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助け合い

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仕分け

質問 回答受付中

仕分け

2008/06/23 21:22

jun3

おはつ

回答数:7

編集

どう処理していいか?解りません?教えてくださいますか?

個人事業です。
仕事を始めるのに、建物が必要です。それを、親の敷地に立てました。親名義で、建て、借り入れも親の名義です。


それを毎月親に返済しています。
毎月どのように仕分けしてよいのか?
現金で毎月返済しています。

教えてください。どの用に処理してよいのか? :-(

どう処理していいか?解りません?教えてくださいますか?

個人事業です。
仕事を始めるのに、建物が必要です。それを、親の敷地に立てました。親名義で、建て、借り入れも親の名義です。


それを毎月親に返済しています。
毎月どのように仕分けしてよいのか?
現金で毎月返済しています。

教えてください。どの用に処理してよいのか? :-(

この質問に回答
回答

Re: 仕分け

2008/06/23 23:10

jun3

おはつ

編集

ZELDA様

もし賃借料で処理するとしたら、親の方はなならかの、収入に当たってしまいますか?

ZELDA様

もし賃借料で処理するとしたら、親の方はなならかの、収入に当たってしまいますか?

返信

回答一覧
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1. Re: 仕分け

2008/06/23 22:40

ZELDA

神の領域

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仕訳以前に、その返済が経費に出来るかどうかが問題ですね。
生計を一にする(同居で生活を分けていない)親族の場合は経費に出来ません。


似た過去スレ

http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=flat&topic_id=11596&forum=1

http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=flat&topic_id=13179&forum=1

経費に出来ない場合は「事業主貸/現金」となります。

仕訳以前に、その返済が経費に出来るかどうかが問題ですね。
生計を一にする(同居で生活を分けていない)親族の場合は経費に出来ません。


似た過去スレ

http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=flat&topic_id=11596&forum=1

http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=flat&topic_id=13179&forum=1

経費に出来ない場合は「事業主貸現金」となります。

返信

2. Re: 仕分け

2008/06/23 23:06

jun3

おはつ

編集

ZELDA様
 
有難うございます。

ZELDA様
 
有難うございます。

返信

3. Re: 仕分け

2008/06/23 23:10

jun3

おはつ

編集

ZELDA様

もし賃借料で処理するとしたら、親の方はなならかの、収入に当たってしまいますか?

ZELDA様

もし賃借料で処理するとしたら、親の方はなならかの、収入に当たってしまいますか?

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4. Re: 仕分け

2008/06/23 23:21

かめへん

神の領域

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既に、ZELDAさんがご回答されている通りですが、補足してみます。

建物の名義が親のものとなると、仮にjun3さんが、返済金を支払っていったとしても、建物は親のものであって、jun3さんのものではありませんので、親に支払ったその返済金分は、贈与している事となってしまいます。
(もちろん、贈与税の対象となります)

ですから、親名義の建物で事業をされるのであれば、返済金ではなく、近隣等の相場に見合った家賃を支払っていくべき事となります。
但し、ZELDAさんが書かれている通り、親と生計を一にしていれば、その家賃は経費となりませんし、親の方でも収入となりません。

生計を一にしていなければ、妥当な家賃の額であれば、経費となりますが、その代わり、もちろん親の方では収入となりますので、不動産所得として申告しなければならない事となります。

既に、ZELDAさんがご回答されている通りですが、補足してみます。

建物の名義が親のものとなると、仮にjun3さんが、返済金を支払っていったとしても、建物は親のものであって、jun3さんのものではありませんので、親に支払ったその返済金分は、贈与している事となってしまいます。
(もちろん、贈与税の対象となります)

ですから、親名義の建物で事業をされるのであれば、返済金ではなく、近隣等の相場に見合った家賃を支払っていくべき事となります。
但し、ZELDAさんが書かれている通り、親と生計を一にしていれば、その家賃は経費となりませんし、親の方でも収入となりません。

生計を一にしていなければ、妥当な家賃の額であれば、経費となりますが、その代わり、もちろん親の方では収入となりますので、不動産所得として申告しなければならない事となります。

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5. Re: 仕分け

2008/06/24 08:24

jun3

おはつ

編集

Kamaehen様

有難うございました。 :-)

Kamaehen様

有難うございました。 :-)

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6. Re: 仕分け

2008/06/24 09:24

ZELDA

神の領域

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かめへんさん、いつもフォローありがとうございます。
<(_ _)>

かめへんさん、いつもフォローありがとうございます。
<(_ _)>

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7. Re: 仕分け

2008/06/24 17:12

yukim729

さらにすごい常連さん

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現状は、親が自ら借り入れた資金で建てた建物を子に貸し付け、子は親に賃料を支払い、その額は親の借入金返済にかかる元利金と同額だと言う事ですよね。

「もし賃借料で処理するとしたら」とお訊ねなので別生計だとは思いますが、仮に同一生計だとすると、
既にご教授のあるように、子は賃料を必要経費に出来ませんが、親が支払う借入利息や建物の減価償却費など、本来親の不動産所得の必要経費に算入されるべきであった金額は、子の必要経費に算入されます(所得税法56条)。

また、この賃料が贈与とされるのは、借入金の返済期間が建物の耐用年数に比して著しく短い(元金返済額が減価償却費などの必要経費と通常の利益をはるかに超える)場合などに限られると思います。

現状は、親が自ら借り入れた資金で建てた建物を子に貸し付け、子は親に賃料を支払い、その額は親の借入金返済にかかる元利金と同額だと言う事ですよね。

「もし賃借料で処理するとしたら」とお訊ねなので別生計だとは思いますが、仮に同一生計だとすると、
既にご教授のあるように、子は賃料を必要経費に出来ませんが、親が支払う借入利息や建物の減価償却費など、本来親の不動産所得の必要経費に算入されるべきであった金額は、子の必要経費に算入されます(所得税法56条)。

また、この賃料が贈与とされるのは、借入金の返済期間が建物の耐用年数に比して著しく短い(元金返済額が減価償却費などの必要経費と通常の利益をはるかに超える)場合などに限られると思います。

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