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創立記念品の元従業員への一律支給について

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創立記念品の元従業員への一律支給について

2008/05/13 15:40

barabara

おはつ

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1. Re: 創立記念品の元従業員への一律支給について

2008/05/14 14:07

yukim729

さらにすごい常連さん

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「元従業員に支給する場合は、交際費に該当しない」とお考えになった根拠を教えてくださると話が進みやすいかと思います。

「元従業員に支給する場合は、交際費に該当しない」とお考えになった根拠を教えてくださると話が進みやすいかと思います。

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2. Re: 創立記念品の元従業員への一律支給について

2008/05/14 15:47

barabara

おはつ

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3. Re: 創立記念品の元従業員への一律支給について

2008/05/14 18:59

1225nishi

常連さん

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http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5261.htm

上記の(2)には『元』従業員と記載されていますが、(1)にはありませんので、元従業員分は交際費になると思います。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5261.htm

上記の(2)には『元』従業員と記載されていますが、(1)にはありませんので、元従業員分は交際費になると思います。

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4. Re: 創立記念品の元従業員への一律支給について

2008/05/14 20:18

barabara

おはつ

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5. Re: 創立記念品の元従業員への一律支給について

2008/05/14 21:57

karz

すごい常連さん

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質疑応答です

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/15/04.htm

また、元従業員に支給する記念品に係る費用は、その記念品が一律に支給されるものであり、かつ、その価額も少額ですから、租税特別措置法関係通達(法人税編)61の4(1)−10(1)((福利厚生費と交際費等との区分))に掲げる費用に準じて交際費等に含まれないと解して差し支えありませんか。

【回答要旨】
 いずれも照会意見のとおり解して差し支えありません。
 なお、関連会社等取引先社員に支給する記念品に係る費用は、交際費等に含まれます。

(理由)
  元従業員にいわば一律に支給される創業記念品については、従業員と同様に取り扱うことが相当と考えられます。

質疑応答です

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/15/04.htm

また、元従業員に支給する記念品に係る費用は、その記念品が一律に支給されるものであり、かつ、その価額も少額ですから、租税特別措置法関係通達(法人税編)61の4(1)−10(1)((福利厚生費交際費等との区分))に掲げる費用に準じて交際費等に含まれないと解して差し支えありませんか。

【回答要旨】
 いずれも照会意見のとおり解して差し支えありません。
 なお、関連会社等取引先社員に支給する記念品に係る費用は、交際費等に含まれます。

(理由)
  元従業員にいわば一律に支給される創業記念品については、従業員と同様に取り扱うことが相当と考えられます。

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6. Re: 創立記念品の元従業員への一律支給について

2008/05/15 09:14

barabara

おはつ

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7. Re: 創立記念品の元従業員への一律支給について

2008/05/15 09:35

1225nishi

常連さん

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すみませんでした。

すみませんでした。

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8. Re: 創立記念品の元従業員への一律支給について

2008/05/15 10:23

barabara

おはつ

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