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レジャー施設等の運営費等を福利厚生費として処理できるかどうかは、以下の条件を2つとも満たす必要があるようです。
・その施設を利用した社員が経済的に受ける利益が著しく多額でないこと。
・その施設が役員だけの利用を目的として設置されていないこと。
(課税しない経済的利益……用役の提供等)
所基通36−29 使用者が役員若しくは使用人に対し自己の営む事業に属する用役を無償若しくは通常の対価の額に満たない対価で提供し、又は役員若しくは使用人の福利厚生のための施設の運営費等を負担することにより、当該用役の提供を受け又は当該施設を利用した役員又は使用人が受ける経済的利益については、当該経済的利益の額が著しく多額であると認められる場合又は役員だけを対象として供与される場合を除き、課税しなくて差し支えない。
ですので、施設の利用率が低調であることだけを理由に福利厚生費を否認されることはないと思います。(福利厚生施策としては問題ありなのかも知れませんが・・・)
ただし、特定の役員または社員が回数制限なくその施設を利用しているようなケースは課税上問題となる場合もあるようです。
ですので、例えば一部の社員に利用が偏らないように、
・利用回数を制限する(1月あたり〇回までetc)
・利用料の一部を社員に負担してもらう
・抽選等で利用者を決める
等の仕組みを考えてもよいかも知れません。
(福利厚生費として落とせるかは、上記条件に照らしてケース・バイ・ケースということですね・・・)
レジャー施設等の運営費等を福利厚生費として処理できるかどうかは、以下の条件を2つとも満たす必要があるようです。
・その施設を利用した社員が経済的に受ける利益が著しく多額でないこと。
・その施設が役員だけの利用を目的として設置されていないこと。
(課税しない経済的利益……用役の提供等)
所基通36−29 使用者が役員若しくは使用人に対し自己の営む事業に属する用役を無償若しくは通常の対価の額に満たない対価で提供し、又は役員若しくは使用人の福利厚生のための施設の運営費等を負担することにより、当該用役の提供を受け又は当該施設を利用した役員又は使用人が受ける経済的利益については、当該経済的利益の額が著しく多額であると認められる場合又は役員だけを対象として供与される場合を除き、課税しなくて差し支えない。
ですので、施設の利用率が低調であることだけを理由に福利厚生費を否認されることはないと思います。(福利厚生施策としては問題ありなのかも知れませんが・・・)
ただし、特定の役員または社員が回数制限なくその施設を利用しているようなケースは課税上問題となる場合もあるようです。
ですので、例えば一部の社員に利用が偏らないように、
・利用回数を制限する(1月あたり〇回までetc)
・利用料の一部を社員に負担してもらう
・抽選等で利用者を決める
等の仕組みを考えてもよいかも知れません。
(福利厚生費として落とせるかは、上記条件に照らしてケース・バイ・ケースということですね・・・)
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