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給与額がゼロになった場合の社会保険料

質問 回答受付中

給与額がゼロになった場合の社会保険料

2009/01/28 11:20

harunoho

おはつ

回答数:6

編集

この不景気の影響なのでしょうか・・・
今月から
「社長の給与は支給しなくて良い」
と社長本人から言われました。
経営悪化の為、給与ゼロで勤務されるようなのですが、
こう言った場合の社会保険料の処理は
どうすれば良いのでしょうか?
また、落ち着けば、給与の支払いを再開すると思うのですが、
資格喪失届で良いのでしょうか???

どなたか教えて下さい :-(

この不景気の影響なのでしょうか・・・
今月から
「社長の給与は支給しなくて良い」
と社長本人から言われました。
経営悪化の為、給与ゼロで勤務されるようなのですが、
こう言った場合の社会保険料の処理は
どうすれば良いのでしょうか?
また、落ち着けば、給与の支払いを再開すると思うのですが、
資格喪失届で良いのでしょうか???

どなたか教えて下さい :-(

この質問に回答
回答

Re: 給与額がゼロになった場合の社会保険料

2009/01/28 17:00

papa4

ちょい参加

編集

役員報酬は、1年間変更してはいけないことになっていると思います。

ですから、実際に現金を支給しない場合は、未払い金として処理しなければならないのでは?

社長さんは常勤であることが前提だと思うので、資格喪失は出来ないと思いますが、、、。


詳しい方がいらっしゃたら補足お願いします。



役員報酬は、1年間変更してはいけないことになっていると思います。

ですから、実際に現金を支給しない場合は、未払い金として処理しなければならないのでは?

社長さんは常勤であることが前提だと思うので、資格喪失は出来ないと思いますが、、、。


詳しい方がいらっしゃたら補足お願いします。



返信

回答一覧
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1. Re: 給与額がゼロになった場合の社会保険料

2009/01/28 17:00

papa4

ちょい参加

編集

役員報酬は、1年間変更してはいけないことになっていると思います。

ですから、実際に現金を支給しない場合は、未払い金として処理しなければならないのでは?

社長さんは常勤であることが前提だと思うので、資格喪失は出来ないと思いますが、、、。


詳しい方がいらっしゃたら補足お願いします。



役員報酬は、1年間変更してはいけないことになっていると思います。

ですから、実際に現金を支給しない場合は、未払い金として処理しなければならないのでは?

社長さんは常勤であることが前提だと思うので、資格喪失は出来ないと思いますが、、、。


詳しい方がいらっしゃたら補足お願いします。



返信

2. Re: 給与額がゼロになった場合の社会保険料

2009/01/29 12:27

ユーリエフ

すごい常連さん

編集

詳しくは無いのですが、

本来、社長さんに振り込む金額を 未払金にして、
役員報酬から天引きするはずだった保険料はいつもどおりに預かり金にしていました。

ウチの場合は、全くの無給状態ではなかった事になりますね。
こういうのじゃ駄目でしょうか。

詳しくは無いのですが、

本来、社長さんに振り込む金額を 未払金にして、
役員報酬から天引きするはずだった保険料はいつもどおりに預かり金にしていました。

ウチの場合は、全くの無給状態ではなかった事になりますね。
こういうのじゃ駄目でしょうか。

返信

3. Re: 給与額がゼロになった場合の社会保険料

2009/01/29 13:38

harunoho

おはつ

編集

papa4様、コメントありがとうございます。

>役員報酬は、1年間変更してはいけないことになっていると思います。
そうなのですね!勉強になります。

>ですから、実際に現金を支給しない場合は、未払い金として処理しなければならないのでは?

>社長さんは常勤であることが前提だと思うので、資格喪失は出来ないと思いますが、、、。


未払い金という事は、後で精算の必要有という事ですよね?
資格喪失も出来ないのですね・・・ううむ。。。

papa4様、コメントありがとうございます。

役員報酬は、1年間変更してはいけないことになっていると思います。
そうなのですね!勉強になります。

>ですから、実際に現金を支給しない場合は、未払い金として処理しなければならないのでは?

