簿記の仕訳としては正しいのですが、問題は消費税なんですよね。

建物を1,000,000円で売却したのですから、課税売上げ1,000,000円(税込)とならないと困ります。

そのため、売却による課税売上げの計上と、売却損益の計算を別々にわけて考えます。


<税込経理の場合の仕訳例>
消費税コードは、a・・・課税売上げ、z・・・対象外取引、とします。

1.売却代金を全額収益(課税売上げ)とします。
 ○○預金 1,000,000 / 建物売却益 1,000,000(a)

2.建物の簿価を費用損失に計上します。
 建物売却損 5,000,000(z) / 建物 5,000,000

3.売却益と売却損を相殺します。
 建物売却益 1,000,000(z) / 建物売却損1,000,000(z)

なお、建物売却益、建物売却損は、固定資産売却益、固定資産売却損でもOKです。


これで、損益計算書上の建物売却損は、5,000,000−1,000,000=4,000,000円になっていますから、最初にstepさんがした仕訳とまったく同じになっていますね。

また、消費税の課税売上げは、消費税コード(a)のついている収益ですから、1,000,000円のみです。

これで損益計算書の建物売却損も、消費税の課税売上げもバッチリOKですね。