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みんなの給湯室

全国の経理・総務担当者でわいわいと井戸端会議をしてください。

しかしか仮面からの挑戦状2

しかしか仮面からの挑戦状2

2007/10/12 08:29

しかしか

さらにすごい常連さん

回答数:8

マニアなクイズ2
経理マン・経理ウーマンに贈る税法マニアなクイズを考えてみました。
お暇なときにでもチャレンジしてみてください。
もちろん、インターネットで検索して調べてもOKです。
正解者には、「賛辞」が贈られます。

<マニアレベル1>
次に掲げる税金のうち、決算日又は基準日から、確定申告書の提出期限日までが最も長いのはどれか?
(1)法人税
(2)所得税
(3)相続税
(4)贈与税
(5)消費税

(特にヒネリはないのでネットで検索すればすぐにわかる?と思います。たぶん。)


<マニアレベル2>
会計や税法には、「圧縮記帳制度」というのがある。
法人税法に規定する圧縮記帳には、次の3つがある。

(1)国庫補助金の圧縮記帳
(2)保険差益の圧縮記帳
(3)交換による圧縮記帳
(注:租税特別措置法上の圧縮記帳は考慮しない。)

所得税法の圧縮記帳も内容的には法人税法とまったく同じ制度なのだが、この中にひとつだけ存在しないものがある。
それはどれか?
また、なぜ所得税法にはその圧縮記帳が存在しないのか、その理由は何か?


解答は夕刻の予定です。♪

マニアなクイズ2
経理マン・経理ウーマンに贈る税法マニアなクイズを考えてみました。
お暇なときにでもチャレンジしてみてください。
もちろん、インターネットで検索して調べてもOKです。
正解者には、「賛辞」が贈られます。

<マニアレベル1>
次に掲げる税金のうち、決算日又は基準日から、確定申告書の提出期限日までが最も長いのはどれか?
(1)法人税
(2)所得税
(3)相続税
(4)贈与税
(5)消費税

(特にヒネリはないのでネットで検索すればすぐにわかる?と思います。たぶん。)


<マニアレベル2>
会計や税法には、「圧縮記帳制度」というのがある。
法人税法に規定する圧縮記帳には、次の3つがある。

(1)国庫補助金の圧縮記帳
(2)保険差益の圧縮記帳
(3)交換による圧縮記帳
(注:租税特別措置法上の圧縮記帳は考慮しない。)

所得税法の圧縮記帳も内容的には法人税法とまったく同じ制度なのだが、この中にひとつだけ存在しないものがある。
それはどれか?
また、なぜ所得税法にはその圧縮記帳が存在しないのか、その理由は何か?


解答は夕刻の予定です。♪

返信

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1. Re: しかしか仮面からの挑戦状2

2007/10/12 10:56

m101

常連さん

チョット、マニアックなつっこみ!

<マニアレベル1>について
贈与税についてですが
相続税法が1税法2税目なので
(2)相続税法 の中に贈与税が入っているので
(4)贈与税法 はおかしくないでしょうか?

チョット、マニアックすぎですみません。
さてと、仕事がないので仕事している振りをしないと。

チョット、マニアックなつっこみ!

<マニアレベル1>について
贈与税についてですが
相続税法が1税法2税目なので
(2)相続税法 の中に贈与税が入っているので
(4)贈与税法 はおかしくないでしょうか?