>社長さんは常勤であることが前提だと思うので、資格喪失は出来ないと思いますが、、、。


未払い金という事は、後で精算の必要有という事ですよね?
資格喪失も出来ないのですね・・・ううむ。。。

返信

4. Re: 給与額がゼロになった場合の社会保険料

2009/01/29 13:42

harunoho

おはつ

編集

yurieff様、コメントありがとうございます。

未払い金にするという事は、後に精算という事ですよね?
社長はどういう方針なのか、もう一度詳しく聞いてみる事にします。
後日精算、のつもりなのでしょうか・・・


他にも詳しくわかる方がおられましたら、
コメントお待ちしております :-(

yurieff様、コメントありがとうございます。

未払い金にするという事は、後に精算という事ですよね?
社長はどういう方針なのか、もう一度詳しく聞いてみる事にします。
後日精算、のつもりなのでしょうか・・・


他にも詳しくわかる方がおられましたら、
コメントお待ちしております :-(

返信

5. Re: 給与額がゼロになった場合の社会保険料

2009/01/29 13:58

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

社長となると、一般的には代表取締役または
ただ一人の取締役といった役職だと思いますが、
取締役の報酬を決定する機関は株主総会なので、
臨時株主総会を開いて当該取締役の報酬を
ゼロにすることを決議すれば、
期の途中であるとか前回決議から一定の期間が
経過していないとかそういう事情に関わらず
変更できます。(また、個々の取締役に対する
報酬額の決定の詳細を取締役会に委任している会社では、
その委任の範囲内なら取締役会の決議で変更できます)

そういうわけで、変更できないわけではないのですが、
期の途中でむやみに役員の給与の額を変更すると、
今期にこれまで支払った役員給与の額が
会社の損金にならないおそれが出てきます。
(そんな話はじめて聞いた、ということであれば
「定期同額給与」等の用語でこの掲示板やネット全般を
検索されると概要は分かると思います。
税務上の損得の判断は税理士等と相談されて
決められるのがよいでしょう。)
これを避けるため、papa4さんの書かれたように
未払い処理するケースも多いだろうと思います。
このときはyurieffさんのご回答にもあるように
社会保険料の資格や等級は変わりません。(つづく)

社長となると、一般的には代表取締役または
ただ一人の取締役といった役職だと思いますが、
取締役の報酬を決定する機関は株主総会なので、
臨時株主総会を開いて当該取締役の報酬を
ゼロにすることを決議すれば、
期の途中であるとか前回決議から一定の期間が
経過していないとかそういう事情に関わらず
変更できます。(また、個々の取締役に対する
報酬額の決定の詳細を取締役会に委任している会社では、
その委任の範囲内なら取締役会の決議で変更できます)

そういうわけで、変更できないわけではないのですが、
期の途中でむやみに役員の給与の額を変更すると、
今期にこれまで支払った役員給与の額が
会社の損金にならないおそれが出てきます。
(そんな話はじめて聞いた、ということであれば
「定期同額給与」等の用語でこの掲示板やネット全般を
検索されると概要は分かると思います。
税務上の損得の判断は税理士等と相談されて
決められるのがよいでしょう。)
これを避けるため、papa4さんの書かれたように
未払い処理するケースも多いだろうと思います。
このときはyurieffさんのご回答にもあるように
社会保険料の資格や等級は変わりません。(つづく)

返信

6. Re: 給与額がゼロになった場合の社会保険料

2009/01/29 13:58

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

(つづき)定期同額給与の問題をクリアまたは甘受して、
実際に社長の報酬をゼロにした場合ですが、
papa4さんの書かれるように、「社長なのだから
常勤であって資格喪失はできない」
(等級は随時改訂を経て最低の等級になる?)と
言われるケースと、無報酬だから資格喪失させる
というケースが混在している印象です。
(社労士とかではないので、実データに
基づいて申しているわけではありません。
印象論で申し訳ありません。)
社会保険事務所に、「社長の報酬をゼロにするのだが、
どういう届出が要るか」と尋ねられるのがよいと思います。

A社・B社の二社の代表取締役で、両方で被保険者となっている人を、
A社だけ無報酬にするケースなら昔やったことがありますが、
そのときは資格喪失届を出しました。
(ちなみに、株主総会の議事録等、報酬額変更の証拠書類の
添付を求められました。)

(つづき)定期同額給与の問題をクリアまたは甘受して、
実際に社長の報酬をゼロにした場合ですが、
papa4さんの書かれるように、「社長なのだから
常勤であって資格喪失はできない」
(等級は随時改訂を経て最低の等級になる?)と
言われるケースと、無報酬だから資格喪失させる
というケースが混在している印象です。
(社労士とかではないので、実データに
基づいて申しているわけではありません。
印象論で申し訳ありません。)
社会保険事務所に、「社長の報酬をゼロにするのだが、
どういう届出が要るか」と尋ねられるのがよいと思います。

A社・B社の二社の代表取締役で、両方で被保険者となっている人を、
A社だけ無報酬にするケースなら昔やったことがありますが、
そのときは資格喪失届を出しました。
(ちなみに、株主総会の議事録等、報酬額変更の証拠書類の
添付を求められました。)

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