856

したがって11,370円には233.86円の復興特別所得税が含まれています。233円とするか234円とするかはご自由に。

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2. Re: 復興特別所得税に仕訳について

2013/01/08 18:26

ohmygod

ちょい参加

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efu様

早速のご回答ありがとうございました。
分けるのは嫌なのですがお上の命令なんです。
算数が苦手なので助かりました。
ありがとうございました。

efu様

早速のご回答ありがとうございました。
分けるのは嫌なのですがお上の命令なんです。
算数が苦手なので助かりました。
ありがとうございました。

返信

3. Re: 復興特別所得税に仕訳について

2013/01/08 18:52

anoano

すごい常連さん

編集

上司の命令なら仕方がありませんが、
本来の所得税と復興特別税をわけると、
経理としては逆に手間がかかります。

なぜなら、源泉税を納めるときは1枚の納付書で、
本来の所得税に復興税を合算して納税します。
また、支払調書を作成する際も両者は合計します。
受け取る側の個人の納税者も、1種類の申告書で
所得税の申告をするので、両者を区分する場面がありません。

ちなみに、法人復興特別税は、本来の法人税と区分して申告するため、2種類の申告書を利用します。
預金利息や受取配当金等にかかる復興特別税は、
法人復興特別税の申告からしか控除できないため、
両者は区分する必要があります。

上司の命令なら仕方がありませんが、
本来の所得税と復興特別税をわけると、
経理としては逆に手間がかかります。

なぜなら、源泉税を納めるときは1枚の納付書で、
本来の所得税に復興税を合算して納税します。
また、支払調書を作成する際も両者は合計します。
受け取る側の個人の納税者も、1種類の申告書で
所得税の申告をするので、両者を区分する場面がありません。

ちなみに、法人復興特別税は、本来の法人税と区分して申告するため、2種類の申告書を利用します。
預金利息や受取配当金等にかかる復興特別税は、
法人復興特別税の申告からしか控除できないため、
両者は区分する必要があります。

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