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助け合い

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年末調整について

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年末調整について

2008/12/14 10:32

komi

積極参加

回答数:3

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いつもお世話になっております。

年末調整の時期になってきましたので、また分らずに格闘しております。
よろしくお願い致します。

今回、従業員が 年末調整の保険料控除申告書 で

1.H19年度 国民健康保険税
2.H19年度 国民健康保険税 普通徴収
3.H20年度 軽自動車税
4.H19年度 住民税 普通徴収
5.H19年度 国民年金保険料

以上の納付書を提出してきました。 すべて H20年度に支払いしたものです。

その中で、今回の年末調整の対象になるものはどれでしょうか?

私の中では 税金関係は対象外だと思っているのですが・・。

よろしくお願い致します。

いつもお世話になっております。

年末調整の時期になってきましたので、また分らずに格闘しております。
よろしくお願い致します。

今回、従業員が 年末調整の保険料控除申告書 で

1.H19年度 国民健康保険税
2.H19年度 国民健康保険税 普通徴収
3.H20年度 軽自動車税
4.H19年度 住民税 普通徴収
5.H19年度 国民年金保険料

以上の納付書を提出してきました。 すべて H20年度に支払いしたものです。

その中で、今回の年末調整の対象になるものはどれでしょうか?

私の中では 税金関係は対象外だと思っているのですが・・。

よろしくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 年末調整について

2008/12/15 08:40

komi

積極参加

編集

おはようございます。
早速のお返事 誠に助かりました。

国民健康保険税の書類を提出してきた社員は、今回が初めてでしたので、とても勉強になりました。

ありがとうございました。

おはようございます。
早速のお返事 誠に助かりました。

国民健康保険税の書類を提出してきた社員は、今回が初めてでしたので、とても勉強になりました。

ありがとうございました。

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1. Re: 年末調整について

2008/12/14 17:37

efu

すごい常連さん

編集

軽自動車税と住民税は年末調整には関係ありません。

国民健康保険税=国民健康保険料です。国民年金保険料とともに年末調整の控除の対象となります。ただし被保険者が本人もしくは本人が扶養している家族のものに限ります(扶養家族以外でも同居している家族の分も可能という説もありますが良くわかりません)。

ですが、いずれも19年度となっていますので、今年の分として控除できるかどうかは不明です。発行した自治体または税務署で確認されることをお勧めします。

軽自動車税と住民税は年末調整には関係ありません。

国民健康保険税=国民健康保険料です。国民年金保険料とともに年末調整の控除の対象となります。ただし被保険者が本人もしくは本人が扶養している家族のものに限ります(扶養家族以外でも同居している家族の分も可能という説もありますが良くわかりません)。

ですが、いずれも19年度となっていますので、今年の分として控除できるかどうかは不明です。発行した自治体または税務署で確認されることをお勧めします。

返信

2. Re: 年末調整について

2008/12/14 17:53

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

・社会保険料控除の対象となるもの
 国民健康保険税
 国民年金保険料

・なんにもならないもの
 軽自動車税
 住民税

なお、今回の年末調整で社会保険料控除の対象となるものは、
 「平成20年中(平成20年1月1日から12月31日まで)に支払われたもの」
に限ります。
(現金主義。)

ということは、平成20年中に支払ったものでありさえすればよく、その内容がいつの社会保険料であるかは問いません。

つまり、その内容が平成19年分だろうと平成18年分だろうと平成17年分だろうと、平成20年中に支払ったものであればすべてOKです。

逆にいうと、未払いのものは社会保険料控除の対象とはなりません。
(未払金経理不可。)
実際に支払った年に社会保険料控除を受けることになります。

また、来年支払べき社会保険料を今年中に前納した場合も、現金主義ですから、今年の社会保険料控除の対象となります。

国税庁のホームページ
No.1130 社会保険料控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm

社会保険料控除の対象となるもの
 国民健康保険税
 国民年金保険料

・なんにもならないもの
 軽自動車税
 住民税

なお、今回の年末調整で社会保険料控除の対象となるものは、
 「平成20年中(平成20年1月1日から12月31日まで)に支払われたもの」
に限ります。
現金主義。)

ということは、平成20年中に支払ったものでありさえすればよく、その内容がいつの社会保険料であるかは問いません。

つまり、その内容が平成19年分だろうと平成18年分だろうと平成17年分だろうと、平成20年中に支払ったものであればすべてOKです。

逆にいうと、未払いのものは社会保険料控除の対象とはなりません。
未払金経理不可。)
実際に支払った年に社会保険料控除を受けることになります。

また、来年支払べき社会保険料を今年中に前納した場合も、現金主義ですから、今年の社会保険料控除の対象となります。

国税庁のホームページ
No.1130 社会保険料控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm

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3. Re: 年末調整について

2008/12/15 08:40

komi

積極参加

編集

おはようございます。
早速のお返事 誠に助かりました。

国民健康保険税の書類を提出してきた社員は、今回が初めてでしたので、とても勉強になりました。

ありがとうございました。

おはようございます。
早速のお返事 誠に助かりました。

国民健康保険税の書類を提出してきた社員は、今回が初めてでしたので、とても勉強になりました。

ありがとうございました。

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