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>皆様の会社では、どのくらいの範囲で事務用品費や消耗品費を貯蔵品に振替えるかの判断をされているのかお聞きしたいです。
8,000円程度であれば、費用処理でも問題ないと思われます。
>少額の場合費用計上してしまってもいいという記述もありました。
事務処理を簡便にするためにある考え方なので、金額のラインは、設けられていません。
少ない金額でも適正に計上している会社もありますし、金額が少々高くても一切計上していない会社もあります。
重要なことは、一度採用した方法(費用処理する場合)を継続適用することです。
以下、法人税法の基本通達です。
(消耗品費等)
2−2−15
消耗品その他これに準ずる棚卸資産の取得に要した費用の額は、当該棚卸資産を消費した日の属する事業年度の損金の額に算入するのであるが、
法人が事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産(各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものに限る。)の取得に要した費用の額を継続してその取得をした日の属する事業年度の損金の額に算入している場合には、これを認める。
>皆様の会社では、どのくらいの範囲で事務用品費や消耗品費を貯蔵品に振替えるかの判断をされているのかお聞きしたいです。
8,000円程度であれば、費用処理でも問題ないと思われます。
>少額の場合費用計上してしまってもいいという記述もありました。
事務処理を簡便にするためにある考え方なので、金額のラインは、設けられていません。
少ない金額でも適正に計上している会社もありますし、金額が少々高くても一切計上していない会社もあります。
重要なことは、一度採用した方法(費用処理する場合)を継続適用することです。
以下、法人税法の基本通達です。
(消耗品費等)
2−2−15
消耗品その他これに準ずる棚卸資産の取得に要した費用の額は、当該棚卸資産を消費した日の属する事業年度の損金の額に算入するのであるが、
法人が事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産(各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものに限る。)の取得に要した費用の額を継続してその取得をした日の属する事業年度の損金の額に算入している場合には、これを認める。
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