h23年の創設で、「公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告をする必要がなくなりました。」
とありましたが、事業に係る所得が20万円以下でも申告不要なのでしょうか?
税務署に尋ねたら自信のない声で出しといたほうがいいのではということでした。本当のところどうなんでしょう?
h23年の創設で、「公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告をする必要がなくなりました。」
とありましたが、事業に係る所得が20万円以下でも申告不要なのでしょうか?
税務署に尋ねたら自信のない声で出しといたほうがいいのではということでした。本当のところどうなんでしょう?