国税の徴収権については納期限から5年で時効が成立します。

国税通則法第72条第1項(国税の徴収権の消滅時効)
http://www.houko.com/00/01/S37/066.HTM#s7.2

ただし、期限までに納付すべきものをしていないのですから、
払ってないから払えばいいって単純な話じゃなく、罰則も
あります。

同第6章 附帯税
http://www.houko.com/00/01/S37/066.HTM#s6

ここで脱税指南はできないので、正直に5年分の延滞税等も
納めるべき、という回答しかできませんが。。。