厚生年金保険法施行規則第4条には、『社会保険で、2社とも加入する要件に当てはまる場合』のことについて記述されていますが、ところで、社会保険加入の条件として、例の「概ね3/4以上云々」という条件がありますよねぇ。
兼職している2社について、ともに上記条件を満たすことがあえりえないのは小学生でも分かるのではないかと思うのですが、一体、どんな場合に2社で加入資格が生じるというのでしょうか。
(追記)
あっ、それとも、「2社分を合計して3/4以上云々」ということでしたか。だとしても、誰が3/4に関する合計計算をするのかしら。
(追記-2)
"小学生でも分かる"は、私の錯覚のようで(赤面)。2社で毎日それぞれ6時間以上働けば「2社とも加入する要件に当てはまる」ということになりますね(話単純化のため、週休2日、週40時間の会社をモデルにしていますが)。
厚生年金保険法施行規則第4条には、『社会保険で、2社とも加入する要件に当てはまる場合』のことについて記述されていますが、ところで、社会保険加入の条件として、例の「概ね3/4以上云々」という条件がありますよねぇ。
兼職している2社について、ともに上記条件を満たすことがあえりえないのは小学生でも分かるのではないかと思うのですが、一体、どんな場合に2社で加入資格が生じるというのでしょうか。
(追記)
あっ、それとも、「2社分を合計して3/4以上云々」ということでしたか。だとしても、誰が3/4に関する合計計算をするのかしら。
(追記-2)
"小学生でも分かる"は、私の錯覚のようで(赤面)。2社で毎日それぞれ6時間以上働けば「2社とも加入する要件に当てはまる」ということになりますね(話単純化のため、週休2日、週40時間の会社をモデルにしていますが)。