taroo

おはつ

回答数:1

 国から事業実施主体(法人税法適用法人)が別会計管理する「基金(受け入れ法人に可処分権なし、運用果実は基金に組み入れし、残余は国に返還)」に対し、国庫補助金が交付されることとなり、その事業開始は翌年度と事業年度を跨いでいます

 この基金からは「本来の目的のために支出」することが義務付けられており、補助金の受益社(者)にその効果が及ぶ内容となっいます
 この場合の受け入れ・出金の税務処理について教えてください

 私の考えでがは、これは単に通り抜けに過ぎず、仮勘定での受け入れ処理でよいかと思っています

 国から事業実施主体(法人税法適用法人)が別会計管理する「基金(受け入れ法人に可処分権なし、運用果実は基金に組み入れし、残余は国に返還)」に対し、国庫補助金が交付されることとなり、その事業開始は翌年度と事業年度を跨いでいます

 この基金からは「本来の目的のために支出」することが義務付けられており、補助金の受益社(者)にその効果が及ぶ内容となっいます
 この場合の受け入れ・出金の税務処理について教えてください

 私の考えでがは、これは単に通り抜けに過ぎず、仮勘定での受け入れ処理でよいかと思っています

返信