チョット、マニアックすぎですみません。
さてと、仕事がないので仕事している振りをしないと。

2. Re: しかしか仮面からの挑戦状2

2007/10/12 12:24

しかしか

さらにすごい常連さん

あ、そうか。それもそうですね。
うっかりしていました。(ポリポリ)
すいません、問題をちょっと手直ししときました。

あ、そうか。それもそうですね。
うっかりしていました。(ポリポリ)
すいません、問題をちょっと手直ししときました。

3. Re: しかしか仮面からの挑戦状2

2007/10/12 14:40

dasrecht

さらにすごい常連さん

<マニアレベル1>
相続税10ヶ月

<マニアレベル2>
保険差益の圧縮記帳。
圧縮記帳制度は、特定の収益に対応する課税を繰り延べるための制度であるが、所得税法では保険差益はそもそも非課税所得とされているので、課税繰り延べの概念が生じないため。

<マニアレベル3>
鹿様を見るとトナカイに見えるのは決して老眼のせいではない。

<マニアレベル1>
相続税10ヶ月

<マニアレベル2>
保険差益の圧縮記帳。
圧縮記帳制度は、特定の収益に対応する課税を繰り延べるための制度であるが、所得税法では保険差益はそもそも非課税所得とされているので、課税繰り延べの概念が生じないため。

<マニアレベル3>
鹿様を見るとトナカイに見えるのは決して老眼のせいではない。

4. Re: しかしか仮面からの挑戦状2

2007/10/12 16:57

しかしか

さらにすごい常連さん

マニアなクイズ2 解答


<マニアレベル1>

正解はだすさんがお書きになられているとおり。
だすさんに拍手!!!

ちなみに、他の税金の確定申告期限は、原則として、
(1)法人税 決算から2ヶ月以内。
(2)所得税 その年の翌年3月15日まで(2ヶ月半)
(4)贈与税 (2)所得税と同じ。(2ヶ月半)
(5)消費税 法人の場合は法人税と同じく2ヶ月以内、個人の場合は翌年の3月31日まで。(3ヶ月)

よって、相続税の10ヶ月がずば抜けて長いですね。

民法における相続では、相続開始時点(つまり被相続人が死亡した時)において子供が胎児であっても、死産や流産することなく無事出産すれば相続人となります。
したがって相続税においても、胎児が申告期限までに無事出産してくれないとマズイので、こんなに申告期限が長くなったのではないか?と個人的には解釈しています。
(ホントは違うかも知れないけど、ヒトの妊娠期間と同じと考えれば覚えやすいでしょ。♪)



<マニアレベル2>
正解はだすさんがお書きになられているとおり。
だすさんに拍手!!!

圧縮記帳とは、税金の課税を繰り延べるための手段です。
しかし所得税においては、災害を受けたことによる保険金収入は非課税所得であり、所得税が課税されません。
したがって、その保険差益についても所得税は非課税なので、課税を繰り延べるための圧縮記帳は存在しないのです。

なお、所得税の条文には「圧縮記帳」という言葉はでてきません。
代わりに「取得価額の引継ぎ」という言い方をします。
これは、なくなった旧固定資産の直前簿価を、新しく取得した固定資産の取得価額として引き継ぎますよ、という意味です。
結果としては法人税法でいうところの「圧縮記帳」とまったく同じものです。

保険差益が生じた場合の圧縮記帳は、日商簿記1級で初めて圧縮記帳を勉強するときに出てきます。
(私の時代にはそうでした。)
でもこれって会社だけの規定なんですね。
個人事業者の場合には当てはまらないわけです。


<マニアレベル3>
なかなかムチムチした鹿orトナカイでしょ?
メタボがちょっぴり心配ですが。
遊んでくれてありがちょ。(笑)

マニアなクイズ2 解答


<マニアレベル1>

正解はだすさんがお書きになられているとおり。
だすさんに拍手!!!

ちなみに、他の税金の確定申告期限は、原則として、
(1)法人税 決算から2ヶ月以内。
(2)所得税 その年の翌年3月15日まで(2ヶ月半)
(4)贈与税 (2)所得税と同じ。(2ヶ月半)
(5)消費税 法人の場合は法人税と同じく2ヶ月以内、個人の場合は翌年の3月31日まで。(3ヶ月)

よって、相続税の10ヶ月がずば抜けて長いですね。

民法における相続では、相続開始時点(つまり被相続人が死亡した時)において子供が胎児であっても、死産や流産することなく無事出産すれば相続人となります。
したがって相続税においても、胎児が申告期限までに無事出産してくれないとマズイので、こんなに申告期限が長くなったのではないか?と個人的には解釈しています。
(ホントは違うかも知れないけど、ヒトの妊娠期間と同じと考えれば覚えやすいでしょ。♪)



<マニアレベル2>
正解はだすさんがお書きになられているとおり。
だすさんに拍手!!!

