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会社が負担した従業員の住宅賃料の消費税は?

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会社が負担した従業員の住宅賃料の消費税は?

2008/02/26 11:42

albiol

おはつ

回答数:3

編集

勤務地が異動となった従業員の、異動前の住まいについて、異動日から解約が完了するまでの1.5ヶ月分の家賃を、会社で負担することとなり、その従業員に経費の精算と共に支払いました。
この場合の地代家賃の消費税は、課税か非課税かどちらで処理すればいいでしょうか。

勤務地が異動となった従業員の、異動前の住まいについて、異動日から解約が完了するまでの1.5ヶ月分の家賃を、会社で負担することとなり、その従業員に経費の精算と共に支払いました。
この場合の地代家賃消費税は、課税か非課税かどちらで処理すればいいでしょうか。

この質問に回答
回答

Re: 会社が負担した従業員の住宅賃料の消費税は?

2008/02/26 13:17

albiol

おはつ

編集

非課税なんですね…
非課税と考える観点は、とても勉強になりました!

ご回答くださったお二人に感謝いたします!
ありがとうございました。

非課税なんですね…
非課税と考える観点は、とても勉強になりました!

ご回答くださったお二人に感謝いたします!
ありがとうございました。

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1. Re: 会社が負担した従業員の住宅賃料の消費税は?

2008/02/26 11:58

ttatuya

常連さん

編集

非課税でOKです

非課税でOKです

返信

2. Re: 会社が負担した従業員の住宅賃料の消費税は?

2008/02/26 12:04

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

お書きの大まかな状況に基づいて考えますと、
以下のような点から、課税仕入とはしないのが
適当ではないかと思います。

・そもそも従業員に支払ったお金が
 「給与等を対価とする役務の提供に対する支払」
 (要は給与等)に該当する可能性も否定しきれない。
・従業員と家主との関係に立ち入ってお金の本質を
 考えてみても、非課税である住宅の貸付の対価に
 該当するように思われる。
・契約書上、損害賠償金と考えるべき性格の
 お金であったとしても、損害賠償金は
 やはり消費税の課税対象にならない。

お書きの大まかな状況に基づいて考えますと、
以下のような点から、課税仕入とはしないのが
適当ではないかと思います。

・そもそも従業員に支払ったお金が
 「給与等を対価とする役務の提供に対する支払」
 (要は給与等)に該当する可能性も否定しきれない。
・従業員と家主との関係に立ち入ってお金の本質を
 考えてみても、非課税である住宅の貸付の対価に
 該当するように思われる。
・契約書上、損害賠償金と考えるべき性格の
 お金であったとしても、損害賠償金は
 やはり消費税の課税対象にならない。

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3. Re: 会社が負担した従業員の住宅賃料の消費税は?

2008/02/26 13:17

albiol

おはつ

編集

非課税なんですね…
非課税と考える観点は、とても勉強になりました!

ご回答くださったお二人に感謝いたします!
ありがとうございました。

非課税なんですね…
非課税と考える観点は、とても勉強になりました!

ご回答くださったお二人に感謝いたします!
ありがとうございました。

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