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欠損金額の申告の仕方

質問 回答受付中

欠損金額の申告の仕方

2007/11/13 14:15

korokoro

積極参加

回答数:4

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こんにちわ

初めて赤字となりました。別表四が△になりました


今期の確定申告は税額0と思うのですが、
中間納付で収めた金額はどうしたらよいでしょう。

還付の際は別表1(17)の中間納付額の記載でよいでしょうか?
でも還付すると税務調査に来るとか・・・

欠損金の繰越も1年と思います。
よろしくお願いします


こんにちわ

初めて赤字となりました。別表四が△になりました


今期の確定申告は税額0と思うのですが、
中間納付で収めた金額はどうしたらよいでしょう。

還付の際は別表1(17)の中間納付額の記載でよいでしょうか?
でも還付すると税務調査に来るとか・・・

欠損金の繰越も1年と思います。
よろしくお願いします


この質問に回答
回答

Re: 欠損金額の申告の仕方

2007/11/15 15:01

korokoro

積極参加

編集

sika-sikaさん おどろきました!!


蛇足ではありますが、「欠損金の繰越控除」ではなくて、「欠損金の繰戻還付」のほうを受ける場合には、かならず税務署の調査があります。

もちろん、中間で納めた法人税の還付とはまったく関係ありませんので、中間納付税額の還付の場合には、それを原因とした調査はありません


別に悪いことするつもりはありませんが、
税務調査のために時間を割くのは大変そうで…
中間納付の還付には調査がないそうで、安心しました。
…にしても、申告書、なかなか進みません…

またお伺いするかも知れません。
そのときはまたよろしくお願いします

sika-sikaさん おどろきました!!


蛇足ではありますが、「欠損金の繰越控除」ではなくて、「欠損金の繰戻還付」のほうを受ける場合には、かならず税務署の調査があります。

もちろん、中間で納めた法人税の還付とはまったく関係ありませんので、中間納付税額の還付の場合には、それを原因とした調査はありません


別に悪いことするつもりはありませんが、
税務調査のために時間を割くのは大変そうで…
中間納付の還付には調査がないそうで、安心しました。
…にしても、申告書、なかなか進みません…

またお伺いするかも知れません。
そのときはまたよろしくお願いします

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回答一覧
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1. Re: 欠損金額の申告の仕方

2007/11/13 16:00

dasrecht

さらにすごい常連さん

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>中間納付で収めた金額はどうしたらよいでしょう。

>還付の際は別表1(17)の中間納付額の記載でよいでしょうか?

お見込みの通りと思います。
欠損金については別表七(一)に記入して、その結果を別表一(一)の27に記入します。

>還付すると税務調査に来るとか・・・

そういう決まりは聞いたことがありません。還付の有無にかかわらず来る時は来るし、来ない時は来ないと思います。

>欠損金の繰越も1年と思います

7年繰り越せます。

>中間納付で収めた金額はどうしたらよいでしょう。

>還付の際は別表1(17)の中間納付額の記載でよいでしょうか?

お見込みの通りと思います。
欠損金については別表七(一)に記入して、その結果を別表一(一)の27に記入します。

>還付すると税務調査に来るとか・・・

そういう決まりは聞いたことがありません。還付の有無にかかわらず来る時は来るし、来ない時は来ないと思います。

欠損金の繰越も1年と思います

7年繰り越せます。

返信

2. Re: 欠損金額の申告の仕方

2007/11/15 11:58

korokoro

積極参加

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dasrecht さん
ありがとうございます。

申告書ってたいへんですね…

dasrecht さん
ありがとうございます。

申告書ってたいへんですね…

返信

3. Re: 欠損金額の申告の仕方

2007/11/15 12:56

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

蛇足ではありますが、「欠損金の繰越控除」ではなくて、「欠損金の繰戻還付」のほうを受ける場合には、かならず税務署の調査があります。

「欠損金の繰戻還付制度」って、何ですか?
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/faq48/12.htm

こちらの場合には、税務署長は、必ず調査した結果に基づいて還付することになっています。


参考:法人税法第80条(欠損金の繰戻しによる還付)第6項

 税務署長は、還付請求書の提出があった場合には、その請求の基礎となった欠損金額その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした内国法人に対し、その請求に係る金額を限度として法人税を還付し、又は請求の理由がない旨を書面により通知する。


もちろん、中間で納めた法人税の還付とはまったく関係ありませんので、中間納付税額の還付の場合には、それを原因とした調査はありません。

蛇足ではありますが、「欠損金の繰越控除」ではなくて、「欠損金の繰戻還付」のほうを受ける場合には、かならず税務署の調査があります。

欠損金の繰戻還付制度」って、何ですか?
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/faq48/12.htm

こちらの場合には、税務署長は、必ず調査した結果に基づいて還付することになっています。


参考:法人税法第80条(欠損金の繰戻しによる還付)第6項

 税務署長は、還付請求書の提出があった場合には、その請求の基礎となった欠損金額その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした内国法人に対し、その請求に係る金額を限度として法人税を還付し、又は請求の理由がない旨を書面により通知する。


もちろん、中間で納めた法人税の還付とはまったく関係ありませんので、中間納付税額の還付の場合には、それを原因とした調査はありません。

返信

4. Re: 欠損金額の申告の仕方

2007/11/15 15:01

korokoro

積極参加

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sika-sikaさん おどろきました!!


蛇足ではありますが、「欠損金の繰越控除」ではなくて、「欠損金の繰戻還付」のほうを受ける場合には、かならず税務署の調査があります。

もちろん、中間で納めた法人税の還付とはまったく関係ありませんので、中間納付税額の還付の場合には、それを原因とした調査はありません


別に悪いことするつもりはありませんが、
税務調査のために時間を割くのは大変そうで…
中間納付の還付には調査がないそうで、安心しました。
…にしても、申告書、なかなか進みません…

またお伺いするかも知れません。
そのときはまたよろしくお願いします

sika-sikaさん おどろきました!!


蛇足ではありますが、「欠損金の繰越控除」ではなくて、「欠損金の繰戻還付」のほうを受ける場合には、かならず税務署の調査があります。

もちろん、中間で納めた法人税の還付とはまったく関係ありませんので、中間納付税額の還付の場合には、それを原因とした調査はありません


別に悪いことするつもりはありませんが、
税務調査のために時間を割くのは大変そうで…
中間納付の還付には調査がないそうで、安心しました。
…にしても、申告書、なかなか進みません…

またお伺いするかも知れません。
そのときはまたよろしくお願いします

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