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1. Re: 不動産売買の消費税について
2008/03/15 16:14
消費税法における「課税仕入れ」とは、
もしも相手が事業者だった場合に「5%課税売上げ」となる取引
のことをいいます。
(消費税法第2条1項12号)
したがって、相手が現実に消費税の課税事業である必要はありません。
取引相手が個人のサラリーマンだろうと、個人事業者であろうと、法人であろうと、それは関係ありません。
取引相手が消費税の免税事業者か課税事業者か、あるいは課税事業者であっても本当に消費税を納付しているのかどうかということも、まったく関係ありません。
(そんなことまで購入した側にはわかりませんからね。)
「課税仕入れ」とは、もしも相手が事業者だったと仮定した場合に、相手にとって「課税売上げ」となる取引であれば、購入した当社にとっては「課税仕入れ」となる取引です。
よって、個人から購入した土地建物のうち、建物部分については当然「課税仕入れ」となります。
消費税法における「課税仕入れ」とは、
もしも相手が事業者だった場合に「5%課税売上げ」となる取引
のことをいいます。
(消費税法第2条1項12号)
したがって、相手が現実に消費税の課税事業である必要はありません。
取引相手が個人のサラリーマンだろうと、個人事業者であろうと、法人であろうと、それは関係ありません。
取引相手が消費税の免税事業者か課税事業者か、あるいは課税事業者であっても本当に消費税を納付しているのかどうかということも、まったく関係ありません。
(そんなことまで購入した側にはわかりませんからね。)
「課税仕入れ」とは、もしも相手が事業者だったと仮定した場合に、相手にとって「課税売上げ」となる取引であれば、購入した当社にとっては「課税仕入れ」となる取引です。
よって、個人から購入した土地建物のうち、建物部分については当然「課税仕入れ」となります。
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