お調べになった情報による解釈を採ると、契約書の「指示・監督」が解釈に言う「指揮命令」に該当すれば、その契約は民法656条の準委任ではないと言う事になります。
具体的な事実関係を詳しく見なければ断言できませんが、まあ普通は「指示・監督」=「指揮命令」でしょう。