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年金受給者の申告不要制度

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年金受給者の申告不要制度

2012/02/27 09:56

jojo

積極参加

回答数:3

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h23年の創設で、「公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告をする必要がなくなりました。」
とありましたが、事業に係る所得が20万円以下でも申告不要なのでしょうか?
税務署に尋ねたら自信のない声で出しといたほうがいいのではということでした。本当のところどうなんでしょう?

h23年の創設で、「公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告をする必要がなくなりました。」
とありましたが、事業に係る所得が20万円以下でも申告不要なのでしょうか?
税務署に尋ねたら自信のない声で出しといたほうがいいのではということでした。本当のところどうなんでしょう?

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1. Re: 年金受給者の申告不要制度

2012/02/27 20:27

anoano

すごい常連さん

編集

申告不要でしょうね。
ただし、事業所得だと青色申告になっている可能性があるので、
申告不要になったからだといって、本当に申告をしないと、
青色の取消の原因となり、
さらにまた損失の繰り越し控除もできなくなるので、
やはり申告をした方がいいかもしれません。

申告不要でしょうね。
ただし、事業所得だと青色申告になっている可能性があるので、
申告不要になったからだといって、本当に申告をしないと、
青色の取消の原因となり、
さらにまた損失の繰り越し控除もできなくなるので、
やはり申告をした方がいいかもしれません。

返信

2. Re: 年金受給者の申告不要制度

2012/02/29 13:46

jojo

積極参加

編集

ご回答ありがとうございます。

税務署の文面は親切そうに書いてありますが、鵜呑みにすると
とんでもないことになりますね。
そういえば青色申告の要件は期限内に継続申告でしたっけ。
こんなことで取り消されないようにしなくてはいけませんね。
白色の人はいいだろうけど・・
白色の場合、専従者控除を引いた後の所得で判断すればいいのでしょうか。それとも引く前の所得でしょうか?

ご回答ありがとうございます。

税務署の文面は親切そうに書いてありますが、鵜呑みにすると
とんでもないことになりますね。
そういえば青色申告の要件は期限内に継続申告でしたっけ。
こんなことで取り消されないようにしなくてはいけませんね。
白色の人はいいだろうけど・・
白色の場合、専従者控除を引いた後の所得で判断すればいいのでしょうか。それとも引く前の所得でしょうか?

返信

3. Re: 年金受給者の申告不要制度

2012/02/29 17:18

karz

すごい常連さん

編集

白色申告の場合は、事業専従者控除額を控除する前の金額で判定します。

青色申告の場合は、65万円の特別控除をせずに、10万円の特別控除を控除した金額で判定します。

白色申告の場合は、事業専従者控除額を控除する前の金額で判定します。

青色申告の場合は、65万円の特別控除をせずに、10万円の特別控除を控除した金額で判定します。

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