朝の続きです。
こんな通達あったんだ・・
(給与等の受領を辞退した場合)
28−10 給与等の支払を受けるべき者がその給与等の全部又は一部の受領を辞退した場合には、その支給期の到来前に辞退の意思を明示して辞退したものに限り、課税しないものとする。
ってことは
みんな返納後の金額
で所得税引いていそうですよね・・
ってことは「社会保険料」も・・・
さ
今度お盆に中学の同窓会があるのですが、「社会保険事務所」に行っている同級生は「欠席」だそうです。
朝の続きです。
こんな通達あったんだ・・
(給与等の受領を辞退した場合)
28−10 給与等の支払を受けるべき者がその給与等の全部又は一部の受領を辞退した場合には、その支給期の到来前に辞退の意思を明示して辞退したものに限り、課税しないものとする。
ってことは
みんな返納後の金額
で所得税引いていそうですよね・・
ってことは「社会保険料」も・・・
さ
今度お盆に中学の同窓会があるのですが、「社会保険事務所」に行っている同級生は「欠席」だそうです。