圧縮記帳とは、税金の課税を繰り延べるための手段です。
しかし所得税においては、災害を受けたことによる保険金収入は非課税所得であり、所得税が課税されません。
したがって、その保険差益についても所得税は非課税なので、課税を繰り延べるための圧縮記帳は存在しないのです。

なお、所得税の条文には「圧縮記帳」という言葉はでてきません。
代わりに「取得価額の引継ぎ」という言い方をします。
これは、なくなった旧固定資産の直前簿価を、新しく取得した固定資産の取得価額として引き継ぎますよ、という意味です。
結果としては法人税法でいうところの「圧縮記帳」とまったく同じものです。

保険差益が生じた場合の圧縮記帳は、日商簿記1級で初めて圧縮記帳を勉強するときに出てきます。
(私の時代にはそうでした。)
でもこれって会社だけの規定なんですね。
個人事業者の場合には当てはまらないわけです。


<マニアレベル3>
なかなかムチムチした鹿orトナカイでしょ?
メタボがちょっぴり心配ですが。
遊んでくれてありがちょ。(笑)

5. Re: しかしか仮面からの挑戦状2

2007/10/12 17:12

dasrecht

さらにすごい常連さん

6問中5問正解で合格!←水増し
ほんと勉強になります。
ありがとやんした。

6問中5問正解で合格!←水増し
ほんと勉強になります。
ありがとやんした。

6. Re: しかしか仮面からの挑戦状2

2007/10/12 17:54

かめへん

神の領域

ついでの補足というか、雑学っぽいものとなりますが、相続税の申告期限は、以前は6ヶ月以内でしたが、平成4年ごろの改正により、段階的に10ヶ月となりました。
うろ覚えですが、確か、路線価の発表時期(現在は8月)が、数ヶ月遅くなる影響だったと記憶しています。
(検索してみましたが、見つけられませんでしたが)

しかし、あっという間に10ヶ月は過ぎてしまいますが(^^;

ついでの補足というか、雑学っぽいものとなりますが、相続税の申告期限は、以前は6ヶ月以内でしたが、平成4年ごろの改正により、段階的に10ヶ月となりました。
うろ覚えですが、確か、路線価の発表時期(現在は8月)が、数ヶ月遅くなる影響だったと記憶しています。
(検索してみましたが、見つけられませんでしたが)

しかし、あっという間に10ヶ月は過ぎてしまいますが(^^;

7. Re: しかしか仮面からの挑戦状2

2007/10/12 19:05

しかしか

さらにすごい常連さん

おお〜、昔は6ヶ月で、ホントの理由は路線価の発表の都合だったんですね〜。

さすがは歩く税法のワーキングディクショナリー・kamahenさんです。
やっぱりkamehenさんを超えられるのはkamehenさんしかいませんね。

おお〜、昔は6ヶ月で、ホントの理由は路線価の発表の都合だったんですね〜。

さすがは歩く税法のワーキングディクショナリー・kamahenさんです。
やっぱりkamehenさんを超えられるのはkamehenさんしかいませんね。

8. Re: しかしか仮面からの挑戦状2

2007/10/13 10:25

ユキエ

すごい常連さん


>だすさん
>kamahenさん
パチパチパチパチ!!!!
すばらしい!!
しかしかさ〜ん勉強になりました。ありがとうございました。


>だすさん
>kamahenさん
パチパチパチパチ!!!!
すばらしい!!
しかしかさ〜ん勉強になりました。ありがとうございました。

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