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債権譲渡登記について

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債権譲渡登記について

2006/07/20 18:19

sounen

おはつ

回答数:2

編集

弊社債務者ですが、この度債権譲受人であるA社という会社から債権譲渡証明書なる書類が配達証明で送付されてきました。仕入先であるB社が売掛債権を登記したものです。

以下教えていただきたい質問です。
1.債権譲渡登記とは如何なる性質の物ですか?
2.登記することによりどの債権(税金等)よりも優先されて、支払わなければいけない性質の物ですか?
3.債務者として注意すべきことは何ですか?

突然のことですし、顧問弁護士を雇うことができるほど余裕のある会社ではないのでこの場をお借りしました。

社債務者ですが、この度債権譲受人であるA社という会社から債権譲渡証明書なる書類が配達証明で送付されてきました。仕入先であるB社が売掛債権を登記したものです。

以下教えていただきたい質問です。
1.債権譲渡登記とは如何なる性質の物ですか?
2.登記することによりどの債権(税金等)よりも優先されて、支払わなければいけない性質の物ですか?
3.債務者として注意すべきことは何ですか?

突然のことですし、顧問弁護士を雇うことができるほど余裕のある会社ではないのでこの場をお借りしました。

この質問に回答
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1. Re: 債権譲渡登記について

2006/07/20 21:37

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

これだけのテーマをここで聞くのはどうかな、
と思いつつ軽く書いてみます。
他に実務面でも詳しい方が回答されるのを待って
(特に3番)、今後の動きを検討されるのが
いいでしょう・・・

1.債務者の承諾というルートは置いといて、
指名債権譲渡は確定日付のある証書による通知で
対抗要件を備える(後から「自分こそがその債権を
譲り受けた」と称する者が出てきても勝てる)
わけですが、登記をすることでこれと同じ効果
(=後から出てきた奴には勝つ)を備えることにしようと
いう制度です。

2.ちょっと趣旨がよく分からないのですが、
貴社に対する租税債権と今回譲渡された債権と、
どちらが優先的に弁済を受けられるか、
ということであれば通知を受ける前と変わらないです。
(でもそんな自分の屍肉を誰が真っ先に
さらうか、みたいな話は本人としては
どうでもいいのでは・・・)

3.思いつく限りでは
○譲受人の性質にもよるけれど、B社の信用状態の
悪化の兆候かもしれない、と昔はよく言われていました。
(今はそうじゃない普通の使われ方も多いかもしれない)
貴社がB社に対して債務を負うだけでなく
債権も持っている場合は気に留めておいた方が
いいかもしれません。
○もし本当にB社の経営が極端に悪化しているとしたら、
「私がこの債権を譲り受けました(差し押さえました)。
だから私に払ってください」と主張する人が
今後ほかにも貴社の前に現れるかもしれません。
基本的にはA社に支払えば免責されるのではないかと
思いますが、慎重に検討する必要が出てきます。
債権額にもよるでしょうが、二重払いになるくらいなら
弁護士の相談費用の方が安いのでは・・・
○貴社とB社との元の契約には債権譲渡禁止特約が
ついているかもしれません。
それがあればB社からA社への債権譲渡は承諾しません、
と言って突っぱねることも可能でしょう。

これだけのテーマをここで聞くのはどうかな、
と思いつつ軽く書いてみます。
他に実務面でも詳しい方が回答されるのを待って
(特に3番)、今後の動きを検討されるのが
いいでしょう・・・

1.債務者の承諾というルートは置いといて、
指名債権譲渡は確定日付のある証書による通知で
対抗要件を備える(後から「自分こそがその債権
譲り受けた」と称する者が出てきても勝てる)
わけですが、登記をすることでこれと同じ効果
(=後から出てきた奴には勝つ)を備えることにしようと
いう制度です。

2.ちょっと趣旨がよく分からないのですが、
貴社に対する租税債権と今回譲渡された債権と、
どちらが優先的に弁済を受けられるか、
ということであれば通知を受ける前と変わらないです。
(でもそんな自分の屍肉を誰が真っ先に
さらうか、みたいな話は本人としては
どうでもいいのでは・・・)

3.思いつく限りでは
○譲受人の性質にもよるけれど、B社の信用状態の
悪化の兆候かもしれない、と昔はよく言われていました。
(今はそうじゃない普通の使われ方も多いかもしれない)
貴社がB社に対して債務を負うだけでなく
債権も持っている場合は気に留めておいた方が
いいかもしれません。
○もし本当にB社の経営が極端に悪化しているとしたら、
「私がこの債権を譲り受けました(差し押さえました)。
だから私に払ってください」と主張する人が
今後ほかにも貴社の前に現れるかもしれません。
基本的にはA社に支払えば免責されるのではないかと
思いますが、慎重に検討する必要が出てきます。
債権額にもよるでしょうが、二重払いになるくらいなら
弁護士の相談費用の方が安いのでは・・・
○貴社とB社との元の契約には債権譲渡禁止特約が
ついているかもしれません。
それがあればB社からA社への債権譲渡は承諾しません、
と言って突っぱねることも可能でしょう。

返信

2. Re: 債権譲渡登記について

2006/07/21 12:12

sounen

おはつ

編集

早々のご解答ありがとうございます。今後の出方を見て対応したいとおもいます。B社の弁護士の連絡先がわかりましたのでこれから連絡を取ってみます。

早々のご解答ありがとうございます。今後の出方を見て対応したいとおもいます。B社の弁護士の連絡先がわかりましたのでこれから連絡を取ってみます。

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